「特定技能で外国人ドライバーが働ける条件や職種を知りたい」
「特定技能に運送業の分野が追加されたのはいつから?」
このような疑問を抱えていませんか?
2024年3月の閣議決定において、外国人ドライバーが活躍できる自動車運送業分野の特定技能が新たに追加されました。2024年問題でドライバーの人材不足が深刻化するなかで、外国人ドライバーの存在は欠かせない戦力となるでしょう。
本記事では、外国人ドライバー対象の特定技能を解説しています。外国人ドライバーが働ける職種や雇用するときの流れ、注意点も解説しているので、外国人ドライバーの雇用を検討している事業主の方はぜひ参考にしてみてください。
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【最新】2024年3月に外国人ドライバーが活躍できる特定技能が設立
2024年3月に特定技能に自動車運送業(トラック・バス・タクシー)の追加が閣議決定されました。
追加された背景には「2024年問題」の影響があります。
2024年問題とは、働き方改革法案によりトラックドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されることで生じる人手不足や物流への影響などの問題です。
特定技能の外国人ドライバーは、2024年度から今後5年間で最大24,500人の受け入れが想定されています。特定技能の在留資格の設立は、運送業の人手不足における解決策の1つとなるでしょう。
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- 特定技能1号と2号の詳細比較
- 特定技能外国人の採用方法
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参考:国土交通省|特定技能制度における自動車運送業分野の制度概要
参考:法務省|自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
特定技能で外国人ドライバーが働ける職種と要件
特定技能の外国人ドライバーが働くためには、業務内容や技能水準など要件が設定されています。
設定されている要件の内容は、以下のとおりです。
分野 | 業務内容 | 技能水準 | 日本語能力 | 受け入れ事業者の要件 |
---|---|---|---|---|
トラック | ・運行業務・荷役業務 | ・第一種運転免許・特定技能評価試験(トラック) | ・日本語能力試験N4もしくは日本語基礎テスト に合格 | 「働きやすい職場認証制度」又は「Gマーク制度」の認証取得 |
バス | ・運行業務・接遇業務 | ・第二種運転免許・特定技能評価試験(バス) | 日本語能力試験N3 | 「働きやすい職場認証制度」の認証取得 |
タクシー | ・運行業務・接遇業務 | ・第二種運転免許・特定技能評価試験(タクシー) | 日本語能力試験N3 | 「働きやすい職場認証制度」の認証取得 |
参考:国土交通省|特定技能制度における自動車運送業分野の制度概要
「トラック」と「バス・タクシー」では、日本語能力試験において求められるレベルが異なります。
トラックの要件である日本語能力試験N4は日常生活で必要な簡単な会話や文章を理解する能力が必要です。語彙は2,000語〜3,000語ほど習得しなくてはなりません。
一方、バス・タクシーの要件である日本語能力試験N3は、日常会話だけでなく、少し複雑な文章も理解できるレベルです。約6,000語の語彙を習得し、自然な会話を聞き取る能力が必要です。
バス・タクシーは、接客業務が含まれるため、日本人の顧客とスムーズなやりとりができる高い日本語能力が求められます。
特定技能で外国人ドライバーを雇用するときの流れ【5ステップ】
特定技能で外国人ドライバーを雇用するときの流れは、以下のとおりです。
- 募集をかける
- 面接をおこなう
- 雇用契約を結ぶ
- 免許切り替えや日本語研修を進める
- 業務開始
1ステップずつ見ていきましょう。
1.募集をかける
まずは、募集をかけます。
特定技能で外国人ドライバーを募集するときは、以下のような方法があります。
- 人材紹介会社を活用する
- ハローワークを利用する
- 求人媒体で募集する
「外国人雇用がはじめてで、自社だけで進めるのが不安…」という場合は、外国人向けの人材紹介会社の活用がおすすめです。人材紹介から採用までを一貫してサポートします。
また、人材紹介会社のなかでも国から登録支援機関の認定を受けている会社を選ぶと、採用活動だけでなく就業開始後の外国人の就業面・生活面のサポートも充実します。
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人労働者のサポートをおこなう機関です。
特定技能1号の外国人労働者を受け入れるときに義務化されている「義務的支援の実施」を登録支援機関に委託すれば代行してもらえます。
外国人雇用や外国人のサポートに多くの時間が避けられない企業の方は、登録支援機関の認定を受けている人材紹介会社の利用を検討してみてください。
