「飲食店で外国人を採用する方法は?」
「どの在留資格をもっている外国人を雇用できる?」
このような疑問を抱えていませんか?
飲食店で外国人を採用するなら、雇用できる在留資格の種類を理解しておかなくてはなりません。在留資格には飲食店での就労が認められているものと、禁じられているものがあるからです。
就労不可の在留資格をもつ外国人を雇用してしまった場合、企業側は処罰を受ける対象です。安全に外国人労働者を雇うためにも、在留資格の確認方法や注意点を把握していきましょう。
本記事では、飲食店で外国人を採用する方法を解説します。雇用できる在留資格や注意点も伝えているので、外国人雇用を考えている飲食店の事業主の方はぜひ参考にしてみてください。
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飲食店で外国人を雇用するなら在留カードの確認が必須
飲食店で外国人を雇用する際は、在留カードの確認が必要です。在留カードには、外国人がもっている在留資格と就労条件が記載されており、飲食店で雇用できる外国人かを判断できるからです。
在留カードは、以下の4項目をメインで確認します。
- 在留資格
- 就労制限の有無
- 在留期限
- 資格外活動許可の有無(留学・家族滞在の場合)
参考:法務省|「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方より弊社で一部作成
在留カードの確認を怠ってしまうと、外国人を不適切に雇用してしまう可能性があります。不法就労助長罪に問われる場合があるため、慎重に確認をおこないましょう。
飲食店で外国人を雇用できる在留資格【アルバイトの場合】
アルバイトとして外国人を雇用できる在留資格は、以下の3つです。
- 留学
- 特定活動
- 家族滞在
順番に見ていきましょう。
留学
留学は、日本の教育機関に通う留学生が取得できる在留資格を指します。
本来、留学の在留資格では日本での就労は認められていません。
ただし、資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能です。資格外活動許可をもらうには、出入国在留管理局に「資格外活動許可申請書」とその他の必要書類を提出する必要があります。
資格外活動許可が下りれば、週28時間までの労働が可能です。どの曜日から計算しても28時間以内に収める決まりがあります。
また、アルバイトを掛け持ちしている場合は、すべての労働時間を合計した時間が28時間以内でなくてはならないため、規定の時間を超えないようにシフト管理を徹底しましょう。
なお長期休暇の場合は、1日8時間、週40時間以内の労働が認められます。
特定活動
特定活動とは、以下のような特定の目的のために法務大臣が許可している在留資格です。
特定活動 | 概要 |
---|---|
就職活動をおこなうための在留資格 | 資格外活動許可を得れば、留学生同様アルバイトが可能。ただし期限は6か月間 |
ワーキングホリデー | 就労制限なし・雇用形態自由 |
ミャンマー人への緊急避難措置 | 週28時間の就労制限ありとフルタイム可能と別れる。パスポート添付指定書の確認が必要。 |
特定活動の場合、在留カードの在留資格には「特定活動」としか書かれていません。具体的な活動内容は、パスポートに添付されている指定書に記載されているため、在留カードとあわせて確認しましょう。
家族滞在
家族滞在とは、主に日本で働く外国人の家族が日本に滞在するための在留資格です。一般的に、外国人労働者の配偶者や子どもが取得できます。
家族滞在も、本来は就労が認められていませんが、資格外活動許可を得ればアルバイトが可能です。労働時間は週28時間に収めなくてはならないため、事業主は労働時間をしっかりと管理しましょう。
飲食店で外国人を雇用できる在留資格【正社員の場合】
正社員として外国人を雇用できる在留資格は、以下の4つです。
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定活動46号
- 技能
順番に見ていきましょう。
特定技能
特定技能は、日本国内の労働力不足を補うため人手不足が深刻な16分野での正社員雇用が認められている在留資格です。この16分野のなかに飲食店が該当する外食業も含まれています。
特定技能では、単純労働が認められており、調理、接客、皿洗いや料理の盛り付けといった調理補助業務の対応が可能です。
また特定技能には1号と2号があり、特定技能2号は、特定技能1号よりも高いレベルの技能水準が求められています。特定技能2号の外国人は、一緒に働く外国人に指示や指導もおこなえます。
