「外国人雇用で利用できる助成金ってなに?」
「どんな条件を満たせば助成金を受け取れるの?」
このような疑問を抱えていませんか?
助成金とは、外国人雇用や育成にかかる費用を国や自治体から支給されるお金です。助成金をうまく活用すれば、外国人労働者を雇用する企業側の経済的負担を軽減できます。
本記事では、外国人雇用で利用できる助成金を網羅的に解説します。受給の条件や支給額も解説しているので、外国人雇用を検討している事業主の方はぜひ参考にしてみてください。
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外国人雇用で利用できる「助成金」と「補助金」の違い
助成金と補助金は、企業の成長や発展のために国や自治体から受け取れるお金ですが、両者の性質は異なります。以下の表に主な違いをまとめました。
項目 | 助成金 | 補助金 |
---|---|---|
主な管轄機関 | 厚生労働省 | 経済産業省 |
主な目的 | 雇用の促進・労働環境の改善 | 事業の成長・設備投資 |
支給条件の難易度 | 低い | 高い |
助成金は、外国人労働者の雇用安定や労働環境の改善を目的として支給されるお金です。要件を満たせば受給の可能性が高いため、申請のハードルはそれほど高くありません。
一方、補助金は事業の成長や設備投資を支援するために受け取れるお金です。予算や採択数が限られている場合が多いため、申請の審査は厳しい傾向にあります。
それぞれの特徴を理解し、企業の目的や状況に合った助成金や補助金を選択していきましょう。
外国人雇用で利用できる助成金
ここでは、外国人雇用で利用できる助成金を4つ紹介します。
- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
- 雇用調整助成金
- キャリアアップ助成金
- 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
順番に見ていきましょう。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、企業が外国人労働者の職場定着を促進するため、就労環境を整備する際に支給されるお金です。
支給された資金は、通訳費用や通訳機器の導入費として使えます。通訳できれば、職場でのコミュニケーションが円滑になり、外国人労働者が安心して長く働ける環境づくりを進められるでしょう。
また、弁護士や社会保険労務士への相談費用にも使えます。専門家に相談すれば、就労環境の法的整備や労働条件の見直しがスムーズに進み、適切なサポート体制も整えられます。
受給要件は、以下のとおりです。
- 外国人労働者を雇用している事業主である
- 認定された就労環境整備計画に基づき、新たに就労環境整備措置を導入・実施する
- 就労環境整備計画終了後の一定期間、外国人労働者の離職率が10%以下である
受給額を以下の表にまとめました。
区分 | 支給額(上限額) |
---|---|
賃金要件を満たしていない場合 | 支給対象経費の1/2(上限額57万円) |
賃金要件を満たす場合 | 支給対象経費の2/3(上限額72万円) |
助成金をうまく活用すれば、外国人労働者が安心して働ける職場づくりが進み、定着率の向上にもつながります。
参考:厚生労働省|人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経済的な理由で事業活動を縮小する企業が、従業員の雇用を維持するためにおこなう休業や教育訓練の費用を助成してもらえるお金です。助成金をうまく活用すれば、事業主は従業員を解雇せずに雇用を維持できるでしょう。
受給するためには、次の要件のいずれも満たす必要があります。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 最近3ヵ月の売上高が前年同期比10%以上減少
- 最近3ヵ月の雇用量増加が、中小企業は10%超かつ4人以上、その他は5%超かつ6人以上でない
- 実施する雇用調整が基準を満たしている
- 過去に支援を受けている場合、前回受給から1年超が経過している
受給額は、休業手当で支払った負担額または教育訓練にかかった賃金負担額の相当額に以下の表の助成率を乗じた額です。
企業規模 | 助成率 | 教育訓練加算額 |
---|---|---|
中小企業 | 2/3 | 1,200円 |
大企業 | 1/2 |
教育訓練をおこなった場合は、1人1日あたり1,200円加算されます。ただし受給額の計算は、1人1日あたり8,635円を上限とするといった基準があります。
参考:厚生労働省|雇用調整助成金
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、企業が非正規雇用の従業員を正社員化したり、待遇を改善したりする際に支給されるお金です。
支給を申請するには、キャリアアップ計画書を労働局へ提出する必要があります。厚生労働省の公式サイトから、様式をダウンロードしてください。
キャリアアップ助成金には、以下のように複数のコースに分かれています。
- 正社員化コース
- 障害者正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 賃金規定等共通化コース
- 賞与・退職金制度導入コース
- 社会保険適用時処遇改善コース(令和8年3月31日まで)
助成金の活用により外国人労働者のキャリアアップや待遇改善を進めれば、職場定着率の向上が期待できるでしょう。
参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)は、事業者が労働者に職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための訓練を実施する際の経費や賃金を国から支給してもらえるお金です。企業が従業員のスキルアップを支援し、職場全体の生産性向上を図るために役立ちます。
人材育成支援コースで用意されているプログラムは「人材育成訓練」「認定実習併用職業訓練」「有期実習型訓練」の3つです。ここでは人材育成訓練に特化した「人材育成訓練」の受給要件と助成金・助成率を紹介します。
まずは「人材育成訓練」の受給要件です。
- OFF-JTにより実施される訓練を受ける
- 実訓練時間数が10時間以上満たしている
