「技人国ビザを取得するにはどんな要件があるの?」
「手続きを進める上で気をつける点はある?」
「技人国ビザ」とは、「技術・人文知識・国際業務」を略した呼び方で、外国人が日本で特定の専門分野に従事するために必要な在留資格の一つです。申請の際には、定められた要件を満たす必要があります。
この記事では、技人国ビザを取得するための要件や注意点、申請に必要な手続きまで詳しく解説します。スムーズな申請に向けて、ぜひ参考にしてください。

この資料でわかること
- 外国人雇用時の関連法令の基本
- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
- 労働条件と雇用契約
- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など
【予備知識】技人国ビザとは
技人国ビザとは「技術」「人文知識」「国際業務」の分野において、日本での就労が認められる在留資格のことを指します。
技人国ビザを取得した外国人労働者は、基本的に資格に沿った業務のみに従事できます。詳しくは以下の表をご覧ください。
分野 | おこなえる業務 | 従事できる職種例 |
---|---|---|
技術 | 情報・工学など理系の専門知識が必要な業務 | プログラマーシステムエンジニア など |
人文知識 | 法律・経済など文系の専門知識が必要な業務 | 営業企画 など |
国際業務 | 語学力や多文化理解力など外国人ならではの経験が必要な業務 | 語学教師 通訳・翻訳 など |
以降で各カテゴリーの詳細を解説します。

「技術」に該当する職種一覧
「技術」分野では、情報・工学・理学など理系の専門知識やスキルを必要とする仕事に従事することが前提です。
- CGデザイナー
- プログラマー
- システムエンジニア
- 機械系・電気系エンジニア
- プロジェクトマネージャー
たとえばIT業界や製造業など、技術系の専門スキルを活かせる企業での勤務が該当します。
「人文知識」に該当する職種一覧
文系の専門知識を活かして働く「人文知識」分野では、理論や分析力が求められる職務に就労可能です。
- 営業
- 企画
- 経理・人事・総務
- マーケティング
法律、経済、社会学、言語学といった文系分野を修めた方が該当します。
「国際業務」に該当する職種一覧
語学力や文化的な理解など、外国人ならではの視点やスキルを求められる業務に従事するのが「国際業務」分野です。
- 通訳・翻訳
- 海外駐在員
- 語学学校の講師
- 外資系企業の社員
多文化コミュニケーション力が活かされる仕事が中心となります。
技人国ビザを取得する4つの要件
技人国ビザを取得するには、以下の4つのポイントを満たす必要があります。
- 学歴・実務経験が条件を満たしている
- 企業の経営が安定している
- 給与が日本人と同等以上である
- 外国人労働者に素行不良がない
順番に見ていきましょう。

要件1.学歴・実務経験が条件を満たしている
技人国ビザの取得要件には、学歴や実務経験の条件が定められています。各分野における条件は以下のとおりです。
技術は、以下のいずれかの条件を満たすこと。
- 国内外の大学・短期大学・大学院において技術分野の学科を修了していること
- 日本国内の専門学校で技術に関する課程を修了していること
- 技術分野における実務において10年以上の経験を持っていること(これは、学歴がない場合(例えば、最終学歴が高等学校卒業など)に、学歴要件の代替として認められる条件です、しかし、これが唯一の条件ではなく、学歴要件を満たす場合は実務経験の年数が異なる場合や、そもそも不要な場合もあります)
人文知識は、以下いずれかの条件を満たすこと。
- 国内外の大学・短期大学・大学院において人文知識分野の学科を修了していること
- 日本国内の専門学校で人文知識に関する課程を修了していること
- 人文知識分野における実務において10年以上の経験を持っていること(これは、学歴がない場合(例えば、最終学歴が高等学校卒業など)に、学歴要件の代替として認められる条件です、しかし、これが唯一の条件ではなく、学歴要件を満たす場合は実務経験の年数が異なる場合や、そもそも不要な場合もあります)
国際業務は、以下のいずれかの条件を満たすこと。
- 国内外の大学・短期大学・大学院において国際業務分野の学科を修了していること
- 日本国内の専門学校で国際業務に関する課程を修了していること
- 国際業務分野における実務において10年以上の経験を持っていること(これは、学歴がない場合(例えば、最終学歴が高等学校卒業など)に、学歴要件の代替として認められる条件です、しかし、これが唯一の条件ではなく、学歴要件を満たす場合は実務経験の年数が異なる場合や、そもそも不要な場合もあります)
参考:出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」
技人国ビザは、学歴・職歴が実際の業務に関連していなければ許可が下りません。

