「外国人雇用状況届出書ってなに?」
「どのように提出したらいいの?」
このような疑問を抱えていませんか?
外国人雇用状況届出書は、外国人雇用をおこなう事業主がハローワークに提出の義務がある書類です。ハローワークでは、届出の内容をもとに外国人の雇用環境改善に向けて、事業主への助言・指導や離職した外国人への再就職支援をおこなっています。
外国人雇用状況届出書を提出しないと、事業主は罰則を受ける可能性があります。期限内に提出を済ませられるよう、届出の流れや書類の記入方法を正しく理解しておきましょう。
本記事では、外国人雇用状況届出書とはどのような書類か解説します。提出先や記入例も紹介しているので、外国人を雇用する予定の事業主の方は参考にしてみてください。
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外国人雇用状況届出書とは?
外国人雇用状況届出書とは、外国人を雇用する事業主がハローワークに提出義務のある書類です。2007年に提出が義務化され、提出を怠ったり、虚偽の申請をしたりすれば処罰の対象となります。
以下2つのトピックスで、外国人雇用状況届出書について詳しく解説します。
- 外国人雇用状況の届出の目的
- 外国人雇用状況の届出の対象者
順番に見ていきましょう。
外国人雇用状況の届出の目的
外国人雇用状況届出の主な目的は、以下の3つです。
- 外国人労働者の雇用状況を把握するため
- 外国人労働者の労働環境を改善するため
- 離職した外国人労働者に再就職支援をするため
ハローワークでは、届出の内容を見て、適切に外国人が雇用されているかどうか調べます。労働環境で改善が必要な点があれば、事業主への助言・指導をおこないます。
外国人雇用状況の届出の対象者
外国人雇用状況の届出の対象者は、「外交」「公用」を除く在留資格を取得している外国人です。「特別永住者」は、日本における活動に制限がないため、外国人雇用状況の届出の対象外とされています。
対象者は、アルバイトや派遣社員など、雇用形態にかかわらず届出が必要です。
外国人雇用状況届出書の提出先
外国人雇用状況届出書は、以下の2つの提出先があります。
- ハローワーク
- 電子申請「外国人雇用状況届出システム」
それぞれの特徴や方法を解説します。どちらかを選んで適切に提出しましょう。
ハローワーク
企業の最寄りのハローワークに直接書類を持参する方法です。書類は厚生労働省のホームページからダウンロードして入手できます。
作成方法や記入例が知りたい方は外国人雇用状況届出書の作成方法【記入例あり】からご確認ください。
関連記事:ハローワーク経由で外国人を雇用する方法は?メリット・デメリットを解説
電子申請対応の「外国人雇用状況届出システム」
「外国人雇用状況届出システム」を利用すれば、外国人雇用状況届出書を電子申請できます。
ユーザIDを取得し、パスワードを設定すれば、システムにアクセスできます。厚生労働省が用意している操作マニュアルを活用すれば、迷わずに操作できるでしょう。
紙の書類を用意したり、わざわざハローワークに行ったりする手間が省けるため、効率よく手続きを進められます。
外国人雇用状況届出書の作成方法【記入例あり】
外国人雇用状況届出書は、以下の2つの場合によって作成方法が異なります。
- 雇用保険に加入する場合
- 雇用保険に加入しない場合
具体的な記入例を交えて詳しく解説します。
用紙は、厚生労働省のホームページから印刷して準備してください。
雇用保険に加入する場合
雇用保険に加入する場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」を作成します。この書類を作成すれば、あらためて「外国人雇用状況届出書」を提出する必要はありません。
以下は「雇用保険被保険者資格取得届」の見本です。
出典:外国人雇用はルールを守って適正に|厚生労働省
氏名や生年月日、事業所名などの基本情報を記載しましょう。17〜23欄は、外国人のみ記載が必要です。2020年3月から在留カード番号の記載が必須になったため、外国人に在留カードを提示してもらい忘れずに記載してください。
外国人雇用状況届出書をすでに提出済みの場合または在留資格変更申請中の場合は、備考欄にその旨を書く必要があります。
雇用保険に加入しない場合
雇用保険に加入しない場合は「外国人雇用状況届出書」を作成します。以下は「外国人雇用状況届出書」の見本です。
出典:外国人雇用はルールを守って適正に|厚生労働省
項目に従って、外国人の氏名や在留資格、在留期間など、基本情報を記載します。在留カードとパスポートに書いてある情報を間違いなく写してください。
2020年3月から「外国人雇用状況届出書」の様式が変更になったため、記入前に新しい様式の書類かどうか確認しましょう。
外国人雇用状況届出書を提出するときの注意点
外国人雇用状況届出書を提出するときの注意点を解説します。主な注意点は以下の3つです。
- 離職時にも届出の義務がある
- 届出しないと罰則を受ける可能性がある
- 個人情報を慎重に取り扱う必要がある
順番に見ていきましょう。
離職時にも届出の義務がある
外国人雇用状況届出書は、外国人労働者が離職するときも届出義務があります。
雇用保険に加入していない外国人の場合は、雇用のときと同じ「外国人雇用状況届出書」を提出します。雇用保険に加入している外国人の場合は「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出が必要です。
以下は「雇用保険被保険者資格喪失届」の見本です。
出典:外国人雇用はルールを守って適正に|厚生労働省
雇用時同様に、離職時も提出を忘れたり、虚偽の内容を記載したりすると罰金を支払う対象になります。外国人が離職したら必ず提出しましょう。
届出しないと罰則を受ける可能性がある
先述のとおり、外国人雇用状況の届出を怠ると、罰則を受ける可能性があります。外国人雇用状況届出書の提出は雇用対策法第28条にもとづき、提出が義務付けられているからです。
届出をしなかったり、虚偽の情報を報告したりすれば、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
個人情報を慎重に取り扱う必要がある
届出の際は在留カードの提出は求められないため、外国人から在留カードを預かる必要はありません。しかし、在留カードのコピーをとっておくと後から確認が必要な際に便利です。
コピーをとる際は、外国人本人に利用目的を明示する必要があります。個人情報保護法第21条により、個人情報の取り扱い方が規定されているからです。この工程を怠ると違法行為となるため、利用目的を必ず外国人に伝えましょう。
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外国人雇用状況届出書に関するよくある質問
外国人雇用状況届出書に関する質問と回答をまとめました。
外国人雇用状況の届出はいつから義務化されましたか?
外国人雇用状況の届出は、2007年に義務化されました。外国人を雇用する際または外国人労働者が離職する際は、外国人雇用状況の届出が必須です。
外国人雇用状況届出書の提出期限はいつですか?
外国人雇用状況の届出の期限は、書類によって異なります。それぞれの提出期限を以下の表にまとめました。
項目 | 提出期限 |
---|---|
外国人雇用状況届出書 | 雇用時・離職時ともに翌月末日まで |
雇用保険被保険者資格取得届 | 雇い入れた日の翌月10日まで |
雇用保険被保険者資格喪失届 | 離職の翌々日から10日まで |
提出漏れを防ぐためにも、外国人を雇用した日や離職した日、そして提出期限の日を正確に確認しておきましょう。
外国人雇用状況届出書は誰が出すの?
外国人雇用状況届出書を提出するのは、外国人を雇用する事業主です。電子申請の際も、「外国人雇用状況届出システム」を通じて事業主が提出します。
外国人雇用状況届出書はハローワークへの提出が義務
外国人雇用状況届出書を提出する目的は、外国人の雇用環境改善や再就職支援の促進です。外国人労働者の力を借りて企業の成長を図るためにも、事業主は提出義務を果たしましょう。
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監修者プロフィール
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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