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2.面接をおこなう
募集した求人に応募があれば、面接をおこないましょう。面接をおこなうときには、以下のポイントを必ず確認するようにしてください。
- 日本語能力試験に合格している
- 特定技能評価試験の合格証があるか確認する
- 在留資格の期間が過ぎていないか確認する
特定技能の外国人ドライバーを雇用する場合、日本語能力試験と特定技能評価試験に合格していることが必須条件となります。
また、在留資格の期間が過ぎてる外国人を雇用すればオーバーステイとなり、雇用した企業も罰金や罰則を受ける可能性があります。
オーバーステイの詳細やリスクは以下の記事で詳しく解説しているので、安全に外国人を雇用したい方は、記事を参考にオーバーステイの基礎知識を深めてみてください。
3.雇用契約を結ぶ
面接をして採用を決定した人材と正式に雇用契約を結びます。
雇用契約書は「特定技能雇用契約及び特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の第一条に基づいて作成します。雇用契約書に記載する内容の一例は、以下のとおりです。
- 業務内容
- 賃金や支払い方法
- 勤務時間
- 福利厚生
- 契約解除の取り決め
雇用契約書は、英語や母国語など外国人が十分に理解できる言語を併記して作成しなければなりません。
4.免許切り替えや日本語研修を進める
外国の免許しか保有していない場合は、在留資格である「特定活動」を申請し、日本の免許に切り替える手続きをおこないます。
特定活動とは、どの在留資格にも該当しない活動をおこなう外国人に与えられる在留資格です。
免許を取得していなければ運行に関わる業務ができないため、この期間に外国免許から日本の免許に切り替えます。
特定活動の期間は、以下のとおりです。特定活動期間中に免許の切り替えを含む必要な手続きを済ませておかなければなりません。
- トラック:6ヵ月間
- バス・タクシー:12ヵ月間
特定技能の在留資格は、日本の運転免許を取得できた時点で申請が可能となります。
なお、バス・タクシーの場合は単独業務の開始前までに、初任運転者研修の修了が必須です。この研修では、日本で運転するうえで欠かせない交通マナーや規則を習得します。
5.業務開始
免許切り替えや日本語研修が完了すれば、業務開始です。
外国人を雇用したら企業側が必ずハローワークに「外国人雇用状況届出」を提出しなければなりません。提出を怠ると30万円以下の罰金が科される可能性があるため、忘れずに提出しましょう。
外国人雇用状況届出の目的や記載内容については以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
また、「外国人を雇用するときの手順を、さらに理解したい!」という方に向けて外国人雇用スタートガイドを無料配布しています。すぐにダウンロードできますので、どうぞお受け取りください。
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特定技能で外国人ドライバーを雇用するときの3つの注意点
特定技能で外国人ドライバーを雇用する場合の注意点は主に以下の3つです。
- 採用してもすぐに業務に就かせられない
- 企業側にも受け入れ要件がある
- 文化や価値観の違いによるトラブルが起こる可能性がある
それぞれ確認していきましょう。
1.採用してもすぐに業務に就かせられない
特定技能の外国人ドライバーを採用しても、すぐに業務に就かせられない場合があります。
バス・タクシーの特定技能外国人には、単独で業務を開始する前に初任運転者研修を必ず受けてもらう必要があるからです。
また、外国の免許しか保有していない外国人は、日本の運転免許に切り替える手続きにも時間を要します。
このように、ドライバーとしての業務開始には準備期間が必要なため、目標とする乗務開始日から逆算して採用活動を始めましょう。
ただし、特定活動期間中は、乗務業務はできませんが付帯業務(運転以外の業務)のみはおこなえます。
2.企業側にも受け入れ要件がある
特定技能の外国人ドライバーを受入れる企業は、下記の条件を満たす必要があります。
- 道路運送法に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む)を経営していること
- 自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること
- 「運転者職場環境良好度認証制度」に基づく認証を受けていること、または全日本トラック協会による「Gマーク制度」に基づく認定を受けた安全性優良事業所を有していること
参考:国土交通省|特定技能Q&A
外国人ドライバーを受け入れる際は、要件を満たしているのかを確認しましょう。
満たしていない項目があれば、まずは要件を満たすのが最優先になります。
3.文化や価値観の違いによるトラブルが起こる可能性がある
