「特定技能外国人への訪問介護の解禁はいつから?」
「方針の内容はどのように決まったのだろうか?」
このような疑問をもつ方もいるのではないでしょうか?
制度の改正により、2025年4月から特定技能1号の外国人が訪問介護サービスに従事できるようになりました。これにより、人手不足が深刻な在宅介護の現場において、外国人材の受け入れが本格的に始まっています。
本記事では、特定技能で訪問介護が解禁されるメリットやデメリット、訪問介護サービスに従事できる在留資格について解説します。
特定技能で介護職を採用する方法についても紹介していますので、訪問介護分野で外国人を採用したいと考えている方はぜひ参考にしてください。
【2025年4月】特定技能外国人が訪問介護サービスへの従事が可能に

制度の改正により特定技能の在留資格をもつ外国人も、2025年4月から訪問介護サービスへの従事が認められる方針になりました。
従事するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 特定技能外国人に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行う
- 特定技能外国人に対し、訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行う
- 特定技能外国人に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成する
- ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずる
- 特定技能外国人が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行う
出典:厚生労働省|特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について(令和7年3月11日閣議決定)
これらの条件を満たせば、特定技能外国人の訪問介護サービスへの従事が可能です。
「訪問介護で特定技能の在留資格をもつ方を採用したい!」という方に向けて、特定技能制度まるわかりガイドを無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
特定技能で訪問介護サービスを解禁するメリット

特定技能外国人に訪問介護サービスを解禁するメリットは以下の2つです。
- 人材不足の解消
- 長期的な雇用(最大5年間の在留資格がある)
介護分野の大きな課題の1つが人材不足です。特定技能外国人に訪問介護サービスの従事を解禁することで人材不足の解消につながります。
介護分野に従事する外国人の多くは、18歳~29歳の若手が多いため、若手人材が少なく重労働も多い訪問介護では貴重な人材を確保できるでしょう。

特定技能1号においては、在留期間が最大5年間なので、訪問介護サービスでの長期的な雇用が可能となります。
特定技能で訪問介護サービスを解禁するデメリット


特定技能外国人を訪問介護サービスに解禁するデメリットは以下の2つです。
- 文化や価値観の違いから利用者とのトラブル
- 日本語能力の不足によるコミュニケーションのトラブル
外国人が日本人の利用者に対して訪問介護サービスを提供する場合、日本の文化や慣習を理解し適応する必要があります。文化的な違いを十分に理解しないまま介護業務にあたると利用者とのトラブルに発展しかねません。
また、日本語能力検定に合格しているとはいえ、利用者とのやりとりには日本語での高度なコミュニケーションが必要になります。
利用者の中には、認知症の方や体調がすぐれない方などさまざまな方がいます。日本語による十分なコミュニケーション能力をもっていないと、思わぬところでトラブルにつながってしまうでしょう。




「外国人労働者の価値観や文化の理解をもっと深めたい!」という方に向けて、外国人従業員との円滑なコミュニケーション術を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 異文化コミュニケーションの基礎
- 文化の違いや言語の壁を乗り越えるコツ
- 効果的なコミュニケーション方法
- コミュニケーション改善の実践例 など
特定技能外国人を介護職で採用する方法【5ステップ】


特定技能外国人を介護職で採用する方法は以下のとおりです。
- 支援計画書を用意する
- 雇用契約を交わす
- 「介護分野における特定技能協議会」の構成員になる
- 特定技能の在留資格を申請する
- 資格認定後に就労を開始する
順番に解説していきます。
ステップ1.支援計画書を用意する
特定技能外国人の受け入れには、支援計画書の作成が義務化されています。支援計画書に記載されるのは以下の10項目の実施内容です。
- 事前のガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
これらの支援項目を計画書に盛り込めば、外国人材が安心して働き始める土台が整います。
ステップ2.雇用契約を交わす
次に、雇用契約を交わします。雇用契約は、特定技能雇用契約の基準を満たしたものである必要があります。
特定技能雇用契約は、仕事内容や所定労働時間、報酬などの項目のほかにも、帰国担保措置などの外国人労働者にとって重要な取り決めが交わされるものです。
また、外国人であることを理由に、報酬額や福利厚生などの面で差別的な待遇をすることは認められていません。
ステップ.3「介護分野における特定技能協議会」の構成員になる
在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人は、在留資格を含む申請をする前に「介護分野における特定技能協議会」の構成員となる必要があります。当該外国人材の受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けてください。
構成員になるには、協議会専用のシステムにて、必要な情報を入力して申請します。承認されると入会証明書が発行されます。
ステップ4.特定技能の在留資格を申請する
雇用契約を交わしたあとに、特定技能の在留資格を申請します。特定技能の在留資格を申請する場合に必要な書類は以下の4つです。
- 介護の知識・経験があることが証明できる書類
- 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
- 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
- 協議会の構成員であることの証明書
特定技能の介護で在留資格を申請する場合には、介護技術評価試験・日本語評価試験に合格する必要があります。申請する際には合格書(写し)の提出が求められます。
なお、EPA介護福祉士(候補者)として在留期間を満了し、介護福祉士のテストに不合格だったとしても、一定の条件をクリアした者は、介護技術評価試験や日本語評価試験が免除されます。
ステップ5.資格認定後に就労を開始する
資格が認められたら就労を開始できます。特定技能1号での受け入れでは、義務的支援の実施があるため、環境を整えておく必要があります。
ステップ1でも紹介した義務的支援をもう一度確認してみましょう。
- 事前のガイダンス
- 出入国するときの送迎
- 住居確保・生活に必要な契約サポート
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職活動の支援
- 定期的な面談・行政への通報
受け入れ機関では、義務的支援の実施のほかにも、雇用契約の確実な履行や出入国在留管理庁への各種届け出などが義務づけられています。
必要な支援計画書の作成や義務的支援は、登録支援機関に委託すれば代行してもらえます。自社での対応が難しい場合には依頼を検討してみてください。


