日本の就労ビザ取得は難しい?条件・審査期間や取得率を上げる方法を解説

日本の就労ビザ取得は難しい?条件・審査期間や取得率を上げる方法を解説

「日本で就労ビザ取得はなぜ難しい?」
「取得率を上げる方法はある?」

このような疑問を抱えていませんか?

就労ビザは、外国人が日本に在留する際の法的地位を示す「在留資格」のうち、就労が許可されたカテゴリーです。

単に「日本で働きたい」という希望だけでは取得できず、学歴・職歴・業務内容・雇用企業の条件などが厳格に審査されるため、取得が難しいといわれています。

申請をおこなうのは外国人本人ですが、外国人を雇用する企業は、申請手続きに必要な書類を準備する必要があります。取得の難しさを理解していれば、外国人に適切な手助けができるでしょう。

本記事では、日本での就労ビザ取得の難易度が高い理由や取得率を上げる方法を解説しています。

ビザ取得を適切にサポートし、外国人雇用をスムーズに進めたい方は、参考にしてみてください。

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目次

【外国人の視点】日本で就労ビザの取得が難しい3つの理由

汎用

外国人が日本の企業で働くには、通称「就労ビザ」と呼ばれる、就労できる在留資格を取得する必要があります。

就労資格は以下の19種類あり、それぞれ就労できる職種・仕事内容が異なります。

就労資格

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習

出典:出入国在留管理庁|在留資格一覧表

日本で就労ビザの取得が難しい主な理由は、以下のとおりです。

就労ビザの取得が難しい主な理由
  • 取得要件が難しい在留資格があるから
  • 申請に必要書類が多く、内定から就労開始まで時間がかかるから
  • 明確な判定基準が公表されていないから

順番に見ていきましょう。

1.取得要件が厳しい在留資格があるから

日本の就労ビザは、在留資格ごとに異なる取得要件が設定されており、中には厳しい要件の在留資格も存在します。以下は、比較的厳しい要件が設定されている在留資格です。

在留資格取得要件
高度専門職・高度人材ポイント制の「学歴」「職歴」「収入」などの項目で合計70点に達する
・学歴または職歴、年収が一定の水準以上である
教育・大学を卒業しているまたは教育に関する免許を取得している。もしくはおこなうとする教育に関する本邦の専門学校の専門課程を修了している
・該当の外国語で12年以上の教育を受けている(外国語科目)
・教育機関で5年以上の実務経験がある(外国語以外の科目)

出典:出入国在留管理庁|高度人材ポイント制とは?
出典:出入国在留管理庁|特別高度人材制度
出典:出入国在留管理庁|在留資格「教育」

高度な専門知識や技術を活かして働く職種ほど、在留資格の取得要件が厳しい傾向にあります。

2.必要書類が多く就労開始までに時間がかかるから

日本で就労ビザを申請する際には、多くの必要書類を準備しなくてはなりません

取得する在留資格ごとに必要書類は異なります。外国人の取得率が高い「技術・人文知識・国際業務」を例に挙げると、留学生が就職活動後に在留資格を変更する場合、以下の書類の提出が求められます。

留学生が在留資格を変更する際の書類
  • 証明写真
  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポートおよび在留カード
  • 住民税の課税証明書および納税証明書
  • 勤め先の活動内容がわかる労働条件通知書を含む書類
  • 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

出典:出入国在留管理庁|在留資格変更許可申請

これらの手続きは原則として本人がおこないますが、申請取次行政書士による代理申請も可能です。しかし、日本語や在留資格の手続きに不慣れな外国人が個人で必要書類を集めるのは困難といえます。

FES監修者

審査期間は在留資格認定証明書の場合は1〜3ヶ月、在留資格変更の場合は2週間〜1ヶ月かかります。雇用する企業もすぐに雇用開始できないことで採用のハードルが高くなります。

3.明確な判定基準が公表されていないから

就労ビザ申請の審査は、出入国在留管理庁が管轄しています。公式サイトで要件自体は公開されていますが、具体的な判定基準は公表されていません

明確な判定基準がないと、取得に向けた効果的な対策が立てにくく、申請が不許可になりやすいです。不許可になった理由は、出入国在留管理局で直接確認できますが、次回の許可を保証する明確な指示は受けられません。

