特定活動46号とは?ガイドラインや申請に必要な書類についても解説

特定活動46号とは?ガイドラインや申請に必要な書類についても解説

「特定活動46号とはどんな在留資格?」
「特定活動46号の申請はどうすればいい?」

特定活動46号について、このような疑問を抱えていませんか?

特定活動46号は、2019年5月に新設された比較的新しい在留資格です。日本の大学を卒業し、高い日本語能力をもった外国人留学生の就職支援を目的として作られました。

本記事では特定活動46号の概要や、ガイドラインについて解説します。

申請の条件と特定活動46号の外国人を雇用するメリット・デメリットについても解説しているので、特定活動46号の外国人を採用したいと検討している事業者の方はぜひ参考にしてみてください。

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目次

特定活動46号とは?外国人留学生のキャリア形成を促進する在留資格

汎用

特定活動46号は、ワーキングホリデーやインターンシップなどが含まれる「特定活動」の在留資格のひとつです。

特定活動とは個々の外国人ごとに活動内容が指定される、柔軟性の高い在留資格です。特定活動の在留資格について詳しく知りたい方は特定活動ビザとは?申請条件や就労制限、雇用する際のポイントも解説の記事を参考にしてみてください。

特定活動46号は、日本の大学や大学院、短期大学などを卒業した外国人留学生の学歴や高い日本語能力を活かしたキャリア形成を目的として、2019年5月に新設されました。

これまで留学生が社会人になる際の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」が一般的でした。

猪口 裕介

「技術・人文知識・国際業務」で働けるのは、大学で学んだ専門的な知識を活かせる業務に限定されています。一般的なサービス業務や製造業務がメインの活動となるものは認められていません。

一方で特定活動46号の場合では、申請条件が限られるものの就業できる業務内容が幅広い点が特徴です。

特定活動46号の在留期間は、5年・3年・1年・6ヵ月・3ヵ月のいずれかの期間が付与されます。更新回数の制限はなく、条件を満たせば将来的に永住権の申請も可能です。

特定活動46号のガイドライン【申請条件もあわせて紹介】

汎用

特定活動46号のガイドラインは以下のとおりです。

特定活動46号のガイドライン
  • 学歴と高い日本語能力を備えている
  • 就業できる業務内容が決められている
  • フルタイム(常勤)で雇用される

順番に解説していきます。

学歴と高い日本語能力を備えている

特定活動46号を申請するには、日本の大学や大学院などを卒業し、高い日本語能力を備えていることが必須条件です。

学歴の要件として認められるのは以下のとおりです。

学歴の要件
  • 日本の大学を卒業または大学院を修了
  • 日本の短期大学(専門職大学の前期課程を含む)または高等専門学校を卒業
    ※専門職大学の前期課程にあっては修了した場合
  • 文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了

出典:出入国在留管理庁|留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン

日本語能力については「日本語能力試験(JLPT)」でN1または「ビジネス日本語能力テスト(BJT)」で480点以上であるか、大学や大学院において日本語を専攻して大学を卒業する必要があります。

就業できる業務内容が決められている

特定活動46号で活動できる業務は「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」であるのが要件です。指示されるがまま作業するだけではなく、翻訳や通訳を兼ねた、日本語コミュニケーション能力を活かした業務であることが求められます。

従事できる業務内容の例は以下の表のとおりです。

業種・職種業務内容
飲食店通訳を兼ねた接客業務、店舗管理業務
※皿洗いや清掃のみは不可
工場外国人従業員への外国語による伝達・指導、ラインに入っての業務
※ラインで指示された作業のみは不可
小売店(スーパーやコンビニエンスストア)通訳を兼ねた接客販売業務、仕入れ・商品企画
※商品の陳列や清掃のみは不可
ホテルや旅館外国人客への通訳を兼ねた接客業務、外国語によるホームページの開設・更新
※客室の清掃のみは不可
タクシー会社通訳を兼ねたタクシードライバー、観光客の企画・立案
※車両の整備や清掃のみは不可
介護施設外国人従業員への指導、日本語による介護業務
※清掃や洗濯のみは不可
食品製造会社日本語でのコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発、商品製造ライン作業
※製造ライン内で指示された作業のみおこなうのは不可

特定活動46号では、従事できない業務があり「風俗営業活動」「独占資格を要する業務」には就業できません。

フルタイム(常勤)で雇用される

特定活動46号は原則的に、フルタイム(常勤)で雇用されます。

フルタイムでの就労となるため、特定活動46号は社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者となり、報酬も日本人が従事する場合と同等額以上が支払われます。

特定活動46号では「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは違って、短時間のパートタイムやアルバイトは対象外です。

猪口 裕介

雇用形態の条件が決まっており、派遣社員として派遣先での就労も認められていません。

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特定活動46号を申請するときのポイント

汎用

特定活動46号を申請するときのポイントは、以下のとおりです。

申請するときのポイント
  • 必要書類を揃える
  • 留意事項を確認する

それぞれ解説します。

必要書類を揃える

外国人が大学や短大を修了し「特定活動46号」を申請する際に、必要な書類は以下のとおりです。

必要書類
  • 在留資格変更許可申請書1通
  • 写真1枚
  • パスポートおよび在留カード(提示のみ)
  • 労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づいた、労働条件を記載した書面の写し1通
  • 雇用理由書
    ※日本語を使用した業務への従事が明らかな場合の提出は不要
  • 申請人の学歴を証明する卒業証書や卒業証明書の写し
  • 申請人の日本語能力を証明する成績証明書の写し
  • 勤務先の事業内容を明らかにする資料

