「技人国ビザの取得要件はなに?」
「取得する際に注意することはある?」
このような悩みを抱えていませんか?
技人国(ギジンコク)ビザは、「技術・人文知識・国際業務」の省略名称で、外国人が「技術」「人文知識」「国際業務」の分野に該当する職種で働くための在留資格です。ある一定の要件を満たしていないと、技人国ビザは取得ができません。
要件を満たさないと許可が下りず、雇用することができません。スムーズに雇用手続きを進めていくために、要件のポイントを事前に押さえておくことが大切です。
本記事では、技人国ビザの取得要件や取得する際の注意点を解説します。申請方法の手順も紹介しているので、記事を参考にスムーズな手続きを進めていきましょう。
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【予備知識】技人国ビザとは
技人国ビザとは「技術」「人文知識」「国際業務」の分野において、日本での就労が認められる在留資格のことを指します。
外国人が日本に在留する間、一定の活動を行えること、または、一定の身分や地位を有する者として活動を行えることを示す、入管法上の法的な資格を指します。技人国ビザは就労ビザとも呼ばれる場合もあります。
技人国ビザを取得した外国人労働者は、基本的に資格に沿った業務にしか従事できません。詳しくは以下の表をご覧ください。
分野 | おこなえる業務 | 従事できる職種例 |
---|---|---|
技術 | 情報・工学など理系の専門知識が必要な業務 | プログラマー
システムエンジニア など |
人文知識 | 法律・経済など文系の専門知識が必要な業務 | 営業
企画 など |
国際業務 | 語学力や多文化理解力など外国人ならではの経験が必要な業 | 語学教師
通訳・翻訳 など |
以降で各カテゴリーの詳細を解説します。
「技術」に該当する職種一覧
技人国ビザの「技術」を専攻とした外国人労働者は、情報・工学・理学など、理系の専門知識や技術を活かせる職種で働けます。
- CGデザイナー
- プログラマー
- システムエンジニア
- 機械系・電気系エンジニア
- プロジェクトマネージャー
これらは、理系ならではの高度な知識と技術を活かした職種が中心となります。
「人文知識」に該当する職種一覧
技人国のビザの「人文知識」を専攻とした外国人労働者は、法律・経済・社会学・文学など、文系の専門知識を活かせる職種で働けます。
- 営業
- 企画
- 総務
- 経理
- 人事
- マーケティング
これらは、理論的な知識・分析能力を活かした職種が中心となります。
「国際業務」に該当する職種一覧
技人国ビザの「国際業務」を専攻とした外国人労働者は、語学力や多文化理解力など海外生活での経験を活かせる職種で働けます。
- 通訳・翻訳
- 海外駐在員
- 語学学校の教師
- 外資系企業のスタッフ
これらは、企業のグローバル展開に関与する職種が中心となります。
技人国ビザを取得する4つの要件
日本で「技術」「人文知識」「国際業務」の分野で働くためには、技人国ビザの取得が必要です。技人国ビザを取得するには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 学歴・実務経験が条件を満たしている
- 企業の経営が安定している
- 給与が日本人と同等以上である
- 外国人労働者に素行不良がない
順番に見ていきましょう。
1.学歴・実務経験が条件を満たしている
技人国ビザの取得には、学歴や実務経験が条件を満たしている必要があります。要件は「技術」「人文知識」「国際業務」のカテゴリーごとに異なるので、以下を参考にしてください。
技術は、以下のいずれかの条件を満たすこと。
- 技術分野に関する日本または海外の大学・短大・大学院を卒業している
- 技術の専攻分野に関する日本の専門学校を卒業している
- 技術分野での専門的な業務の実務経験が10年以上ある
人文知識は、以下いずれかの条件を満たすこと。
- 人文知識分野に関する日本または海外の大学・短大・大学院を卒業している
- 人文知識分野に関する日本の専門学校を卒業している
- 人文知識分野での専門的な業務の実務経験が10年以上ある
国際業務は、以下のいずれかの条件を満たすこと。
- 国際業務分野に関する日本または海外の大学・短大・大学院を卒業している
- 国際業務分野に関する日本の専門学校を卒業している
- 国際業務の実務経験が3年以上ある
参考:出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」