※OFF-JTとは、Off-the-Job Training(オフ・ザ・ジョブ・トレーニング)の略で、社内外の講師による研修やセミナーを通じて、業務に関する知識やスキルを習得する訓練のこと。
続いて「人材育成訓練」の助成金・助成率です。
対象者 | 経費助成 | 賃金助成(1人1時間あたり) |
---|---|---|
雇用保険被保険者の場合 | 45%(中小企業以外の場合、30%) | 760円(中小企業以外の場合、380円) |
有期契約労働者等の場合 | 60% | |
有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合 | 70% |
助成金を活用して外国人労働者の人材育成を推進すれば、職場全体の生産性向上が期待できます。
なお、受給額には上限があり、訓練時間と企業の規模によって異なります。
参考:厚生労働省|人材開発支援助成金
外国人雇用を支援する制度や機関
助成金のほかにも、以下のような外国人雇用を支援する制度や機関があります。
- 国際化促進インターンシップ事業
- 登録支援機関
- 外国人雇用管理アドバイザー制度
- 国際研修協力機構(JITCO)
- 製造業外国従業員受入事業
それぞれ、詳しく紹介します。
国際化促進インターンシップ事業
国際化促進インターンシップ事業は、企業が外国人留学生をインターンとして受け入れ、海外展開や国際化を進めるための支援事業です。
インターンシップの方法は、以下の2つのコースから選べます。
コース | 実施方法 |
---|---|
来日対面コース | 原則30営業日、企業へ出社する |
オンラインコース | 原則80時間、自宅からオンラインで参加する |
どちらのコースの場合でも、人材育成支援費として1日1人2,000円が企業へ支給されます。
参考:経済産業省|国際化促進インターンシップ事業
登録支援機関
登録支援機関は、特定技能1号の外国人を雇用する際に、企業に委託され特定技能外国人の支援をおこなう機関です。
特定技能1号の外国人を雇用する場合は、以下の支援が義務付けられていますが、登録支援機関に委託すれば、これらの支援をすべて代わりにサポートしてもらえます。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国するときの送迎
- 住居・生活に必要な契約のサポート
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習機会の提供サポート
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(企業側の都合で退職する場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
自社の業務負担を軽減できるため、外国人雇用の手続きにリソースを割けない場合は、登録支援機関に委託すると良いでしょう。
参考:外務省|登録支援機関について
外国人雇用管理アドバイザー制度
外国人雇用管理アドバイザー制度は、企業が外国人労働者雇用に関する相談をしやすくする制度です。
各都道府県に配属された専門知識を持つアドバイザーが、外国人労働者の雇用管理の改善と問題解決を支援します。企業は外国人労働者の雇用における以下のような悩みに対して、専門的なアドバイスを受けられます。
- 退職・解雇時の注意点
- 文化的な違いによるトラブル解消
- 雇用管理の改善や労働条件の説明方法
専門的な支援により、外国人労働者の定着率向上や職場環境の改善が期待できるでしょう。
アドバイザーの相談を希望する場合、最寄りのハローワークで申し込みが可能です。
参考:厚生労働省|外国人雇用管理アドバイザー
国際研修協力機構(JITCO)
国際研修協力機構(JITCO)は、技能実習生や特定技能の外国人材受け入れを支援する公益財団法人です。たとえば、以下のような支援サービスを提供しています。
- 各種相談受付サポート
- 教育・研修プログラムの提供
- トラブル相談窓口の設置
国際研修協力機構の支援を活用し、外国人材の受け入れ体制を整備すれば、職場の円滑な運営や労働者の定着を目指せるでしょう。
参考:公益財団法人国際人材協力機構|国際人材協力機構(JITCO)とは
製造業外国従業員受入事業
製造業外国従業員受入事業とは、製造業の海外展開を視野に、外国人労働者に生産技術を普及させる支援事業です。外国人労働者の技能向上を通じて、国際競争力の強化を目指しています。
在留資格「特定活動」が認定されれば、日本国内の製造業で最大1年間働けます。習得した生産技術やノウハウは、国際的なビジネス展開に役立つでしょう。
参考:経済産業省|製造業外国従業員受入事業
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外国人雇用助成金に関するよくある質問
外国人雇用助成金に関するよくある質問をまとめました。
外国人雇用の助成金・補助金はいくらですか?
本記事で紹介した助成金・補助金を以下の表にまとめました。
項目 | 分類 | 支給額 |
---|---|---|
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) | 助成金 | 最大72万円 |
雇用調整助成金 | 助成金 | 1人8,635円/日 |
キャリアアップ助成金 | 助成金 | コースによって異なる |
人材開発支援助成金(人材育成支援コース) | 助成金 | 最大50万円 |
国際化促進インターンシップ事業 | 補助金(支援金) | 1人2,000円/日 |
助成金・補助金を活用すれば、外国人労働者の受け入れや教育にかかるコストを抑え、円滑に雇用を進められます。それぞれの要件や目的をしっかり確認して、効果的に助成金や補助金を活用しましょう。
個人事業主でも外国人雇用の助成金は申請できますか?
個人事業主であっても、外国人労働者の雇用に対する助成金の申請は可能です。ただし、企業と異なる要件や支給金額が設定されている場合もあります。
助成金の内容や申請手続きについては、各自治体や支援機関の情報を確認し、正確な手続きをおこなってください。
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監修者プロフィール
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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