【ガイド】就労ビザの更新方法や流れをわかりやすく解説!審査基準も紹介

「就労ビザを更新する方法は?」
「審査のポイントはある?」

このような疑問を抱えていませんか?

就労ビザは、それぞれ有効期限が定められており、期限が切れる前に更新手続きをおこなわなくてはなりません。

ビザ申請をおこなうのは原則、外国人本人です。しかし、外国人を雇用する会社も審査対象に含まれ、必要書類の提出も求められるため、就労ビザの更新について企業側も正しく理解しておきましょう。

本記事では、就労ビザの更新方法や流れを解説します。審査基準も解説しているので、外国人労働者のビザ更新手続きを確実に済ませたい企業の方は、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

【基礎知識】就労ビザの更新とは?

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就労ビザの更新とは、一般的に「在留期間更新許可申請」と呼ばれています。

外国人が更新時期のあとも引き続き日本で働くなら、在留資格の期限が切れる前に、あらかじめ更新手続きを済ませておかなければなりません。

就労が認められている在留資格は、以下のようにそれぞれ更新時期が異なります。

在留資格更新時期
技術・人文知識・国際業務5年、3年、1年、3ヵ月
特定技能1号:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

2号:3年、1年、6ヵ月

特定活動5年、3年、1年、6ヵ月、3ヵ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
介護5年、3年、1年、3ヵ月

更新が間に合わず在留期限を1日でも過ぎた場合はオーバーステイとなり、処分を受ける可能性があります。したがって、余裕をもって手続きを進めていきましょう。

就労ビザ更新の審査基準

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就労ビザの審査基準は、以下のとおりです。

就労ビザの審査基準
  1. 現在の活動が在留資格の活動範囲に該当している
  2. 上陸許可基準と滞在中の活動が合っている
  3. 現在もっている在留資格に応じた活動をおこなっている
  4. 素行が善良である
  5. 生計を立てられる資産または技能をもっている
  6. 雇用・労働条件が適正である
  7. 納税義務を履行している
  8. 在留を続けるために必要な届出をしている

現在の業務内容と希望する在留資格の活動範囲が適切に一致しているかどうかは、重点的にチェックされます。また、外国人の日常生活の状況も審査の対象となります。具体的には税金が未納でないか、法令を守って生活しているかなどです。

猪口 裕介

これらの要素が総合的に判断され、ビザ更新の可否が決定されます。

就労ビザの更新方法

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保有している在留資格の有効期限が近づいてきたら、出入国管理局にて在留期間更新許可申請をおこないます。具体的な手順はこのあとに解説しているのでご覧ください。

在留期間の更新申請は、在留期間が満了する3ヵ月前から申請が可能です。審査に時間がかかる場合もあるため、余裕をもって早めに手続きをする必要があります。

申請は原則として外国人本人がおこないますが、申請取次行政書士への依頼も可能です。申請取次行政書士とは外国人のビザや在留資格の申請手続きを代理する行政書士のことです。

手続きが確実にそしてスムーズに進むため、更新手続きが初めてで不安がある方は申請取次行政書士への委託を検討してみましょう。

なお、業務内容に変更がある場合は就労ビザの変更手続きが必要です。詳しく知りたい方は、「業務内容を変更する場合はどうしたらいいですか?」を参考にしてみてください。

就労ビザ更新の流れ【4STEP】

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ここでは、就労ビザ更新の流れを4つのステップで解説します。

  1. 「在留期間更新許可申請書」を作成する
  2. 出入国在留管理局に必要書類を提出する
  3. 審査結果の通知書が届く
  4. 在留カードを受け取る

順番に見ていきましょう。

1.「在留期間更新許可申請書」を作成する

まずは「在留期間更新許可申請書」を作成します。在留期間更新許可申請書は、出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロードするか、直接窓口で受け取れます。