技人国ビザは、学歴・職歴が実際の業務に関連していなければ許可が下りません。
たとえば、大学で経済学科を学んだ外国人が、システム開発業務に従事するために技人国ビザを申請するのはNGです。
2.企業の経営が安定している
ビザ申請時には、企業の経営状況も審査対象となります。外国人労働者が安定した雇用環境で働けることを確認するためです。
- 給与が十分に支払える財務状況にあるか
- 継続して雇用ができる経営基盤が整っているか
申請書類として、決算報告書や事業計画書などの提出が求められます。企業ごとに必要書類が異なるので、事前に確認しておきましょう。
3.給与が日本人と同等以上である
技人国ビザを取得するには、外国人と日本人の給与が同等以上である必要があります。
これは「同一労働同一賃金」の原則により、仕事の内容や責任が同じであれば、国籍や雇用形態に関わらず全員に同一の賃金を支払わなければならない規定があるからです。
参考:厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン
同時に採用され、同種の業務に従事する日本人社員との報酬に差がある場合、許可が下りない可能性が高いです。
報酬の設定は国が定めるガイドラインに沿ったものにしましょう。
4.外国人労働者に素行不良がない
技人国ビザを取得するためには、外国人労働者の素行も審査対象です。
- 犯罪行為を犯したことがある
- 各種税金の滞納・未納がある
- アルバイトで国が定める労働時間の規定を破ったことがある
素行上の問題がひとつでもあれば、技人国ビザの取得は難しいでしょう。
技人国ビザを取得する3つの注意点
技人国ビザを取得する際には、以下3つの注意点があります。
- 在留資格と仕事内容が一致していない
- 単純作業は禁止されている
- 在留期間の更新を忘れない
これらのポイントを理解していないと、ビザの許可が下りないだけでなく、申請の取り消しや罰則を受ける可能性もあります。順番に見ていきましょう。
1.在留資格と仕事内容が一致していない
くりかえしですが、在留資格と従事する予定の仕事内容が一致していない場合、技人国ビザの取得許可は下りません。
母国の工業大学を卒業し「技術」の在留資格をもった外国人が、通訳の仕事をする場合
日本のビジネス系の専門学校を卒業した「人文知識」の在籍資格をもった外国人が、システムエンジニアの仕事をする場合
外国人労働者には卒業証明書・成績証明書を事前に用意してもらい、業務内容と卒業学科の内容にずれがないかを確認しておきましょう。
2.単純作業は禁止されている
技人国ビザでの就労は、単純作業が禁止されています。
技人国ビザによる就労が、外国人労働者の専門スキルを活かして働くことを目的としており、特別な技術や知識が必要のない業務への従事が認められていないからです。
- ビルやホテルの清掃作業
- 工場の製造ラインでの軽作業
- コンビニや飲食店での接客業
単純作業を目的として外国人を雇用したい場合「特定技能」の在留資格の取得を検討しましょう。特定技能は国内の生産性向上や国内の人手確保を目的としたもので、単純作業を含む幅広い業種の就労が許可されています。
3.在留期間の更新を忘れない
技人国ビザを取得した場合、在留期間の更新は忘れずにおこなってください。
技人国ビザの在留資格には、5年・3年・1年・3か月いずれかの有効期間が定められています。更新を怠ると、外国人労働者は不法滞在者とみなされます。
企業側も法的責任が問われる可能性があるため、忘れずに更新手続きをおこないましょう。
技人国ビザの申請方法
ここでは技人国ビザの申請方法を解説していきます。以下3つのケースごとに、申請方法を見ていきましょう。
- 海外から直接雇用する場合
- 日本にいる留学生外国人を雇用する場合
- 日本国内で転職する外国人を雇用する場合
順番に解説します。
海外から直接雇用する場合
- 企業が本人と雇用契約を結ぶ
- 企業が「在留資格認定証明書交付申請」の申請手続きをおこなう
- 「在留資格認定証明書」を本人に送る
- 本人が日本大使館に「在留資格認定証明書」を持参して入国ビザを申請する
- 来日して就労を開始する
海外から直接雇用する場合、海外にいる外国人とのやりとりが必要なため、申請までに時間がかかります。就労までの段取りをしっかりと組み、計画的に雇用手続きを進めましょう。
日本にいる留学生外国人を雇用する場合
- 企業が本人と雇用契約を結ぶ
