登録支援機関の認可申請代行とは?行政書士に依頼するメリットや費用も解説

登録支援機関の申請代行とは?行政書士に依頼するメリットや費用も解説

「登録支援機関の認可申請代行ってどういうもの?」
「申請代行はどこに依頼すればいい?」

登録支援機関の認可申請代行先を検討するうえで、このような疑問を抱えていませんか?

登録支援機関の認可申請代行は、出入国在留管理庁への登録申請手続きを事業者の代わりに行うサービスです。主に行政書士といった専門家に依頼するケースが一般的です。

専門家に依頼せず、法人や個人事業主などの申請者自身での書類作成、申請も不可能ではありません。

しかし、法令で定められた様式や記載事項があるため、記入漏れや不備を防ぐためには法的知識や行政手続きに特化した専門家に任せるとスムーズです。

本記事では、登録支援機関の認可申請代行の概要や手続きの流れについて解説します。依頼するメリットや費用も解説しているので、登録支援機関への登録を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

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目次

登録支援機関の認可申請代行とは?

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登録支援機関の申請代行とは、出入国在留管理局への登録申請手続き一式を、行政書士などの専門家が事業者に代わって作成・提出するサービスです。

行政書士は「事実証明に関する書類」の作成と代理、相談業務のほかに特定業務も担当できます。

特定業務には、出入国管理および難民認定法に規定する申請に関して、申請書や資料、書類の提出および書類の提示といった業務が含まれています。

登録支援機関の認可申請代行を行政書士に依頼する3つのメリット

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登録支援機関の認可申請代行を行政書士に依頼すると、以下の3つのメリットがあります。

行政書士に依頼する3つのメリット
  1. スムーズに手続きできる
  2. 認可される可能性が上がる
  3. 外国人の雇用に関するサポートが受けられる

これらのメリットを理解して、申請をスムーズに進めましょう。

1.スムーズに手続きできる

行政書士は「行政手続き」を専門としているため、法的知識が必要な申請を一任してスムーズに手続きできます。

行政書士には、以下のような業務があります。

行政書士の業務
  • 官公署に提出する書類の作成
  • 権利義務や事実証明に関する書類の作成
  • 書類提出の代理(一般的な行政手続き)
  • 契約書の作成や相談業務

出典:日本行政書士連合会|行政書士の業務

登録支援機関の認可手続きを一任できれば、企業は書類作成のための時間や手間がかからず、業務時間を圧迫せずに申請が可能です。

2.認可される可能性が上がる

申請代行すると、自社で書類を作成した場合よりも認可される可能性が上がるでしょう。

認可申請では、申請する機関に問題がなくても、わずかな書類の不備や不足で不認可となるケースがあります。

行政書士は知識と経験が豊富で、事業所の実態に合わせた補足説明も含む書類作成が可能です。

猪口 裕介

行政書士に依頼することで適切な書類が準備され、認可の可能性が高まります。

3.外国人の雇用に関するサポートが受けられる

行政書士に依頼すると、外国人の雇用に関する以下のようなサポートが受けられます。

外国人の雇用に関するサポート
  • 外国人のビザ申請・更新
  • 在留資格の変更・更新
  • 入管業務全般について書類作成や申請手続きの代理
  • 相談対応

登録支援機関の設立後も、行政書士との関係性があると在留資格の申請や更新などの相談ができる点は大きな強みです。

外国人の雇用に関する手続きに精通した行政書士事務所を選ぶと、より安心できます。

猪口 裕介

ただし、外国人の在留申請に関する手続きの代理については、申請取次行政書士に依頼する必要があります。

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【料金表】登録支援機関の認可申請代行にかかる費用相場

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登録支援機関の認可申請代行にかかる費用相場を、以下の表にまとめました。

項目金額
行政書士報酬10万円〜20万円程度
登録手数料(収入印紙)28,400円※出入国在留管理庁に納付
履歴事項全部証明書1通600円※法務局で申請
郵送費用実費

登録支援機関の認可申請代行報酬は、1件あたり10万円〜20万円程度と事務所によってさまざまです。

行政書士は申請書類の作成のほか、入管への申請代理、必要書類の案内やチェック、追加書類対応を代行します。

登録支援機関の認可申請代行の流れ【5STEP】

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登録支援機関の申請代行は以下の5つのステップで進みます。

登録支援機関の申請代行の流れ
  1. 行政書士に問い合わせ・相談
  2. 行政書士との契約
  3. 必要書類の準備
  4. 申請書類の作成
  5. 出入国在留管理庁による審査・登録

