「特定活動ビザの申請条件はなに?」
「雇用する際に注意することはある?」
このような疑問を抱えていませんか?
外国人が日本に滞在するには、必ず活動内容に応じた在留資格を取得する必要があります。日本には現在29種類の在留資格があり、そのうちの一つが「特定活動」です。
「特定活動」は法務大臣が許可しているもので、ワーキング・ホリデーやインターシップなどの活動が該当します。
活動内容によって申請条件や就労できる範囲が異なるため、外国人を雇用する企業は特別活動への理解が必要です。
本記事では、特定活動ビザの申請条件や就労制限、雇用する際のポイントを解説します。特定活動ビザをもつ外国人をスムーズに雇用できるよう、ぜひ参考にしてみてください。
- 日本料飲外国人協会は業界平均2倍の定着率を実現
- 世界18カ国から最短2週間でご提案
- 入社前&入社後まで全面的にサポート
\就労者支援実績1,600名超え!/
【予備知識】特定活動ビザとは?
特定活動ビザとは、法務省が管轄する在留資格に当てはまらない活動を、法務大臣から個別に認めたものです。「特定活動」の在留資格を取得できるので、法務省が管轄する在留資格に該当しない場合でも日本に滞在できます。
特定活動ビザの対象となる活動は多岐にわたります。
- 特定研究等活動
- ワーキング・ホリデー
- インターシップ
- 家事使用人
- スキーインストラクター
それぞれの活動に応じて就労できる範囲が異なるので、外国人を雇用する際は特定活動への理解が必要です。
特定活動の種類は2つに分類される【申請条件や在留期間も紹介】
特定活動の種類は2つに分類されます。
告示特定活動 | 告示外特定活動 |
---|---|
法務省が告示として指定した47種類の活動 | 法務大臣が外国人の個々の事情に応じて在留を認めた活動 |
それぞれの活動に応じて申請条件や在留期間が異なるため、特徴をしっかり理解しておきましょう。
順番に解説します。
告示特定活動
告示特定活動とは、法務大臣の告示に基づいて指定された活動を指します。2023年1月時点で、以下47種類の活動が告示されています。
この中から5つの特定活動をピックアップして、活動内容や申請条件を詳しく解説します。
特定研究等活動
特定研究等活動とは、専門的な研究または研究の指導をおこなう目的で作られた活動です。在留期間や申請条件は以下のとおりです。
在留期間 | 5年 |
申請条件 | ・通常修士課程修了以上の者がおこなう水準の研究をする ・研究をおこなう日本の機関の施設や設備などが整備されている |
出入国管理及び難民認定法で規定のある特定活動なため、日本での研究や技術開発などの高度な活動が合法となります。
ワーキング・ホリデー
ワーキング・ホリデーとは、他国での就職や就学を通して国際経験を積む機会を提供する制度です。対象者は、主に18歳以上30歳以下の若者です。
ワーキング・ホリデーの在留期間と申請条件を以下の表にまとめました。
在留期間 | 1年 |
申請条件 | ・申請時の年齢が原則18歳以上30歳以下である ・子または被扶養者を同伴しない ・以前にワーキング・ホリデーを利用していない ・休暇を過ごす意図を含んでいる |
出典:ワーキング・ホリデー制度|外務省
ワーキング・ホリデーは在留期間が短期なので、就労する外国人はアルバイト雇用が大半です。アルバイトから正社員として採用したい場合は、一度帰国してもらい、再び呼び寄せる必要があります。
インターンシップ・サマージョブ
インターンシップとサマージョブは、日本企業で短期間の実務経験を積むために設けられている活動です。それぞれの活動の特徴を、以下の表にまとめました。
項目 | インターンシップ | サマージョブ |
---|---|---|
特徴 | 大学生が一定期間、日本の企業で実務経験を積む活動 | 主に夏休みの長期休暇を利用して、日本の企業で実務経験を積む活動 |
在留期間 | 1年を超えないかつ、修業年限の2分の1を超えない期間 | 3ヶ月以内(主に夏季休暇の期間) |
申請条件 | ・専攻内容とインターンシップの内容に関連がある ・インターンシップの内容が学業の一環として評価される | ・学業の一環としておこなわれる ・将来の就業に役立つ業務である |
インターンシップとサマージョブは、企業側にとって優秀な人材を発見する機会となり、今後の人材確保に役立てられます。
告示46号
告示46号は、日本の大学の卒業者を対象に、日本語能力を活かした業務に従事ができる活動です。