- 本人が「在留資格変更許可申請」をおこない技人国ビザを取得する
- 就労を開始する
留学生が日本国内の企業に就職する場合「留学の在留資格」から「就労の在留資格」への変更手続きが必要です。
日本国内で転職する外国人を雇用する場合
- 企業が本人と雇用契約を結ぶ
- 本人が所属(契約)機関に関する届出をおこなう
- 就労を開始する
すでに技人国ビザを取得していて、前職と転職先の業務内容に変更がなければ「所属(契約)機関に関する届出」をし、同業の仕事に外国人労働者を従事させられます。
技人国ビザを確実に取得したいなら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください
技人国ビザを確実に取得したい場合は「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
当協会は、外国人雇用の就労サポートに特化した人材支援会社です。行政書士法人と連携し、ビザの申請や切り替え、外国人労働者の就労支援までをワンストップで実現します。
外国人雇用の就労支援経験10年以上のスタッフが在籍しているため、技人国ビザを確実に取得するためのノウハウも豊富です。無料相談も受け付けているので、技人国ビザに関してお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。
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技人国ビザに関するよくある質問
技人国ビザに関するよくある質問と回答をまとめました。
技人国はどのような外国人を受け入れてる?
技人国ビザを取得できるのは「技術」「人文知識」「国際業務」の分野の知識や技術をもつ外国人です。具体的には、以下のような外国人が該当します。
- 技術:情報・工学など理系の専門知識がある人物
- 人文知識:法律・経済など文系の専門知識がある人物
- 国際業務:言語力や多文化理解などグローバルな経験が豊富な人物
これらの分野で活躍できる優秀な外国人人材の活用を進める企業は増えています
高卒でも技人国ビザは取得できる?
高卒の外国人は、技人国ビザを原則取得できません。
技人国ビザの取得要件には、以下の経歴が求められているからです。
- 母国の大学・短大・大学院の卒業
- 日本の大学・短大・大学院を卒業
- 日本の専門学校を卒業している
ただし「技術」「人文知識」の分野では実務経験が10年以上、「国際業務」の場合は実務経験が3年以上ある場合、高卒であっても取得の対象となります。
技人国ビザを更新したいときはどうすればいい?
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で「在留期間更新許可申請」をおこなえばOKです。
申請時には以下の書類が必要になるので準備しておきましょう。ただし、必要書類は就労している企業の区分ごとに異なるため、事前に確認が必要です。
- 証明写真
- 在留期間更新許可申請書
- パスポートおよび在留カード
- 住民税の課税証明書および納税証明書
- 勤め先の活動内容がわかる労働条件通知書を含む書類
更新申請は、有効期限の3カ月前から有効期限当日まで可能です。申請には時間がかかる場合があるので、余裕をもって手続きをおこないましょう。
前回技人国ビザを取得してから更新申請までの間に転職をしている場合は、業務内容の詳細説明を求められることがあります。
技人国ビザは要件を理解してから申請しよう!
技人国ビザの要件は、以下の4つです。
- 学歴・実務経験が条件を満たしている
- 企業の経営が安定している
- 給与が日本人と同等以上である
- 外国人労働者に素行不良がない
要件を理解していれば、技人国ビザの申請がスムーズに進むでしょう。
「専門性のある手続きを自社でできるか不安…」「技人国ビザの取得にリソースが割けない…」とお考えの方は「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。外国人雇用に関する専門知識とノウハウで、技人国ビザの取得をサポートいたします。
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監修者プロフィール
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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