この申請の判定基準の不透明さが、就労ビザの取得を難しくしている一因です。

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  • 外国人雇用時の関連法令の基本
  • 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
  • 労働条件と雇用契約
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【会社側の視点】日本で就労ビザの取得が難しい3つの理由

汎用

就労ビザ申請時は、雇用側も審査の対象です。雇用側から見る就労ビザ取得の難しさの主な理由は、以下の3つです。

就労ビザ取得が難しい主な理由
  • 働く職種と学校での専攻との関連性が重視されるから
  • 安定した経営状況でなければならないから
  • 日本人と同等の賃金以上を支払う義務があるから

順番に解説します。

1.働く職種と学校での専攻の関連性が重視されるから

在留資格の中には、外国人の学歴と実際の業務内容の関連性が厳しく審査されるものもあります。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の「技術分野」で在留資格を取得する場合、IT技術系の大学でプログラミングを学び、エンジニアやソフト開発などの技術職への就労が求められています。

従来は専攻と職種の関連性が厳格に審査されていましたが、2019年の制度見直しにより、一定の条件を満たした専門学校を卒業する留学生については、専攻と職種の関連性が柔軟に判断されるようになりました。

ただし、専門スキルを活かして働く目的のビザなので、技術職と関連があっても部品の清掃や仕分けといった単純作業は認められていません。

取得する在留資格に合わせた職種や作業範囲をマッチさせる難しさが、ビザ取得の障壁となっています。

参考:出入国在留管理庁|外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて

2.安定した経営状況でなければならないから

就労ビザの取得には、企業の経営安定性と事業継続性の証明が求められます。企業が長期的に外国人を雇用し続けるための重要な基準となるためです。

企業側は経営状況を証明するために、以下の資料の提出を求められる場合があります。

経営状況を証明するための書類
  • 雇用契約書
  • 直近年度の決算文書
  • 前年分給与所得の法定調書合計表 など

出典:出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」

新設会社である場合には事業計画書が必要なケースが多く、事業が将来的に安定しているかどうかを確認されます。

なお、特定技能の在留資格については、過去に特定技能外国人の受入れ実績がある企業などは、一部の資料の提出を省略できる場合があります。

FES監修者

仮に現在の経営状況が赤字であっても、事業の安定性を証明できる書類があれば申請許可が下りる可能性もあります。

3.日本人と同等以上の賃金を支払う義務があるから

就労ビザを取得する際、労働基準法で定められた「同一労働同一賃金」の原則に基づき、外国人労働者には日本人と同等以上の賃金を支払うことが義務付けられています。

FES監修者

「外国人で日本語能力が不十分だから」「日本の会社のルールを理解できていないから」などの理由で日本人より低い賃金で雇用することは認められていません。

しかし、外国人の採用は労働者不足の改善や助成金の活用、日本人だけの労働環境では気づかなかった新たな課題を発見できるなど、企業にとって大きなメリットをもたらす可能性があります。

長期的視点で見る外国人雇用の利点について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

日本で就労ビザの取得率を上げる2つの方法

汎用

日本で就労ビザの取得率を上げる方法は、以下のとおりです。

就労ビザの取得率を上げる方法
  • 書類作成する外国人を手伝う
  • 申請取次行政書士に申請を依頼する

できる対策をして、取得率を向上させましょう。

1.書類作成する外国人を手伝う

外国人は日本語の理解が不十分な場合が多く、すべての書類作成を自力で進めるのは困難です。そこで、企業側が書類作成のサポートに入れば、申請手続きがスムーズに進みます。

申請手続きについては、以下の方法があります。

申請手続きの方法
  • 本人による申請:外国人本人が直接申請する
  • 代理人による申請:法定代理人や企業の職員などが代理で申請する
  • 取次者による申請:申請取次行政書士や申請取次弁護士が代理で申請する