たとえば、飲食店での通訳を兼ねた接客業務や、ホテルや旅館の翻訳を含めた外国人向けホームページの作成などが該当します。在留期間と申請条件は、以下の表のとおりです。
在留期間 | 5年、3年、1年、6ヵ月、3ヵ月のいずれから決定される |
申請条件 | ・日本の大学や大学院を卒業・修了している ・日本語能力(日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を保有)がある※大学で日本語を専攻した者は対象外 ・常勤である |
就労が認められている在留資格は、就労できる職種が原則決められています。たとえば「技術・人文知識・国際業務」は、大学専攻と関連のある職種にしか従事ができません。
告示46号は大学専攻と職種が関連していなくても取得が認められるのが特徴です。
幅広い業務に対応しており、柔軟に雇用できるのがメリットと言えるでしょう。
告示外特定活動
告示外特定活動とは、告示特定活動のいずれにも該当しない活動を指します。個々の外国人の事情を考慮して、特定の活動が認められます。
どのような場合に適用されるか、以降で詳しくみていきましょう。
就職活動を継続する場合
学校を卒業すると在留資格の「留学」の効力が切れるため、卒業後も就職活動を続ける場合は「特定活動」の在留資格を取得できます。在留期間は6ヵ月で1回のみ更新可能です。
就職活動を目的とした特定活動の変更手続きには、以下のような書類の提出が求められます。
- 卒業証明書
- 推薦状
- 継続して就職活動していると証明できる資料
出典:在留資格変更許可申請|出入国在留管理庁
就職活動を継続できる環境は、外国人労働者の人材確保に貢献します。
出国までの準備期間を要する場合
在留資格の資格外の活動や法令違反が発覚した場合、在留資格の更新申請が不許可になり、日本への出国を余儀なくされるケースがあります。
在留資格変更・更新申請が許可されず、在留期間が満了している場合は、日本を出国するまでの準備期間(原則30日以内)として、特定活動ビザになります。
母国に帰るのが困難な場合
母国への帰国が困難な場合には、特定活動ビザを利用して日本での一時的な滞在が許可されます。
- 母国でのデモ・紛争
- 新型コロナウイルスの影響
- 自然災害による被災
特定活動ビザは通常の在留資格に該当しない状況でも、人道上の配慮から柔軟な対応がなされています。
具体的には、本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置等があります。2021年2月1日に発生したクーデターにより、現在多くのミャンマー人に対して特定活動の在留資格が交付されています。
在留しているミャンマー人がこの在留資格に切り替えるケースが増えてきております。
この在留資格で就労することは可能ではありますが、フルタイムでの勤務可能な場合と週28時間の就労制限がある場合もあるため、雇用を検討する際には指定書に記載された内容を確認しましょう。
特定活動ビザをもつ外国人を雇用する際のポイント
特定活動ビザをもつ外国人を雇用する際のポイントは、以下のとおりです。
- 在留カードを確認する
- 指定書を確認する
特定活動ビザの種類によっては、企業に就労させられない場合があります。適切な対応を覚えて、採用活動を進めましょう。
在留カードを確認する
在留カードとは、日本に中長期在留する外国人の在留資格や期間を証明するカードです。
特定活動が認められた外国人の場合、在留カードの表面に「在留資格:特定活動」「就労制限の有無:指定書により指定された就労活動のみ」と記されています。
記載内容と異なる活動をしていれば法令違反となるので、企業側は必ず在留カードの内容を確認しましょう。誤って雇用すると、企業側も法的リスクに問われる可能性があります。
出典:在留カードとは?|出入国在留管理庁
在留カードの情報だけでは具体的に就労可能な職種がわからないため、後述する「指定書」の確認もあわせて必要です。
指定書を確認する
特定活動の在留資格をもつ外国人には、就労に関する規定が明記された指定書が発行されます。指定書はパスポートに貼付されており、すぐに確認できます。
特定活動 | 指示書の記載内容例 |
---|---|
ワーキング・ホリデー | 旅行資金を確保するための報酬がともなう活動 |
就職活動の継続 | 就職活動および当該活動にともなう日常的な活動(収入をともなう事業や報酬を受ける活動を除く) |