海外の交通ルールは日本と異なる国が多いため、母国の交通ルールや習慣が身についているとトラブルの原因となることがあります。
たとえば、フィリピンでは、赤信号でも原則「右折」が許されています。また、ミャンマーでは事故が起きても日本のように警察をすぐに呼ぶ習慣がありません。
そのため、日本で安全に運行をしてもらうには、日本の交通ルールを徹底的に教育していく必要があります。
仕事への価値観も国ごとに異なり、外国人ドライバーが日本で業務をするときは、以下のようなトラブルが想定されます。
- お客さまに失礼な態度をとり適切な謝罪ができない
- 残業の意識が薄く定時になったら帰宅してしまう
- 時間にルーズで時間どおりに業務を遂行できない
このようなトラブルを未然に防ぐためには、適切な教育・サポート体制の整備が欠かせません。
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特定技能で外国人ドライバーを雇用するなら日本料飲外国人雇用協会がおすすめ
特定技能で外国人ドライバーを雇用するなら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
弊社は、外国人の就労支援に特化した人材紹介会社です。登録支援機関としての認定を受けており「支援計画書の作成」や「義務的支援」の実施をお引き受けいたします。
雇用後も外国人と定期的なヒアリングを実施したり、外国人からの相談や苦情などを受け入れ企業さまに代わって対応したりします。
外国人雇用がはじめての場合でも、弊社が全面的にサポートするため心配いりません。
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特定技能の外国人ドライバーに関するよくある質問
最後に、特定技能の外国人ドライバーに関するよくある質問と回答をまとめます。
特定技能における外国人ドライバーの給与はどのくらい?
厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」によると、日本の運輸業・郵便業における平均月収は23万円ほどです。そのため、外国人ドライバーに対しても、同様の給与水準が求められます。
日本では国籍を問わず、同一労働同一賃金が定められており、同じ労働をした者に対して、同一以上の賃金を支払う必要があるからです。
特定技能以外で外国人ドライバーを雇うことはできますか?
特定技能以外で外国人ドライバーを雇うことは可能です。
たとえば、就労制限のない永住者・定住者・日本人の配偶者等ならドライバーとして雇用できます。
また、日本語能力や学歴などの要件を満たしていれば、特定活動ビザ(特定活動46号)の在留資格でも就労可能です。
特定技能1号の在留期間である5年が過ぎたら外国人ドライバーはどうなるの?
特定技能1号の在留期間である5年がすぎると、就業は認められず、帰国する必要があります。
特定技能1号は、熟練した技術があると認められ、分野ごとの評価試験に合格すれば、特定技能2号に移行が可能です。
特定技能2号は、在留期限の上限がなくなるため、申請が通れば期限を気にせずに日本で働けます。
ただし、自動車運送業分野における特定技能1号は、2024年に設立された比較的新しい在留資格で、2025年1月時点で特定技能2号の追加は認められていません。
今後追加される可能性があるので、最新情報をチェックするようにしてください。
現時点で、特定技能1号の在留期間を過ぎてからも日本で働きたい場合は、他の就労活動の在留資格や就労制限のない身分系の在留資格を取得する必要があります。
参考:国土交通省|自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて/よくある質問
特定技能で外国人ドライバーの雇用を検討してみよう
特定技能で外国人ドライバーを雇用できるようになり、以前よりも運送業における人材不足の課題と向き合いやすくなりました。
特定技能の外国人ドライバーを雇用するためには段階を踏む必要があります。また雇用に際して注意点もあるため、事前に確認しておきましょう。
しかし「特定技能で外国人ドライバーを雇用してみたいけど、自社で手続きを進められるか不安…」という方もいるでしょう。このように悩んだら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
弊社は、登録支援機関の認定を受けた人材紹介会社です。累計2,000人以上(2025年1月現在)の就労支援の実績を活かし、人材紹介から各種手続きまでをフルサポートします。無料相談も受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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監修者プロフィール
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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