技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務は、それぞれの分野の専門知識や技能をもつ外国人が日本で働くための在留資格です。そのため、以下のような単純作業に従事できません。
- 調理
- 接客
- 店舗の清掃
技術・人文知識・国際業務の取得は、大学や専門学校で学んだ内容と業務内容が一致しているのが条件です。
たとえば、大学でエンジニア系の学科を専攻としている外国人は、飲食店のWebサイト制作の専門職に従事できます。国際系の大学に通っている外国人は、多国籍のお客様が来店する飲食店で通訳を兼ねた接客が可能です。
特定活動46号
特定活動46号は、日本の4年制大学もしくは大学院を出ていることに加え、日本語能力試験JLPT N1取得という高い日本語能力をもつ外国人が取得できる在留資格です。
日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解できる能力を有していること。試験その他の方法により証明されていること。
出典:出入国在留管理庁|「在留資格「特定活動(告示46号)」
日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務への従事が求められており、飲食店では外国人の指導係や通訳業務などが該当します。
技能
技能の在留資格は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能が必要な業務に従事するための在留資格です。技術の高さや経験が重視されるため、皿洗いや料理の盛り付けといった単純作業は認められていません。
調理の実務経験が10年以上の外国人は、在留資格「技術」を取得する対象となり、許可が下りれば外国料理の調理師として働けます。
飲食店で外国人を雇用できる在留資格【雇用形態を問わない場合】
以下も中長期滞在可能な在留資格です。身分系と言われる在留資格には、就労制限がないため、単純作業を含む飲食店のどの業務にも従事できます。
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
雇用形態も問わないため、正規・非正規どちらでも雇用可能です。
飲食店で外国人を採用する流れ【4STEP】
ここでは、飲食店で国内に住んでいる外国人を採用する流れを4つのステップで解説します。
- 募集・選考
- 雇用契約の締結
- 就労ビザの取得・更新・変更
- 就労開始
順番に見ていきましょう。
1.募集・選考
まずは、外国人労働者の募集をおこないます。外国人を募集するには、主に以下のような方法があります。
- SNSで募集情報を投稿する
- ハローワークに求人を登録する
- 求人サイトに募集広告を掲載する
- 人材紹介会社で希望に合った人材を紹介してもらう
- 大学や専門学校のキャリアセンターに求人を掲載してもらう
候補者が集まったら、日本人と同様に書類選考や面接を実施します。
くりかえしですが、飲食店で外国人を雇用する際は、在留カードの確認が必要です。学歴や就労制限などを細かくチェックし、飲食店での就労が認められている外国人かどうかを判断しましょう。
2.雇用契約の締結
採用する外国人が決まったら、雇用契約を結びます。
雇用契約書は、労働者が契約内容を十分に理解できるように、母国語または公用語の英語で作成すると良いでしょう。
雇用条件の誤解やトラブルを防ぎ、双方が納得できる形で契約を締結できます。
3.就労ビザの取得・更新・変更
身分系以外の外国人労働者を雇用する際には、就労ビザの手続きが必要です。就労ビザの手続きは、以下のように個々の外国人の状況によって異なります。
就労ビザの手続き | 手続きが必要なケース |
---|---|
取得 | 就職・転職する場合 ※留学ビザから就労ビザに変更する場合はこちら |
更新 | 就労ビザの在留期間を更新する場合 |
変更 | ほかの職種から飲食の業務に変更する場合 |
新卒採用・転職・あるいは職種変更によって、必要な手続きや書類は異なるので、申請手順をしっかり確認しましょう。
4.就労開始
就労ビザの手続きにより在留資格が記載された在留カードの交付が完了すれば、正式に就労を開始できます。在留資格ごとに活動内容や就労時間に制限があるので、しっかり規則を守りながら外国人労働者を雇用しましょう。
今回ご紹介したのは、日本にいる外国人を雇用する際の手順です。海外から外国人を受け入れる場合は、本人とのやりとりや査証申請など、さまざまな対応が必要になります。
手続きが難しいと感じる方は「日本料飲外国人雇用協会」にお任せください。外国人雇用のサポートを専門としているため、スムーズな受け入れを実現するためのお手伝いをいたします。
