「特定技能外国人を雇用するメリット・デメリットは?」
「技能実習との違いや雇用の流れも知りたい…」
このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
特定技能外国人を雇用する主なメリットは、即戦力となる人材の確保と長期雇用の可能性です。特定技能外国人は、技能実習を修了した方または技能試験に合格した方であり、一定のスキルと経験を有しています。
また、特定技能1号の在留期間は最長5年です。特定技能2号の在留資格を取得すれば、在留期間の制限がなくなり長期的な雇用が可能です。
一方、雇用手続きには専門的な知識が必要であることやサポート体制を整えるのにコストがかかるなどのデメリットも存在します。
本記事では、特定技能外国人を雇用するメリット・デメリットについて詳しく解説します。特定技能外国人を雇用する際の流れや技能実習との違いも解説しているので、外国人の雇用を検討している企業の方は、ぜひ参考にしてください。
特定技能外国人を雇用する3つのメリット

企業が特定技能外国人を雇用するメリットは以下のとおりです。
- 人手不足が深刻な分野で採用を進められる
- すぐに仕事を任せやすい
- 長期雇用を視野に入れられる
それぞれ順番に解説します。
人手不足が深刻な分野で採用を進められる
特定技能は、人手不足が深刻な16分野の人材確保を目的として誕生した在留資格です。
特定技能の対象となる16分野は以下のとおりです。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
参考:特定技能1号の対象分野及び業務区分一覧|出入国在留管理庁
人手不足に悩んでいる企業と特定技能の対象となる16分野がマッチすれば、人材不足の課題をクリアできる可能性があります。日本人の雇用に限界を感じている企業は特定技能外国人の雇用を検討しましょう。
すぐに仕事を任せやすい
特定技能外国人は、即戦力として期待できるのがメリットです。
特定技能1号の取得方法は以下の2パターンです。
- 技能試験と日本語能力試験に合格する
- 技能実習から移行する
試験により、仕事に必要な技能やコミュニケーション能力をある程度持っていることが証明できます。
また、技能実習から移行した場合ではすでに現場で実績を積んでいるため、すぐに仕事を任せやすいです。
即戦力となる人材を確保したい企業は、特定技能外国人の雇用を検討してみてください。
長期雇用を視野に入れられる
特定技能1号の在留期間は最大で5年間で、長期雇用を視野に入れられます。
特定技能1号は試験に合格すると特定技能2号に移行でき、在留期間も伸びます。特定技能2号を取得している外国人は在留期間の上限がないため、長期雇用も可能です。
特定技能外国人は長期雇用できるため、人材を定着させたい企業におすすめです。
特定技能外国人を雇用する3つのデメリット

特定技能外国人を雇用するデメリットも紹介します。
- 価値観や文化の違いによるトラブルが発生しやすい
- サポート体制を整えるためのコストがかかる
- 雇用手続きには専門的な知識が求められる
メリットとデメリットを比較し、特定技能外国人を雇用するか判断しましょう。
価値観や文化の違いによるトラブルが発生しやすい
外国人を雇用することで価値観や文化の違いにより、仕事中にトラブルが発生する可能性があります。
たとえば、以下のケースが挙げられます。
- 時間にルーズで遅刻が多い
- 残業や仕事の取り組み方に対する考えが異なる
- 報連相をおこなわない
特定技能外国人の雇用を検討している方は文化的な違いを認識し、互いに歩み寄る姿勢を持つことが重要です。

多くの企業が特定技能外国人との文化的トラブルを乗り越え、成功を収めています。
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この資料でわかること
- 異文化コミュニケーションの基礎
- 文化の違いや言語の壁を乗り越えるコツ
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サポート体制を整えるためのコストがかかる
特定技能外国人を雇うには、支援計画書の作成と義務的支援の実施が必要です。

これらのサポート体制を整えるために、担当者の配置やマニュアル作成など想像以上にコストがかかるでしょう。
そこで、自社の負担を減らす方法の1つとして登録支援機関への委託をおすすめします。
登録支援機関へ委託すれば、支援計画書の作成と義務的支援にリソースを割くことなく、自社の業務に集中できます。


雇用手続きには専門的な知識が求められる
特定技能外国人の雇用は、入管法に基づき在留資格の申請や更新手続きが必要です。
申請手続きは原則として外国人本人がおこなう必要があるものの、申請をスムーズに進めるには企業側のサポートが欠かせません。
特定技能外国人の雇用手続きには入管法に基づく専門的な知識が必要で、不備があれば申請が却下されます。
なお、雇用手続きに関する法的手続きは行政書士への委託が可能です。専門家による正確な申請書類の作成と手続きがおこなわれるため、申請の通過率アップも期待できます。
どの行政書士に委託すれば良いのか迷ったら「FES行政書士法人」がおすすめです。FES行政書士法人は、外国人雇用の申請や在留資格の変更・更新における公的手続きの支援を専門とする行政書士法人です。
専門分野での豊富な実績と専門的な知識で、外国人雇用の申請手続きをスムーズかつ確実に進めます。
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そもそも「特定技能制度」とは?技能実習の違いも解説