たとえば、大学で経済学科を学んだ外国人が、システム開発業務に従事するために技人国ビザを申請するのはNGです。
要件2.企業の経営が安定している
ビザ申請時には、企業の経営状況も審査対象となります。外国人労働者が安定した雇用環境で働けることを確認するためです。
- 外国人労働者に継続的に給与を支払えるか
- 事業が安定して継続できる見込みがあるか
申請書類として、決算報告書や事業計画書などの提出が求められます。企業ごとに必要書類が異なるので、事前に確認しておきましょう。
要件3.給与が日本人と同等以上である
技人国ビザを取得するには、外国人と日本人の給与に差があってはいけません。
これは「同一労働同一賃金」の原則により、仕事の内容や責任が同じであれば、国籍や雇用形態に関わらず全員に同一の賃金を支払わなければならない規定があるからです。
参考:厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン
同時に採用され、同種の業務に従事する日本人社員との報酬に差がある場合、許可が下りない可能性が高いです。



報酬の設定は国が定めるガイドラインに沿ったものにしましょう。
要件4.外国人労働者に素行不良がない
技人国ビザを取得するためには、外国人労働者の素行も審査対象です。
- 犯罪行為を犯したことがある
- 各種税金の滞納・未納がある
- アルバイトで国が定める労働時間の規定を破ったことがある
素行上の問題がひとつでもあれば、技人国ビザの取得は困難です。
「外国人雇用のくわしい手続きを知りたい!」という方に向けて、知っておくべき外国人雇用の法律と手続きの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 外国人雇用時の関連法令の基本
- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
- 労働条件と雇用契約
- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など
技人国ビザを持つ外国人を雇用するメリット


技人国ビザを持つ外国人を雇用するメリットは以下のとおりです。
- 長期的に雇用できる
- 優秀な人材を採用できる
- グローバルな視点を持つ人材を確保できる
順番に見ていきましょう。
長期的に雇用できる
技人国ビザには5年・3年・1年・3ヵ月いずれかの有効期間が定められているものの、更新の上限はありません。
そのため、優秀な外国人労働者を長期的に雇用できます。
また、技人国ビザで働いているうちに条件を満たせば永住権の取得も狙えます。
長期雇用により、新たな外国人労働者の採用コストや教育コストを削減可能です。
外国人労働者が継続的に業務を担当することでスキルや知識が蓄積され、生産性向上にもつながります。
優秀な人材を採用できる
技人国ビザの取得には学歴や実務経験などの厳格な要件があるため、優秀な人材である可能性が高いと言えます。
外国人労働者が海外の大学や大学院で先進的な教育を受けている場合、企業に新たな知見をもたらしてくれるかもしれません。
技人国ビザを持つ外国人労働者であれば、一定水準以上の教育を受けて専門性を有しているか豊富な実務経験があります。そのため、即戦力としての活躍も期待できます。
グローバルな視点を持つ人材を確保できる
外国人労働者は日本人とは異なる価値観や文化を持っているため、雇用することで社内に新しい発想が生まれやすいです。
海外事業への参入を考えている企業の場合、参入予定の地域出身の外国人を雇用できれば、現地の文化や習慣に適したサービスを展開しやすくなります。
また、外国人労働者との交流により、日本人社員は異なる文化や価値観への理解を深められ、国際的なビジネス感覚を養えます。



