「家族滞在ビザ申請に必要な書類は?」
「許可率を上げるコツや申請する際の注意点を知りたい…」
このような疑問を抱えていませんか?
家族滞在ビザを申請する際の必要書類は、申請する内容によって異なります。
家族滞在ビザは日本で働く外国人の家族が一緒に暮らすための在留資格です。資格外活動許可を取得すれば、就労もできます。
ただし、申請手続きには専門知識が必要です。そのため、自社での申請手続きが難しいと感じたら専門家の行政書士に依頼するのもひとつの選択肢です。
本記事では、家族滞在ビザ申請時の必要書類や許可率を上げるコツを詳しく解説します。
家族滞在ビザの概要や申請する際の注意点についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
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【基礎知識】家族滞在ビザとは

家族滞在ビザとは日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が日本で一緒に暮らすための在留資格です。
対象者は、日本で就労する外国人の配偶者と子どものみです。両親や兄弟は対象から外れます。
なお、家族滞在ビザは正式にはビザではなく在留資格です。一般的にはビザという呼び方が浸透しているため、本記事では家族滞在ビザとして表記します。

家族滞在ビザを取得するための要件
家族滞在ビザを取得するための要件を大きく分けると以下のとおりです。
- 日本に在留する外国人の配偶者または子である
- 日本に在留する外国人の扶養を受けている
- 日本に在留する外国人に経済力がある
家族滞在ビザを取得するには、日本に在留する外国人の扶養を受けている配偶者または子でなければなりません。
また、日本に在留する外国人には家族を養うだけの安定した収入が求められます。
【条件別】家族滞在ビザを申請する際の必要書類

家族滞在ビザを申請する際の必要書類は、外国人の状況によって異なります。
代表的なケースは以下の3つです。
- 新たに家族滞在ビザの在留資格の取得をする場合
- 別の在留資格から変更する場合
- 在留資格を更新する場合
詳しく解説していきます。
新たに家族滞在ビザの在留資格の取得をする場合
扶養者の配偶者や子どもが新しく在留資格を申請する場合は、在留資格認定証明書交付申請が必要です。
在留資格認定証明書交付申請の必要書類は、以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(1~5のいずれか1通)
1.戸籍謄本
2.婚姻届受理証明書
3.結婚証明書(写し)
4.出生証明書(写し)
5.上記1~4に準ずる文書 - 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
- 扶養者の職業および収入を証する文書
出典:出入国在留管理庁|在留資格「家族滞在」
家族滞在ビザを申請する外国人がこれらの必要書類を自力で用意するのが難しい場合、行政書士等の専門家に相談してみましょう。
別の在留資格から変更する場合
すでに日本に滞在している外国人が家族滞在ビザに変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
在留資格変更許可申請の必要書類は、以下のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
- 扶養者の職業および収入を証する文書
出典:出入国在留管理庁|在留資格「家族滞在」
1月から3月は新年度入社の影響で申請が集中し、審査に時間がかかる場合があります。
スムーズに家族滞在ビザを取得するためには早めの準備が大切です。

在留資格を更新する場合
すでに家族滞在ビザで在留している方が引き続き日本での生活を継続する場合は、在留期間更新許可申請が必要です。
在留期間更新許可申請の必要書類は、以下のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
- 扶養者の職業および収入を証する文書
出典:出入国在留管理庁|在留資格「家族滞在」
更新手続きをせず、在留期間を1日でも超えてしまうとオーバーステイ(不法残留)に該当し、罰則を受ける可能性があります。
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家族滞在ビザを申請するときの注意点

家族滞在ビザを申請するときの注意点は以下の3つです。
- 原則として就労が禁止されている
- 必要書類は日本語訳を添付する必要がある
- 離婚した場合は在留資格を変更しなければならない
これらの注意点を押さえて、スムーズに家族滞在ビザを申請してください。
原則として就労が禁止されている
家族滞在ビザは原則として就労が禁止されています。
家族滞在ビザで在留する外国人が就労を希望する場合、資格外活動許可を取得しなければなりません。
資格外活動許可とは、保持している在留資格の活動範囲を超えて、収入を得るために仕事やアルバイトなどをしたいときに必要な許可です。