特定技能制度とは、特定の分野で人手不足を解消するためにできた制度です。
技能実習と特定技能の違いを以下の表にまとめました。
項目 | 技能実習 | 特定技能 |
---|---|---|
就業可能な職種 | 91職種 | 16分野(特定技能1号) 11分野(特定技能2号) |
在留期間 | 最長5年(1号:1年、2号:2年、3号:2年) | 1号:通算5年2号:上限なし |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
支援機関 | 監理団体 | 登録支援機関 |
外国人雇用を考えている企業は技能実習と特定技能の違いをしっかり抑えましょう。
なお、技能実習は今後廃止され、2027年度から育成就労制度に移行する予定です。




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特定技能外国人を雇用する際に利用できる補助金


特定技能外国人の雇用を検討している企業は、補助金を活用できる可能性があります。
特定技能外国人を雇用する際に利用できる補助金を以下の表にまとめました。
補助金 | 支給額 |
---|---|
人材確保等支援助成金 | 最大80万円 |
雇用調整助成金 | 最大1人8,635円/日 |
人材開発支援助成金 | 最大50万円 |
補助金によって申請条件や支給額が異なります。
また、地方自治体が独自に提供している補助金もあります。
補助金の申請を忘れることがないように厚生労働省や地方自治体の公式サイトをこまめに確認しましょう。
特定技能外国人を雇用する流れ【5Step】


ここでは特定技能外国人を雇用する流れを5Stepで紹介します。
- 受け入れ体制を整える
- 採用活動を開始する
- 雇用契約を結ぶ
- 在留資格の申請手続きをする
- 入社後の支援をおこなう
流れを理解して、スムーズに特定技能外国人を雇用しましょう。
受け入れ体制を整える
まずは特定技能外国人を受け入れる体制を整えてください。
- 外国人雇用の担当者を決める
- 義務的支援に含まれる支援内容を確認する
- 義務的支援の実施
- 支援計画書の作成
- 多言語に対応したマニュアル作成する
受け入れの体制が整っていなければ、優秀な人材でも力を発揮することは難しいです。
採用活動を開始する
次に採用活動をはじめましょう。
採用活動の手段を3つ紹介します。
- 大学や専門学校等に求人票を出す
- 求人サイトを活用する
- 人材紹介会社を活用する
特定技能外国人を雇用するなら人材紹介会社がおすすめです。採用活動のコストを抑えられて、スピーディーに採用できます。
雇用契約を結ぶ
採用したい人材が確保できたら雇用契約を結びましょう。雇用契約を結ぶ際は、在留カードを必ず確認してください。



就労目的が違っていたり、在留期間が過ぎていたりすると雇用できません。
また、雇用契約書は相手が理解できる言語で作成するのが必須です。
採用したい外国人労働者が日本語に慣れていない場合、雇用条件の誤認でトラブルが発生する可能性があります。


在留資格の申請手続きをする
雇用契約を結んだら、在留資格を申請してください。
申請手続きは本人がおこなうのが原則ですが、必要に応じて企業側がサポートしましょう。
申請書類は多岐にわたり複雑です。
申請の通過率を上げたいなら、外国人雇用の公的手続き支援を専門とする「FES行政書士法人」の利用をおすすめします。
在留資格に関する専門的な知識で申請をサポートしてもらえます。
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入社後の支援をおこなう
入社後の継続的なサポートが重要です。



まずは義務的支援の内容に従い、外国人が働きやすい環境を目指してください。
特定技能外国人が職場に馴染み円滑に業務を進められれば、企業にとって大きな戦力になるでしょう。
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この資料でわかること
- 外国人採用の意義
- 外国人雇用のメリット
- 外国人採用スタートの5ステップ
- よくある課題と解決策
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特定技能外国人を雇用するメリットを知って自社に必要な人材を採用しよう


特定技能外国人を雇用するメリットは、実習や試験により日本語能力と技術力の高さが認められているため、即戦力として会社に貢献してもらえることです。ただし、日本とは違う価値観や文化によりトラブルが発生する可能性も考えられます。
本記事を参考に特定技能外国人を雇用する際のメリット・デメリットを理解して、採用活動の参考にしてください。
とはいえ「特定技能外国人の雇用を円滑に進められるか不安…」という方もいるでしょう。このように悩んだら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
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監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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