グローバルな視点を持つ外国人労働者を雇用すれば、従来の発想にとらわれない斬新なアイデアが生まれやすい組織になるでしょう。
技人国ビザを取得する3つの注意点
技人国ビザを取得する際には、以下3つの注意点があります。
- 在留資格と仕事内容が一致していない
- 単純作業は禁止されている
- 在留期間の更新を忘れない
これらのポイントを理解していないと、ビザの許可が下りないだけでなく、申請の取り消しや罰則を受ける可能性もあります。順番に見ていきましょう。
1.在留資格と仕事内容が一致していない
在留資格と、実際に就労予定の仕事内容が一致していない場合、審査で不許可となる可能性があります。令和6年以降、審査の透明性が高まり、申請内容と現実の勤務先情報に違いがあると明確に却下されるケースが増えています。
不許可の例① |
---|
経済学部を卒業し、会計事務に従事するとして申請したものの、所在地には会計事務所がなく料理店であった場合 |
不許可の例② |
---|
本国で商学を専攻したものの、従事しようとする業務の内容がレストランにおける料理の配膳・片付けであった場合 |
確実に申請を通すため、外国人労働者に卒業証明書・成績証明書を事前に用意してもらい、業務内容と卒業学科の内容に相違がないか確認しておきましょう。
出典:出入国在留管理庁|「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
2.単純作業は禁止されている
技人国ビザで就労可能なのは「専門性のある職種」に限られます。
清掃や製造ラインでの作業、飲食店での接客といった、特別なスキルや知識が不要な「単純作業」は認められません。
- ビルやホテルの清掃作業
- 工場の製造ラインでの軽作業
- コンビニや飲食店での接客業
単純作業を目的として外国人を雇用したい場合は「特定技能」の在留資格の取得を検討しましょう。特定技能は国内の生産性向上や人手確保を目的としており、単純作業を含む幅広い業種での就労が認められています。
3.在留期間の更新を忘れない
技人国ビザを取得した場合、在留期間の更新は忘れずにおこなってください。
技人国ビザの在留資格には、5年・3年・1年・3か月いずれかの有効期間が定められています。更新を怠ると、外国人労働者は不法滞在者とみなされます。



企業側も法的責任が問われる可能性があるため、忘れずに更新手続きをおこないましょう。
技人国ビザの申請方法
ここでは技人国ビザの申請方法を解説していきます。以下3つのケースごとに、申請方法を見ていきましょう。
- 海外から直接雇用する場合
- 日本にいる留学生外国人を雇用する場合
- 日本国内で転職する外国人を雇用する場合
順番に解説します。


