「外国人の脱退一時金って何?」
「どのように申請したらいいの?」
このような疑問を抱えていませんか?
脱退一時金とは、外国人が母国へ帰国する際に日本で支払った年金保険料の一部を払い戻しできる制度です。
日本で働く外国人は、日本人と同様に厚生年金や国民年金の加入が必要です。外国人を雇用する際に、年金制度と脱退一時金の説明をあわせてすれば、安心して年金に加入してもらえるでしょう。
本記事では、外国人の脱退一時金について解説します。支給要件や手続きの流れをわかりやすく解説するので、外国人雇用を検討している企業の方はぜひ参考にしてみてください。
外国人の「脱退一時金」とは?
脱退一時金とは、外国人が母国へ帰国する際に支払った年金保険料の一部を払い戻しできる制度です。
年金を受け取るためには、10年以上の年金保険料納付済み期間が必要です。育成就労制度が創設され、育成就労(3年)から特定技能1号(5年)に移行すると、少なくとも8年は滞在期間がある外国人の増加が見込まれます。
納付済み期間が10年を満たす前に帰国するとなると、これまでに納付した保険料が掛け捨てになってしまいます。脱退一時金は、こうした状況を防ぐために設けられた制度です。
日本で働く外国人には、日本人と同様に年金を支払う義務があります。そのため、外国人を雇用する企業は、外国人に前もって日本の年金制度の説明をしなくてはなりません。このとき、脱退一時金の説明もあわせておこなうと、外国人労働者が安心して年金に加入しやすくなります。
自社で年金に関する説明をするのが難しいと感じた場合は、登録支援機関に委託するのも一つの手段です。登録支援機関は、事業者の委託を受けて特定技能1号の支援計画の作成や支援実施をおこなう機関です。

専門家に頼めば、外国人労働者への年金に関する説明や手続きのサポートを代わりに引き受けてもらえます。


外国人が受け取る脱退一時金の支給要件
外国人が受け取る脱退一時金の支給要件は、国民年金と厚生年金でそれぞれ設定されています。
- 日本国籍をもっていない
- 公的年金制度の被保険者でない
- 年金保険料納付済み期間が6ヵ月以上ある
- 年金の受給資格期間を満たしていない
- 障害基礎年金などの年金を受ける権利をもっていない
- 日本国内に住所がない
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
- 日本国籍をもっていない
- 公的年金制度の被保険者でない
- 厚生年金保険の加入期間の合計が6ヵ月以上ある
- 年金の受給資格期間を満たしていない
- 障害基礎年金などの年金を受ける権利をもっていない
- 日本国内に住所がない
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
参考:脱退一時金の制度|日本年金機構
これらの要件を満たせば、外国人は日本で納めた年金保険料にもとづく脱退一時金を受け取れます。さらに、在留資格の見直しや在留外国人の滞在期間も踏まえて、現行の支給上限を5年から8年への引き上げが検討されています。
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外国人が受け取る脱退一時金の申請手続き【3STEP】
ここでは、外国人が受け取る脱退一時金の申請手続きの流れを紹介します。
- 「脱退一時金請求書」を作成する
- 添付書類を集める
- 請求書および必要書類を指定の期間に提出する
順番に見ていきましょう。
1.「脱退一時金請求書」を作成する
まずは、脱退一時金請求書を作成します。請求書は日本年金機構のホームページからダウンロードまたは郵送での取り寄せで取得できます。
脱退一時金請求書は、外国語と日本語で書かれた様式になっており、対応している外国語は以下のとおりです。
英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・フィリピノ(タガログ)語・タイ語・ベトナム語・ミャンマー語・カンボジア語・ロシア語・ネパール語・モンゴル語
参考記事:脱退一時金を請求する方の手続き|日本年金機構
記載内容を理解できるため、安心して書類の作成を進められるでしょう。
2.添付書類を集める
脱退一時金請求書の準備と並行して、必要な添付書類も集めます。
- パスポートの写し
- 日本国内に住所がないことを確認できる書類
- 受取先の金融機関を確認できる書類
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにできる書類
- 委任状(代理人が請求手続きをおこなう場合)
参考記事:脱退一時金を請求する方の手続き|日本年金機構
用意するのに時間がかかる書類もあるので、早めに準備しましょう。
3.請求書および必要書類を指定の機関に提出する
脱退一時金請求書と必要書類を指定の機関に提出します。
加入していた制度および納付期間によって、提出先が日本年金機構本部または各共済組合等にわかれます。提出方法としては、郵送または電子申請の利用が可能です。