訪問介護サービスに従事できる在留資格


訪問介護サービスに従事できる在留資格は以下の4つがあります。
- 在留資格「介護」
- EPA介護福祉士
- 技能実習
- 特定技能
それぞれの資格の特徴や対応できる業務について解説します。
介護分野の在留資格について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。


在留資格「介護」
在留資格「介護」は、介護福祉士の資格をもつ外国人に認められている在留資格です。
在留資格「介護」を取得するには2つのルートがあります。
1つは外国人留学生として入国し、介護福祉士養成施設で2年以上学び、介護福祉士の国家試験に合格する方法です。もう1つは、介護施設等で3年以上就労し、介護福祉士の国家試験に合格する方法です。



在留資格「介護」をもっていれば、訪問介護サービスにも従事できます。また、配偶者や子どもなどの家族を帯同でき、在留期間の更新の回数も制限がありません。
EPA介護福祉士
EPA介護福祉士は、EPA(経済連携協定)に基づき介護福祉士候補者として入国し、介護施設等で就労しながら介護福祉士の資格取得を目指す外国人です。
日本では、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から受け入れています。EPA介護福祉士の制度は、経済活動を通じて国同士の連携強化のためにおこなわれているもので、介護分野の労働力不足に対応するための施策ではありません。
EPA介護福祉士も訪問介護サービスへの従事が可能です。しかし、訪問介護サービスの従事にあたり、研修やサービス管理責任者が同行するなどのOJTを配置する必要があります。
技能実習
技能実習は、外国人が日本で専門的な技能を学びながら働ける在留資格です。
制度が見直され、一定の条件を満たす技能実習生が令和7年4月1日から訪問系の介護サービスに従事できるようになりました。
具体的には、初任者研修課程などを修了し、介護の実務経験が1年以上ある人材が対象です。
事業所は、利用者や家族への事前説明に加え、現場での研修や同行指導をおこない、外国人の不安に寄り添いながら支援する必要があります。また、相談体制の整備やICTを活用した連絡手段の準備も求められます。
制度の見直しによって、訪問介護における人材確保の幅が広がるでしょう。
特定技能
特定技能は、日本の深刻な人手不足を解消するために導入された制度です。
技能実習と同じく制度の改正がおこなわれ、特定技能は令和7年4月21日に施行されました。
対象者や受け入れ先に求められる基本的な要件は、技能実習と一緒です。対象者は、初任者研修課程などを修了し、介護の実務経験が1年以上ある者です。



受け入れ先には、利用者や家族への事前説明や責任者等の同行による研修、相談体制の整備、通信環境の確保などを整えなければなりません。
特定技能は技能実習よりも、高い専門性と日本語力を必要とします。特定技能外国人の雇用は、即戦力として現場で活躍することが期待されています。
特定技能1号外国人を介護職に雇用したいなら「日本料飲外国人雇用協会」がおすすめ


「訪問介護サービスでも外国人を雇用できるようになるのは理解したけど、自社で外国人を雇用できるか不安…」
このように考えている方も多いでしょう。
「介護分野で外国人を雇用したい」とお考えの方は「外国人料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
弊社は、介護の就労支援に強い外国人向けの人材紹介会社です。登録支援機関としての認定も受けており、特定技能1号による外国人介護人材の採用から定着までトータルでサポートしています。
各国出身のスタッフが在籍しているため、外国人労働者には母国語で対応可能です。母国語による丁寧なフォローにより、言語や文化の違いによる会社や利用者とのトラブルも最小限におさえられます。
また弊社は、行政書士法人と連携しているため、在留資格の切り替えや更新の手続きも安心してお任せいただけます。
無料相談も実施中なので、介護分野での外国人雇用でお困りの際はお気軽にお問合せください。
\業界平均約2倍の定着率を実現!/
特定技能で訪問介護サービスが解禁された場合を考慮して雇用を検討しよう


2025年4月21日に特定技能外国人への訪問介護サービスが施行されました。
特定技能外国人に訪問介護サービスへの従事が解禁されると、介護分野の人材不足の解消や長期的な雇用の安定につながります。
本記事を参考にして、訪問介護サービスでの外国人雇用を検討してみてください。
とはいえ「自社で介護分野の外国人雇用ができるかどうかわからない」という方もいるでしょう。このように悩んだら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
弊社は、介護の就労支援に強い外国人向けの人材紹介会社です。登録支援機関としての認定も受けているので、特定技能1号の外国人の採用・定着支援までトータルでのサポートが可能です。
無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
最新の投稿
外国人の雇用2025年4月30日韓国人の特徴とは?性格やタブー行為・コミュニケーションのコツも紹介 外国人の雇用2025年4月30日ベトナム人の公用語は「ベトナム語」!外国人労働者と日本語で話すコツ 外国人の雇用2025年4月30日【最新】特定技能による訪問介護の解禁はいつから?2025年4月に施行開始 外国人の雇用2025年4月30日外国人労働者の扶養控除とは?国外居住の親族も対象【厳格化の動き】