海外から直接雇用する場合
- 雇用契約の締結(企業と本人)
- 企業が「在留資格認定証明書交付申請」を入管に提出
- 発行された認定証明書を外国人本人に送付
- 本人が現地の日本大使館・領事館で就労ビザを申請
- 外国人が来日し、住民登録する
- 勤務を開始
海外から直接雇用する場合、海外にいる外国人とのやりとりが必要なため、申請までに時間がかかります。就労までの段取りをしっかりと組み、計画的に雇用手続きを進めましょう。
日本にいる留学生外国人を雇用する場合
- 企業が本人と雇用契約を結ぶ
- 本人が「在留資格変更許可申請」をおこない技人国ビザを取得する
- 就労を開始する
留学生が日本国内の企業に就職する場合「留学の在留資格」から「就労の在留資格」への変更手続きが必要です。
日本国内で転職する外国人を雇用する場合
- 企業が本人と雇用契約を結ぶ
- 本人が所属(契約)機関に関する届出をおこなう
- 就労を開始する
すでに技人国ビザを取得しており、前職と転職先の業務内容に変更がない場合は「所属(契約)機関に関する届出」により、外国人労働者を同業の仕事に従事させられます。
「外国人労働者の雇用手続きをスムーズにおこないたい!」という方に向けて、知っておくべき外国人雇用の法律と手続きの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 外国人雇用時の関連法令の基本
- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
- 労働条件と雇用契約
- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など
技人国ビザを確実に取得したいなら「FES行政書士法人」にご相談ください
「技人国ビザの取得要件や申請方法は理解できたけど、スムーズに手続きを進められるか不安…」
このように感じている方も多いでしょう
技人国ビザを確実に取得したい場合は「FES行政書士法人」にご相談ください。
弊社は在留資格の申請や変更、更新などの公的手続きのサポートを専門とする行政書士法人です。
豊富な実績や経験により、複雑な外国人雇用の申請手続きをスムーズかつ確実に進めます。「技人国」の取得要件を熟知した弊社スタッフが、お客様の要望に応じたきめ細やかなサポートを提供いたします。
無料相談も受け付けているので、技人国ビザに関してお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。
\メール相談は無料で対応/
▲お問い合わせはページ下部のフォームから
技人国ビザに関するよくある質問
技人国ビザに関するよくある質問と回答をまとめました。
技人国はどのような外国人を受け入れてる?
具体的には、以下のような外国人が該当します。
- 技術:情報・工学など分野で活躍できる人物
- 人文知識:法律・経済などの分野で活躍できる人物
- 国際業務:グローバルな環境で活躍できる人物
これらの分野で活躍できる優秀な外国人人材の活用を進める企業は増えています。
高卒でも技人国ビザは取得できる?
高卒の外国人は、技人国ビザを原則取得できません。
ただし「技術」「人文知識」の分野では実務経験が10年以上、「国際業務」の場合は実務経験が3年以上ある場合、高卒であっても取得の対象となります。
技人国ビザを更新したいときはどうすればいい?
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で「在留期間更新許可申請」をおこなえばOKです。
申請時には以下の書類が必要になるので準備しておきましょう。ただし、必要書類は就労している企業の
区分ごとに異なるため、事前に確認が必要です。
- 証明写真
- 在留期間更新許可申請書
- パスポートおよび在留カード
- 住民税の課税証明書および納税証明書
- 勤め先の活動内容がわかる労働条件通知書を含む書類
更新申請は、有効期限の3カ月前から有効期限当日まで可能です。申請には時間がかかる場合があるので、余裕をもって手続きをおこないましょう。



前回技人国ビザを取得してから更新申請までの間に転職している場合は、業務内容の詳細説明を求められることがあります。
技人国ビザの要件を理解して外国人雇用の準備を進めよう
技人国ビザの要件は、以下の4つです。
- 学歴・実務経験が条件を満たしている
- 企業の経営が安定している
- 給与が日本人と同等以上である
- 外国人労働者に素行不良がない
本記事で紹介した技人国ビザの申請方法や取得する際の注意点を参考に、申請準備を進めてください。
とはいえ「技人国ビザの申請手続きを自社でスムーズに進める自信がない…」という方もいるでしょう。このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。
弊社は、外国人雇用の公的手続きを得意とする行政書士法人です。豊富な実績や経験により、スピーディーかつ確実に在留資格の取得を実現いたします。
無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


- FES行政書士法人は外国人就労者特化の行政書士法人
- 登録支援機関の設立支援・在留資格の変更手続き支援・外国人材育成支援など幅広く対応
- 専門分野に特化した法人ならではのサポートが充実
\メール相談は無料で対応/
▲お問い合わせはページ下部のフォームから
監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
最新の投稿
外国人の雇用2025年7月31日日本の就労ビザ取得は難しい?条件・審査期間や取得率を上げる方法を解説 外国人の雇用2025年7月31日在留資格を変更するタイミングは?流れや必要書類・申請時の注意点を紹介 外国人の雇用2025年7月31日家族滞在ビザ申請時の必要書類は?許可率を上げるコツや注意点も解説 外国人の雇用2025年7月31日再入国許可申請はどこで行う?手続き方法や必要書類について徹底解説