提出は原則として外国人本人がおこないます。
外国人が受け取れる脱退一時金の計算方法
脱退一時金の計算方法は、国民年金と厚生年金で異なります。
最後に保険料を納付した月の年度の保険料額×1/2×下表に定める数
例:加入期間4年の場合
16,520円(令和5年度の保険料額)×1/2×支給率計算に用いる数48=支給額396,480円
平均標準報酬額×支給率
※平均標準報酬額=(月収の総額+賞与の総額)÷納付期間
※支給率=(保険料率18.3%×1/2×下表に定める数)
例:給与18万円 年間賞与25万円 加入期間4年の場合
平均標準報酬額:(18万円×48カ月+25万円×4回)÷48カ月=200,833円
支給率:18.3%×1/2×支給率計算に用いる数48=4.39
200,833円×4.39=支給額881,657円
※小数点以下1位未満の端数は四捨五入
出典:脱退一時金等について|厚生労働省
なお、2021年の制度改正により、支給上限年数が3年から5年に引き上げられ、外国人が受け取れる支給額が増えました。変更された背景には、特定技能1号の在留期間が最長で5年になったことや、外国人の滞在者が増加したことなどがあげられます。
今後は現行の支給上限を、5年から8年に引き上げを検討されています。
外国人の脱退一時金における3つの注意点
外国人の脱退一時金における3つの注意点は、以下のとおりです。
- 転出届を出す前に申請しても請求できない
- 脱退一時金を受けると請求前の期間はリセットされる
- 社会保障協定を結んでいる国は年金の受け取り方で悩む可能性がある
順番に見ていきましょう。
1.転出届を出す前に申請しても請求できない
脱退一時金を申請できるのは、日本国内に住所がない外国人が対象です。そのため、住所がまだ日本にある状態では脱退一時金を請求できません。



まずは、住んでいる市区町村に転出届を提出し、日本国外への転居が確認されてから請求手続きを進めましょう。
さらに脱退一時金制度の見直しとして、再入国許可付きで出国した者には原則、脱退一時金を支給しないという方向性で検討されています。
2.脱退一時金を受け取ると請求前の期間はリセットされる
脱退一時金を受け取ると、それまでに年金を納めた期間はリセットされます。
帰国後に再来日する可能性があるなら、脱退一時金を受け取らず、厚生年金から国民年金に切り替える選択肢も検討してみてください。そうすることで、納付期間が継続されます。
3.社会保障協定を結んでいる国は年金の受け取り方で悩む可能性がある
社会保障協定とは、年金制度の重複加入を避け、両国での加入期間を保護するための制度です。日本と社会保障協定を締結している国では、母国と日本の年金加入期間を通算できます。
母国が社会保障協定を結んでいる場合は、年金の受け取り方を選択できます。
- 脱退一時金を受け取る
- 母国の年金制度と通算して将来受け取る
年金を受け取るタイミングが異なるため、どちらの選択をすべきかで悩む外国人も多いでしょう。
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外国人の脱退一時金に関するよくある質問
外国人の脱退一時金に関するよくある質問をまとめました。
外国人の脱退一時金はいつ支給されますか?
脱退一時金の支給は、請求書の受付後からおよそ4ヵ月後です。しかし、書類に不備や確認事項がある場合、支給までにさらに時間がかかってしまいます。
脱退一時金は一時帰国の場合でも支給されるの?
一時帰国の場合でも日本で6ヵ月以上の年金保険料を納付していれば、脱退一時金受給者の対象です。ただし、日本国内に住所があると申請できないため、一時帰国の場合であっても転出届の提出が必要です。
再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国する場合は脱退一時金を受け取れますか?
現行の制度では、再入国許可やみなし再入国許可を受けて出国する場合でも、転出届を提出して日本国内に住所がない状態になれば脱退一時金を受け取れます。転出届の提出がない場合、再入国許可の有効期間が経過するまでは脱退一時金を請求できません。
しかし現在、制度の見直しが進んでおり、再入国許可付きで出国した者には、原則として脱退一時金を支給しない方向で検討されています。
永住許可を受けている外国人も脱退一時金をもらえますか?
現行制度では、永住許可を受けている外国人も脱退一時金を受け取れます。永住許可を受けている者は外国国籍なので、外国人労働者と同じ対応がとられるからです。
しかし現在、制度が見直されており、日本に生活基盤をもつと考えられる永住資格のある方については、脱退一時金の支給を制限していくという方向で検討されています。
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この資料でわかること
- 外国人雇用時の関連法令の基本
- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
- 労働条件と雇用契約
- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など
脱退一時金の説明をして外国人に安心して年金に加入してもらおう
特定技能1号をはじめとした外国人への年金制度、特に脱退一時金の説明は、安心して日本で働いてもらうための重要なステップです。本記事で紹介した支給要件や手続きを参考に、外国人の方に脱退一時金の説明をしてみてください。
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監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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