出典:出入国在留管理庁|在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者)

特定活動46号は「留学」の方からの在留資格変更許可申請に限らず、日本の大学を卒業後に帰国した方や、ほかの就労資格で活動している方も対象です。

留意事項を確認する

特定活動46号の申請にあたっては以下のとおり、いくつか留意事項があります。

留意事項
  • 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出する
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付する
  • 本人以外の方が申請書類を提出する場合には、提出者の身分証明書(申請取次者証明書、戸籍謄本など)の提示が必要

提出した書類はすべて返却されないため、写しが必要であればあらかじめ控えを取っておきましょう。

特定活動46号の外国人を雇用する3つのメリット

汎用

特定活動46号の外国人を雇用するメリットは、以下の3つです。

雇用するメリット
  1. 幅広い活動に従事させられる
  2. 日本語能力を活かした業務ができる
  3. 長期的に雇用できる

1つずつ解説します。

1.幅広い活動に従事させられる

特定活動46号では職種や業種に制限はあるものの、単純労働が許可されているため、幅広い活動への従事が可能です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、基本的に「プログラマー」「企画」や「語学教師」などの資格に沿った業務にしか従事できません。

一方で特定活動46号であれば、サービス業務や製造業務での単純作業が認められているため、正社員になってもアルバイト時代と同じような業務も可能です。

2.日本語能力を活かした業務ができる

特定活動46号の外国人を雇用すると、日本語能力を活かした業務で活躍できる可能性があります。

申請条件の「日本語能力試験(JLPT)」でN1または「ビジネス日本語能力テスト(BJT)」で480点以上の語学能力があれば、日本人の利用者とのやりとりが必要な仕事では重宝するでしょう。

とくに接客やほかの従業員への指導など、他者との双方向のコミュニケーションを要する役割が適任です。

3.長期的に雇用できる

特定活動46号の外国人は、雇用年数の制限がありません

在留期間は「5年・3年・1年・6ヵ月・3ヵ月」のいずれかの期間で、出入国在留管理庁によって決定されます。更新の回数に上限はなく、ほぼ無制限で在留期間の更新ができます。要件を満たせば、将来的には永住権の取得も可能です。

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特定活動46号の外国人を雇用するデメリット

汎用

特定活動46号の外国人の雇用を検討する際には、デメリットもあります。

申請するには「日本の大学を卒業」して「高い日本語能力」をもった人物でなければならず、海外の大学の卒業者は対象外と限定されています。

また、在留期間は「留学から特定活動への変更許可」と「最初の在留期間更新許可」のタイミングでは、1年ずつしか在留期間が取れません。

猪口 裕介

最初は1年ずつの在留期間ですが、以降の更新時には3年や5年の在留期間が付与される可能性もあります。

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特定活動46号の在留資格に関するよくある質問

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最後に、特定活動46号の在留資格に関するよくある質問と回答をまとめます。

特定活動46号の外国人は転職できますか?

特定活動46号の外国人は転職可能です。特定活動46号が転職する場合には「在留資格変更許可申請」を提出します。

同じ業種での転職の場合でも、在留資格変更は必要です。

特定活動46号の申請時に「指定書」に勤務先の会社名と所在地、就労内容が記載されているため、転職先が同じ業務内容であっても変更しなくてはなりません。

猪口 裕介

「指定書」とは特定活動46号の外国人のパスポートに貼付され、会社名・所在地のほか従事できる業務内容が詳細に書かれたものです。

同じ職場内での異動や配置換えの場合には申請は不要ですが、特定活動46号で認められた業務内容での就労でなければいけません。

特定活動46号の外国人は永住権の申請ができますか?

特定活動46号の外国人は永住権の申請ができます。在留資格の更新回数に上限がないため、要件を満たせば将来的に永住可能です。

また「18歳以上の配偶者・パートナー」「18歳以下の子ども」の帯同もできます。

特定活動46号の強みを理解して日本語能力が高い外国人を雇用しよう

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特定活動46号は、日本の大学や大学院などを卒業した、日本語能力の高い外国人のキャリア形成を促進させるために設けられた在留資格です。

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」であれば単純作業も認められており「技術・人文知識・国際業務」の在留資格よりも幅広い業種・職種での就労ができます。

特定活動46号の外国人を雇用すると、外国人観光客や従業員、日本人相手の双方向コミュニケーションを要する場面で重宝する可能性があります。本記事を参考にして、特定活動46号の外国人の雇用を検討してみてください。

とはいえ「特定活動46号のように優秀な人材を自社で採用できるかわからない」という方もいるでしょう。このように悩んだら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。

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監修者プロフィール

猪口裕介
猪口裕介一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会  理事 兼 事務局長
外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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