「在留資格はどんなときに変更すればいいの?」
「申請に必要な書類はなに?」
このような疑問を抱えていませんか?
留学から就職のように活動範囲が変わる場合、外国人は在留資格の変更手続きをおこなう必要があります。
在留資格の切り替えには企業が用意する書類もあるので、外国人を雇用する際は在留資格の変更手続きについて十分に理解しておかなければなりません。
本記事では、在留資格変更の流れや提出に必要な書類を解説します。申請時の注意点も解説しているので、在留資格の変更が必要な外国人を雇用する予定の方はぜひ最後までご覧ください。
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外国人の活動範囲が変わる場合は在留資格の変更が必須
入管法第20条により、日本での活動範囲を変更する場合、外国人は在留資格の変更手続きをおこなわなくてはなりません。在留資格を変更せずに新しい活動を開始すると、不法就労で罰せられたり、在留資格が取り消されたりする可能性があります。
ここでは、在留資格を変更する3つのケースについて解説します。
- 留学から就労に変更する場合
- 留学から特定活動に変更する場合
- 技能実習から特定技能に変更する場合
順番に見ていきましょう。
留学から就労に変更する場合
大学卒業後に日本の企業に入社する際には、活動資格を「留学」から「就労」に変更します。
日本には19種類の就労資格があります。留学から就労に変更する場合、自分が従事する業務にあった在留資格を選び、その要件を満たさなければなりません。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザは、日本で3番目に多く取得されている就労資格です。留学から技人国の在留資格を切り替える場合、留学中に学んだ内容と業務が一致しているかどうかも要件のひとつです。
このように、留学から就労の在留資格に変更する場合は、それぞれの在留資格が定める要件をチェックしたうえで申請する必要があります。
以下の記事では、留学から就労への変更方法について解説しています。詳しく知りたい方は、参考にしてみてください。
留学から特定活動に変更する場合
「特定活動」は、個々の事情や状況に応じて法務大臣が外国人に特に指定する活動を認めた在留資格です。留学生が該当する特定活動は、以下のようなケースが挙げられます。
- 大学を卒業した留学生が就職活動を継続する
- 大学を卒業した留学生が大学院進学までの滞在を希望する
- 在学中・卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する
出典:在留資格「特定活動」|出入国在留管理庁
また、ミャンマーの情勢不安により日本に在留しているミャンマー人に対しても、避難措置として特定活動が一時的に認められるケースがあります。
技能実習から特定技能に変更する場合
技能実習とは、国際貢献を目的に、日本の技術を習得するために日本企業で働く許可が認められる在留資格です。以下の条件を満たせば、在留資格を特定技能に変更可能です。
- 技能実習2号を良好に修了している
- 技能実習の作業内容と特定技能1号の職種・業務に関連性がある
技能実習の場合は、実習期間が満了するとともに帰国する決まりがあります。
しかし、特定技能の在留資格を取得すれば、在留期間の延長が認められ日本で長く働けるようになります。
在留資格を変更する流れ【4STEP】
在留資格を変更する場合、出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」をおこなう必要があります。ここでは、在留資格変更の流れを4つのステップで解説します。
- 必要書類の収集・作成
- 申請書類の提出
- 出入国在留管理局にて審査
- 新しい在留カードを受け取る
順番に見ていきましょう。
1.必要書類の収集・作成
まずは、在留資格の変更に必要な書類を揃えましょう。必要書類は、外国人本人が用意するものと企業側で用意するものがあります。たとえば、以下のような書類です。
外国人本人が用意するもの | 自社で用意するもの |
---|---|
|
|
必要書類は、変更する在留資格によって異なる場合もあります。書類の入手に時間がかかる可能性もあるので、早めに準備すると手続きがスムーズに進みます。
2.申請書類の提出
書類が揃ったら、出入国在留管理局の窓口で申請書類を提出します。外国人本人が最寄りの出入国在留管理局に提出します。
申請書類に不足や不備があると、不許可になる可能性があるため、最終チェックを念入りにおこなうのが大切です。
3.出入国在留管理局にて審査
提出した書類をもとに、出入国在留管理庁局での審査が始まります。
審査にかかる期間は入管HP上の目安はおよそ2週間から1ヵ月程度です。実際の審査期間については在留資格により違いますが、出入国在留管理庁のHPにて平均審査期間が発表されています。
審査が完了し、在留資格の変更が許可されると、外国人本人宛に通知のハガキが届きます。
4.新しい在留カードを受け取る
最後に、外国人本人に届いた審査終了の通知ハガキを持参し、出入国在留管理局へ新しい在留カードを受け取りに行きます。パスポートと在留カードを提示して本人確認が取れたら、新しい在留カードが交付されます。