企業側は、指定書に記載されている範囲の職種でしか雇用できません。適切に雇用するためにも指定書の内容をよく確認しましょう。
特定活動ビザをもつ外国人雇用に不安がある方は「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください
「特定活動の種類が多くてすべて把握できない」
「在留カードや指定書の確認方法に不安がある」
このように、特定活動ビザをもつ外国人雇用にお困りの方は「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
弊社は、外国人雇用のサポートをおこなう人材支援サービスです。ビザ・在留資格に詳しいスタッフが行政書士法人と連携し、申請や切り替え、就労支援までをワンストップで実現します。
- 在留カードや指定書の確認
- 在留資格の申請手続きに関するアドバイス
日本での就労経験10年以上の母国語相談員が豊富な対応実績を活かして、外国人本人に対しても一から丁寧に支援いたします。
無料相談も受け付けているので、特定活動ビザに関してお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。
\世界18カ国から最短2週間でご提案/
特定活動ビザの条件に関するよくある質問
特定活動ビザの条件に関するよくある質問と回答をまとめました。
特定活動ビザに就労制限はありますか?
特定活動ビザには、特定活動の種類によって就労制限が設けられています。どんな就労が認められているかは、パスポートに貼付されている指定書に詳しく記載されています。
指定書には、許可されている活動内容や就労可能な業種、範囲などが具体的に示されており、それ以外の活動は認められません。
特定活動ビザの申請に必要な書類は何ですか?
特定活動ビザの申請に必要な書類は、特定活動ごとに異なります。たとえば「サマージョブ」の申請には、以下の書類が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒
- 申請人の在学証明書
- 申請人の休暇の期間を証する資料
- 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し
- 申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料
出典:在留資格「特定活動」(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)|出入国在留管理庁
申請に必要な書類は、状況によって異なる場合があります。詳しく知りたい方は、外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。
特定活動ビザの条件を理解して外国人雇用に備えよう!
特定活動ビザは、法務省が定める在留資格に当てはまらない活動を、法務大臣から個別に許可されたものです。活動内容や就労制限は、パスポートに貼付されている指定書に詳しく記載されています。記載内容を把握して外国人雇用を進めていきましょう。
なお、「記載の条件どおりに雇用できるか不安…」とお考えの方は、「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
弊社は、日本で10年以上の就労経験をもつ各国出身の採用専従チームを編成しています。ビザや在留資格の切り替え対応の実績も豊富なので、迅速な雇用手続きを実現いたします。
無料相談も受け付けているので、まずはお気軽にご相談ください。
- 日本料飲外国人協会は業界平均2倍の定着率を実現
- 世界18カ国から最短2週間でご提案
- 入社前&入社後まで全面的にサポート
\就労者支援実績1,600名超え!/
監修者プロフィール
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
最新の投稿
外国人の雇用2024年10月30日留学生をアルバイトで雇用するには?時間制限の規則や厳守する対策を解説 外国人の雇用2024年10月30日【わかりやすく解説】外国人の脱退一時金とは?支給要件や申請手続きの流れ 外国人の雇用2024年10月30日「帰化する」とは?永住との違い・メリット・日本国籍を取得するための申請方法を解説 外国人の雇用2024年10月30日飲食店で外国人を採用する方法を解説!雇用できる在留資格や注意点とは