初回相談から登録完了まで、行政書士に依頼して手続きを進めると、スムーズに登録できます。

1.行政書士に問い合わせ・相談

まずは、面談、メール、電話、オンラインなどで行政書士に問い合わせ・相談します。

企業の状況にあわせたアドバイスのほか、以下の事項についてヒアリングがおこなわれます。

初回相談の内容
  • 申請者の状況や登録支援機関の設立目的
  • 申請要件を満たしているか
  • 必要書類・手続きの案内
  • 費用やスケジュールの説明

初回相談の時点で、登録支援機関としての要件を満たしているかどうかチェックされます。

猪口 裕介

無料相談を実施している事務所も多く、疑問点や不安な点を解消しておくことが大切です。

2.行政書士との契約

相談後、申請代行を依頼する意向が固まったら、行政書士と契約書を交わします。

契約書には以下のような内容が記載されます。

契約書に記載される内容
  • 業務範囲
  • 費用
  • 支払い方法
  • 秘密保持
  • 契約解除に関する条項など

契約内容を確認し、合意した上で契約を結びましょう。一般的には、着手金の入金後に業務が開始されます。

なお、どのような行政書士と契約すべきか悩んだら、「FES行政書士法人」にご相談ください。弊社は外国人就労者・海外人材に特化した行政書士法人です。

登録支援機関の設立支援において多数の実績があり、専門知識や正確さが求められる申請手続きに関して豊富なノウハウを有しています。

登録支援機関の設立後も、運用に関する具体的なアドバイスやマニュアル作成などのサポートが可能です。

無料相談にて登録支援機関の申請に関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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3.必要書類の準備

契約後、行政書士から申請に必要な書類が案内されます。 

必要書類の一例として、以下のような書類が必要です。

申請に必要な書類
  • 会社の登記事項証明書
  • 定款
  • 役員の住民票
  • 支援責任者・担当者の履歴書
  • 誓約書など

出典:出入国在留管理庁|登録支援機関の登録申請に係る提出書類一覧・確認表

書類に不備があると審査が遅れる可能性があるため、行政書士の指示に従い、正確に準備しましょう。

4.申請書類の作成

提出した書類をもとに、行政書士登録支援機関登録申請書、概要書、誓約書などの申請書類を作成します。

作成された書類の内容について行政書士から説明を受け、誤りがないか確認のうえ、行政書士が出入国在留管理局に申請書類を提出します。

5.出入国在留管理庁による審査・登録

申請書類の提出後、出入国在留管理局による審査を受けます。状況によって変動する場合がありますが、審査期間は約2ヵ月程度です。 

猪口 裕介

審査中に追加の書類や説明が求められた場合は、行政書士が対応します。

無事に登録が完了すれば登録通知書が交付され、登録支援機関として特定技能の支援活動が可能となります。

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登録支援機関の認可申請代行にお困りなら「FES行政書士法人」にご相談ください

「登録支援機関の認可申請代行の方法は理解できたけど、信頼できる行政書士を見つけられるか不安…」

このように感じている方も多いでしょう。登録支援機関の申請手続きや必要書類の作成にお悩みがある方は「FES行政書士法人」にご相談ください。

弊社は、登録支援機関の設立や外国人雇用に関する公的手続きの支援に特化した行政書士法人です。専門知識が不可欠で手間や時間がかかる申請手続きを、お客様に代わって一括で代行します。

外国人材採用と登録支援機関設立支援を専門としており、申請から許可までスムーズに進むよう包括的に支援いたします。無料相談を受け付けていますので、登録支援機関の申請手続きや必要書類の準備・作成にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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登録支援機関の申請代行に関するよくある質問

最後に、登録支援機関の申請代行に関するよくある質問と回答をまとめます。

登録支援機関の登録拒否事由とは何ですか?

登録支援機関としての登録が拒否される以下のような欠格事由をいいます。

登録が拒否される欠格事由
  • 出入国法令違反
  • 労働法令違反
  • 過去に支援を怠った履歴
  • 技能実習の認定取消を受けているなど

登録を受けるためには、出入国在留管理庁が定める要件を満たす必要があります。

これらの要件は、出入国在留管理庁の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」で詳細に定められています。申請前に必ず確認し、要件を満たしていることを確認しましょう。

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登録支援機関になったら、職員は申請書類を作成できますか?

登録支援機関設立後、特定技能外国人の在留資格申請や更新などの書類は職員では作成できません

登録支援機関の職員は、特定技能外国人の支援計画に基づいた支援が主な役割です。

書類の作成行為は行政書士の独占業務として「行政書士法」第一条の二および第十九条で定められています。

登録支援機関の認可申請代行は行政書士に依頼してスムーズに手続きしよう

汎用

登録支援機関の認可申請代行は行政書士に依頼することで、情報抜けや不備のない書類作成が可能になり、認可率の向上やスムーズな手続きが期待できます。

本記事で紹介した依頼費用や専門家に申請を代行するメリットを参考に、登録支援機関の申請代行を検討してみてください。

とはいえ「申請代行を依頼する行政書士事務所の選び方がわからない」と不安をもつ方もいるでしょう。このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。

弊社は外国人就労者・海外人材に特化した行政書士法人です。登録支援機関の設立支援において多数の実績があり、専門知識や正確さが求められる申請手続きに関して豊富なノウハウを有しています。

登録支援機関の設立後も、運用に関する具体的なアドバイスやマニュアル作成などのサポートが可能です。無料相談にて登録支援機関の申請に関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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監修者プロフィール

猪口裕介
猪口裕介一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会  理事 兼 事務局長
外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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