これで、在留資格の変更手続きが完了です。
在留資格を変更するときの注意点
在留資格の変更には以下のような注意点があります。
- 外国人の学歴や試験合格などの在留資格取得の要件を満たしているか確認する
- 不許可になった場合、原因の特定が難しい
- 審査にかかる時間を考慮して準備に取り掛かる
変更手続きをスムーズに進めるために、しっかり理解しておきましょう。
外国人の学歴や試験合格などの在留資格取得の要件を満たしているか確認する
在留資格を変更する際は、外国人の学歴や試験合格といった在留資格の要件を満たしているか確認する必要があります。要件を満たしていない場合、審査が通らず不許可になる可能性があるからです。
在留資格とその要件の例を、以下の表にまとめました。
在留資格 | 要件 |
---|---|
技術・人文知識・国際業務 | 大学での専攻学科が雇用予定の業務内容と関連している |
特定技能 ※同分野の技能実習修了者以外 | 特定分野に対応する試験と日本語試験に合格している |
介護 | 介護福祉士の資格をもっている |
こうした要件を事前に確認し、適切な在留資格に変更する必要があります。
不許可になった場合、原因の特定が難しい
在留資格変更の申請が不許可になった場合、その原因を特定するのは難しいです。出入国在留管理局で確認すれば大まかな不許可の理由は教えてもらえますが、詳細は開示されないからです。
そのため、再度申請しても不許可が繰り返される可能性もあります。
申請をスムーズに進めたい場合は、申請取次行政書士への依頼がおすすめです。申請取次行政書士とは、在留資格の申請手続きを代理できる行政書士を指します。申請が通るためのノウハウをもっているため、不許可になるリスクを抑えられるでしょう。
審査にかかる時間を考慮して準備に取り掛かる
在留資格変更許可申請の審査には時間がかかります。特に、外国人を4月入社で採用する企業が多いことから、1月から3月にかけては申請が集中し、審査に時間がかかる場合があります。
就職に間に合うよう、審査にかかる時間を逆算して早めに準備を進めましょう。
在留資格の変更にお困りなら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください
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弊社は、人材紹介会社として外国人雇用のサポートをおこなっています。
在留資格に関する知識が豊富なスタッフが、必要書類や変更手続きに関するアドバイスをいたします。行政書士法人とも連携しているため、迅速な対応が実現可能です。
無料相談も受け付けているので、在留資格の変更にお悩みであれば、お気軽にご相談ください。
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在留資格の変更に関するよくある質問
在留資格の変更に関するよくある質問と回答をまとめました。
在留資格の有効期間はいつですか?
在留資格の有効期間は、在留資格ごとに異なります。
在留期間の満了日から2ヵ月を過ぎてしまうと、日本に滞在できなくなるため、期限内に余裕をもって申請しましょう。
在留資格変更許可申請書の記入例が見たい
在留資格変更許可申請書の記入例が見たい方は、法務省が発行している記入例を参考にしてみてください。記入のポイントや注意点が、わかりやすく説明されています。
在留資格の変更はオンラインでも可能ですか?
在留資格の変更はオンラインでも申請可能です。ただし、申請は日本国内からのみ受け付けられているため、国外からの申請はできません。
オンラインでの申請は、手続きの時間短縮や効率化を図れます。オンライン申請システムの詳細は在留申請オンラインシステムから確認できます。
外国人をスムーズに雇用するために在留資格の変更方法を正しく理解しよう!
外国人をスムーズに雇用するためには、在留資格の変更手続きの正しい理解が求められます。企業側は、外国人が在留資格の要件を満たしているかを確認したり、必要書類を準備したりしなければならないからです。
本記事を参考にして、在留資格の変更を実施してみてください。
とはいえ「変更手続きの知識をすべて理解できる自信がない」と不安をもつ方もいるでしょう。在留資格の変更に困ったら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
日本料飲外国人雇用協会は、豊富な支援実績をもつスタッフが企業のお悩みを解決します。もちろん、在留資格の変更手続きについてもサポート可能です。
また、行政書士法人と連携し、確実に在留資格が変更できるようサポートいたします。無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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監修者プロフィール
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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