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飲食店で外国人を採用するときの2つの注意点
飲食店で外国人を採用するときは、以下の2点に注意しましょう。
- 就労不可の外国人を雇用すると罰則を受ける可能性がある
- 受け入れ後は必ず「外国人雇用状況届出書」を提出する
詳しく解説します。
1.就労不可の外国人を雇用すると罰則を受ける可能性がある
就労不可の外国人を雇用すると、罰則を受ける可能性があります。
たとえば、単純労働が認められていない技術・人文知識・国際業務の在留資格で、清掃や皿洗いなどの単純労働をさせると、不法就労助長罪の対象です。事業主は、3年以下の懲役または300万以下の罰金が課される可能性があります。
法に接触しないためにも、活動内容や在留期間をよく把握しておきましょう。
2.受け入れ後は必ず「外国人雇用状況届出書」を提出する
外国人雇用状況届出書とは、雇用の安定や再就職支援を目的に外国人労働者の雇用状況を適切に把握するための書類です。外国人を受け入れた後は「外国人雇用状況届出書」をハローワークに必ず提出しなければなりません。
提出を怠ったり、虚偽の報告をおこなったりした場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
飲食店の外国人採用にお困りなら「日本料飲外国人採用協会」にご相談ください
「外国人をスムーズに雇用できるか不安…」
「在留資格の申請が難しそうで心配…」
このように飲食店の外国人採用にお困りなら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
弊社は、人材紹介会社として外国人雇用のサポートをおこなっており、飲食店における雇用のサポート実績が豊富です。取引している企業様は外食分野では70社以上、飲食料品製造分野は約50社に及びます。外国人雇用の手続きに関する知識もあるので、書類の準備や作成のお手伝いもいたします。
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飲食店の外国人採用に関するよくある質問
飲食店の外国人採用に関する質問をまとめました。
外国人労働者が飲食店で働く際に困ることはなんですか?
外国人労働者が飲食店で働く際に困ることとして、まず言語の壁が挙げられます。特に接客業では、お客様とのコミュニケーションが円滑にできず、難しさを感じる場面が多いでしょう。
また、日本人との価値観や働き方の違いによるギャップにも苦労するケースもあります。
なお、登録支援機関に支援を委託すれば、特定技能1号の外国人の悩みが解消する可能性があります。登録支援機関は事業主から委託を受けて、特定技能1号の外国人が働きやすい職場や住居の環境を支援する機関です。
外国人が安心して働ける環境を整えたいなら、このような専門機関に頼るのもありでしょう。
飲食店で外国人を雇用するメリットはありますか?
飲食店で外国人を雇用するメリットは、以下のとおりです。
- 人手不足が解消できる
- 多言語に対応できる
- 多様な文化や視点を店舗に取り入れられる
特に日本の飲食業界は、深刻な人手不足に直面しています。帝国データバンクの調査によると、非正規雇用の飲食店の人手不足割合は67.5%で、業種別トップという結果が出ています。
積極的に外国人を雇用すれば、人手不足が改善され、労働力を確保できるでしょう。
飲食店で外国人を採用したいなら受け入れ可能な在留資格の種類を理解しよう
飲食店で外国人を採用する際には、受け入れ可能な在留資格の種類を理解することが重要です。飲食店での就労が認められている在留資格を、以下の表にまとめました。
アルバイトとして雇用できる在留資格 | 正社員として雇用できる在留資格 | 制限なく雇用できる在留資格 |
---|---|---|
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これらの在留資格の特性をしっかりと把握すれば、法にのっとって安全に外国人を雇用できます。
しかし「自社の力だけで外国人を雇えるか不安…」と考える方もいることでしょう。
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監修者プロフィール
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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