申請内容によっては企業の人事担当者が代理人として申請手続きすることも可能ですが、書類の内容や記載方法については外国人本人がしっかりと理解しておく必要があります。

FES監修者

企業側がアドバイスという形で支援することで、外国人の負担を軽減できます。

企業側も書類作成の手順を理解しなくてはならないので、正しい知識を身につける必要があります。

2.申請取次行政書士に申請を依頼する

申請取次行政書士とは、外国人のビザや在留資格を代理で申請してくれる行政書士のことです。

申請取次行政書士に依頼すると、必要書類の準備から作成、申請手続きまですべての工程をサポートしてもらえます。

2023年度の在留資格の取得・変更に関する政府統計データを見ると、90%以上が申請を許可されており、適切な書類準備の重要性がわかります。

総数許可不許可その他(取り下げ、審査不能など)
在留資格取得17,931人16,638人2人1,291人
在留資格変更454,973人429,562人3,354人22,057人

出典:政府統計の総合窓口|出入国管理統計 入国審査・在留資格審査・退去強制手続等地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人員

書類の準備が不十分だと不許可の確率が上がるので、申請書類の作成段階から専門家に依頼するとスムーズです。

外国人の就労ビザ取得にお困りの場合は、外国人労働者の申請手続きを専門とする「FES行政書士法人」にご相談ください。豊富な経験と専門知識で、適切な手続きをサポートいたします。

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日本の就労ビザに関するよくある質問

Q&A

日本の就労ビザに関するよくある質問をまとめました。

日本でビザが下りない理由は何ですか?

ビザの申請許可が下りない理由は、いくつか挙げられます。

不許可になる理由
  • 書類に不備がある
  • 学歴と業務内容の関連性がない
  • 企業側の経営状況の安定性が認められなかった

初回で許可がもらえるように、ビザの取得要件を隈なくチェックして万全な準備をしましょう

日本で就労ビザを取るのにどれくらいの期間がかかりますか?

日本での就労ビザの取得には、申請方法により異なります。

海外から新規で入国する場合の認定証明書交付申請は1〜3ヵ月、すでに日本に滞在している外国人の在留資格変更許可申請は2週間〜1ヵ月程度の期間が必要です。

FES監修者

書類に不備がある場合や審査が複雑になる場合は、さらに時間を要するケースもあります。

なお、在留申請オンラインシステムを利用してオンライン申請をおこなった場合は、システム上で審査の進捗状況を確認できます。

入社日に間に合うよう、余裕をもって申請の準備を進めましょう。

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  • 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
  • 労働条件と雇用契約
  • 外国人雇用のトラブル事例と対策 など

就労ビザがいらない国籍はありますか?

日本で働くためには、原則として就労ビザ(在留資格)が必要です。国籍に関係なく、すべての外国人が対象です。

就労ビザを取得せずに働くと不法就労となり、退去強制処分を受ける可能性があります。また、雇用した企業も不法就労助長罪として処罰されるリスクがあります。

ただし、以下の身分系在留資格を持つ外国人は、就労制限がないため就労ビザを取得する必要がありません。

就労制限がない在留資格
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

留学生については「資格外活動許可」を取得すれば、新たに就労ビザを取得せずアルバイトが可能です。ただし、許可された範囲内での就労に限定されます。

日本の就労ビザ取得が難しいと感じたらプロに相談しよう

汎用

日本の就労ビザは申請条件が厳しく、多くの必要書類を準備する必要があるため、取得が困難とされています。

学歴と職種の審査や企業の安定性証明など、クリアすべき要件が多数あります。

取得率を上げるためには、企業側による書類作成サポートや申請取次行政書士への依頼が有効です。

審査期間は在留資格認定証明書で1〜3ヵ月、在留資格変更で2週間〜1ヵ月程度かかるため、余裕をもった準備が必要です。

本記事で紹介した就労ビザ取得が困難な理由や取得率を上げる方法を参考にして、外国人の就労ビザ申請準備を進めてみてください。

とはいえ「申請書類の準備が複雑で手続きが不安…」といった悩みをもつ方もいるでしょう。

このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。

弊社は外国人の雇用に関する手続きに特化した行政書士法人です。申請取次行政書士が在籍しているため、法的知識が必要な就労ビザ取得手続きの代理申請が可能です。

豊富な実績と専門知識により、書類準備から申請まで一貫してサポートいたします。

無料相談を受け付けているので、就労ビザ申請でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

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監修者プロフィール

猪口裕介
猪口裕介一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会  理事 兼 事務局長
外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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