また、就労ビザの更新には必要書類の準備も必要です。必要書類は在留資格ごとに異なりますが、更新時は以下の書類を求められるケースが多いです。

必要書類の例
  • 在留期間更新許可申請書に貼る用の本人の写真
  • 前年分給与所得の源泉徴収票
  • 事業内容を証明するための案内書

参考:在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁

書類の作成や準備で外国人が困っていたら手伝ってあげましょう。

2.出入国在留管理局に必要書類を提出する

書類の準備が整ったら、外国人の住居地を管轄する出入国在留管理局必要書類を提出します。

また、オンライン申請システムを利用しての書類提出も可能です。オンライン申請は、時間や場所に縛られずに提出できるため、利便性が高いメリットがあります。

3.審査結果の通知書が届く

審査結果は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官局から外国人宛に通知されます。

審査結果は直接記載されていませんが、ハガキの場合は持ち物欄の「収入印紙:4,000円」の部分にチェックが入っていれば更新に必要な収入印紙の用意を依頼されているため、許可されたと推測できます。ハガキには交付期限が記載されているので、期日までに手続きを済ませなくてはなりません。

一方「通知書」という書面の場合は、不許可の通知または出頭の通知が記載されており、いずれにしても不許可であったと推測されます。

猪口 裕介

オンラインでの申請をしていた場合、審査結果の通知はメールで届きます。

4.在留カードを受け取る

ハガキに記載されている持ち物をもって、指定された窓口に向かいます。そこで最終チェックがおこなわれ、問題がなければ新しい在留カードが交付されます。

新しい在留カードを受け取ったら、就労ビザの更新手続きは完了です。

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このように、就労ビザの更新手続きにお困りなら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。

弊社は、人材紹介会社として外国人雇用のサポートをおこなっています。外国人の人材紹介から就労ビザの更新手続きを含む各種手続きのサポートまで、外国人雇用に詳しいスタッフがお手伝いいたします。

行政書士法人と連携しているため、就労ビザの更新手続きを確実にそして迅速に済ませる環境が整っているのも弊社の強みです。

無料相談も受け付けているので、外国人雇用から就労ビザ更新まで包括的なサポートを受けたい方は、お気軽にご相談ください。

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就労ビザの更新に関するよくある質問

Q&A

就労ビザの更新に関するよくある質問をまとめました。

就労ビザの更新で会社側がすべき対応はありますか?

就労ビザの更新時期が近づいたら、外国人労働者にアナウンスしましょう。外国人と企業側で更新時期を管理すれば、更新忘れのリスクを回避できます。

また、会社側にも申請時に提出を求められる書類があるので事前に確認して揃えておいてください。

会社側が提出を求められる必要書類の例
  • 雇用契約書
  • 登記事項証明書
  • 前年分の法定調書合計表
  • 直近年度の決算文書の写し
  • 外国人の課税証明住民書、納税証明書

用意するのに時間がかかる書類もあるので、計画的に準備を進めましょう。

就労ビザが更新できないときの理由はなんですか?

就労ビザの更新ができないときの主な理由は、以下のとおりです。

  • 書類が不足している
  • 審査基準を満たしていない
  • 書類の記載内容に不備がある

違法行為がないなら不許可になっても再申請できます。出入国在留管理局に行けば不許可になった主な理由を教えてもらえるので、不許可の理由を改善したうえで再申請に臨みましょう。

転職した場合は就労ビザの更新が必要ですか?

転職した場合は、転職後14日以内に「所属機関変更の届出」が必要です。

これは、新しい勤務先が前の勤務先とは異なる場合に、その変更を出入国在留管理局に報告するための手続きです。届出を怠ると、20万円以下の罰金などの処分となる可能性があるので、必ず届出をおこないましょう。

猪口 裕介

届出方法には「電子届出システム」「窓口での提出」「郵送」の3つの選択肢があります。

就労ビザの更新は余裕をもった準備が大切!

汎用

就労ビザの更新は余裕をもった準備が大切です。在留期間が1日でも過ぎてしまうとオーバーステイで、外国人労働者も企業側も罰則を受ける可能性があります。

申請は原則外国人本人がおこないますが、企業側も就労ビザの更新に関する知識が求められます。更新の審査基準を満たしているか確認したり、企業が提出する書類を準備したりする必要があるからです。

本記事を参考にして、就労ビザの更新を実施してみてください。

しかし「外国人に更新申請サポートができるまでの知識を身につけられるか不安」という方もいるでしょう。

就労ビザの更新に困ったら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。弊社では、外国人雇用の豊富な支援実績をもつスタッフが人材紹介から各種手続きまでをフルサポートします。行政書士法人とも連携しているため、就労ビザの更新をスムーズに進められます。

無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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監修者プロフィール

猪口裕介
猪口裕介一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会  理事 兼 事務局長
外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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