資格外活動許可を得ていても風営法に関連する業務などは許可がされていないため注意が必要です。
資格外活動許可がないまま働くと、在留資格が取り消されてしまう恐れもあります。
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必要書類は日本語訳を添付する必要がある
提出書類が外国語で作成されている場合は、すべての書類に日本語訳を添付する必要があります。
日本語訳を添付する作業は時間と労力がかかるほか、ミスが発生しやすいです。



確実に書類を準備して申請手続きを進めたいなら、外国人雇用における公的手続きの専門家である行政書士に依頼するのがおすすめです。
なお、日本で発行される証明書は発行日から3ヵ月以内のものを提出する必要があります。
一度提出した書類は基本的には返却されません。提出書類の返却を希望する方は、写しを添付してください。
離婚した場合は在留資格を変更しなければならない
家族滞在ビザは扶養を受けることが前提の在留資格であるため、離婚により扶養関係が解消された場合、そのままの在留資格で日本に滞在できなくなります。
離婚した場合はその他の適切な在留資格を変更するか帰国しなければなりません。
家族滞在ビザの許可率を高めるコツ


家族滞在ビザの申請は必要書類を揃えて提出すれば、必ず許可が下りるわけではありません。
例えば、書類を完璧に仕上げたと思っても、記載不備が見つかることがあります。また、間違った情報を書類に載せてしまうと家族滞在ビザの対象から外れてしまい、申請が不許可となる可能性があります。
家族滞在ビザの許可率を高めるコツは以下のとおりです。
コツ | 具体的な対策 |
---|---|
書類の完成度を高める | ・複数人で最終チェックする・記載漏れや誤字脱字をゼロにする |
収入の安定性を証明する | ・収入の情報を間違えない・給与明細や源泉徴収票を準備する |
これらのポイントを押さえることで、申請の許可率を向上させられます。
許可率を高める手段として、申請取次行政書士に委託する方法があります。申請取次行政書士は、外国人雇用に関する法的手続きの専門家です。
専門知識と経験を持つ行政書士は審査傾向を把握しており、個々のケースに応じた最適な申請戦略を立案してもらえます。




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家族滞在ビザに関するよくある質問


家族滞在ビザに関するよくある質問をまとめました。
家族滞在ビザと就労ビザを同時申請できますか?
家族滞在ビザと就労ビザの同時申請は可能です。
たとえば、海外から外国人労働者を雇用する場合、外国人労働者の就労ビザとその配偶者の家族滞在ビザを同時に申請できます。
就労ビザと家族滞在ビザを同時に申請し、どちらも許可が下りれば家族で同時に新生活をはじめられ、外国人労働者の精神的安定につながります。
また、家族で同時に来日できると、引っ越しや生活準備を一度に進められるため効率的です。
家族滞在ビザで働くには?
家族滞在ビザで働くには資格外活動許可の取得が必要です。
資格外活動許可には以下の2種類が存在します。
資格外活動許可 | 包括許可 | 個別許可 |
---|---|---|
就労可能時間 | 1週間で28時間以内 | 状況に応じて変化 |
必要書類 | 申請書のみ | 申請書活動内容や活動時間、報酬などについて説明する文書 |
出典:出入国在留管理庁|「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について
一般的なアルバイトは包括許可に該当します。
一方で個別許可に該当するのは、個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合です。
家族滞在ビザで在留する外国人を雇用する場合は、資格外活動許可を取得しているか確認する必要があります。
家族滞在ビザの在留期間は?
家族滞在ビザの在留期間は法務大臣が個々に指定する期間で、最長5年間です。



ただし、原則として扶養者の在留期間を超えられません。
扶養者の在留期間が3年であれば、家族滞在ビザの在留期間も最大3年です。
家族滞在ビザを申請する際の必要書類について理解して外国人雇用に役立てよう


家族滞在ビザを申請する際の必要書類は、状況ごとに異なります。企業側は家族滞在ビザの必要書類や申請手続きを理解し、外国人労働者の配偶者または子どもの入国を円滑に進める必要があります。
本記事で紹介した家族滞在ビザの必要書類や通過率を上げるコツ、注意点を参考にして、計画的に申請準備を進めてみてください。
とはいえ「家族滞在ビザの申請手続きを自社でうまく進める自信がない…」という方もいるでしょう。このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。
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監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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