在留資格を変更するタイミングは?流れや必要書類・申請時の注意点を紹介

在留資格を変更するタイミングは?流れや必要書類・申請時の注意点を紹介

「在留資格を変更するタイミングはいつ?」
「申請に必要な書類はなに?」

このような疑問を抱えていませんか?

留学生が就職した場合のように「活動範囲が変わる」場合、外国人は在留資格を変更する必要があります。

在留資格の切り替えには企業が用意する書類もあるので、外国人を雇用する際は在留資格の変更手続きについて十分に理解しておかなければなりません。

本記事では、在留資格変更の流れや提出に必要な書類を解説します。申請時の注意点も解説しているので、在留資格を変更する可能性がある外国人を雇用する予定の方はぜひ最後までご覧ください。

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目次

【ケース別】在留資格を変更するタイミング

汎用

入管法第20条により、日本での活動範囲を変更する場合、外国人は在留資格の変更手続きをおこなわなくてはなりません。

2023年には429,562人の在留資格変更許可があり、そのうち技能実習2号(団体監理型方式での受け入れ)の143,233人が一番多く、次いで特定活動75,729人、技術・人文知識・国際業務の44,837人と続きます。

参考:政府統計の総合窓口|出入国管理統計 入国審査・在留資格審査・退去強制手続等国籍・地域別 在留資格別 在留資格変更許可人員

在留資格を変更せずに新しい活動を開始すると、不法就労で罰せられたり、在留資格が取り消されたりする可能性があるため、受け入れ企業側は外国人の変更手続きをサポートしてあげましょう。

ここでは、在留資格を変更する3つのケースについて解説します。

在留資格を変更する3つのケース
  • 留学から就労に変更する場合
  • 留学から特定活動に変更する場合
  • 技能実習から特定技能に変更する場合

順番に見ていきましょう。

留学から就労に変更する場合

大学卒業後に日本の企業に入社する際には、活動資格を「留学」から「就労」に変更します。

日本には19種類の就労資格があります。留学から就労に変更する場合、自分が従事する業務にあった在留資格を選び、その要件を満たさなければなりません。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザは、日本で3番目に多く取得されている就労資格です。留学から技人国の在留資格を切り替える場合、留学中に学んだ内容と業務が一致しているかどうかも要件のひとつです。

このように、留学から就労の在留資格に変更する場合は、それぞれの在留資格が定める要件をチェックしたうえで申請する必要があります。

以下の記事では、留学から就労への変更方法について解説しています。詳しく知りたい方は、参考にしてみてください。

留学から特定活動に変更する場合

特定活動」は、個々の事情や状況に応じて法務大臣が外国人に特に指定する活動を認めた在留資格です。留学生が該当する特定活動は、以下のようなケースが挙げられます。

留学生が該当する特定活動
  • 大学を卒業した留学生が就職活動を継続する
  • 大学を卒業した留学生が大学院進学までの滞在を希望する
  • 在学中・卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する

出典:出入国在留管理庁|在留資格「特定活動」

また、ミャンマーの情勢不安により日本に在留しているミャンマー人に対しても、避難措置として特定活動が一時的に認められるケースがあります。

技能実習から特定技能に変更する場合

技能実習とは、国際貢献を目的に、日本の技術を習得するために日本企業で働く許可が認められる在留資格です。以下の条件を満たせば、在留資格を特定技能に変更可能です。

特定技能に変更する条件
  • 技能実習2号を良好に修了している
  • 技能実習の作業内容と特定技能1号の職種・業務に関連性がある

技能実習の場合は、実習期間が満了するとともに帰国する決まりがあります。しかし、特定技能の在留資格を取得すれば、在留期間の延長が認められ日本で長く働けるようになります。

特定技能には1号と2号があり、特定技能1号は通算5年まで、2号は通算の在留期限に上限がなく更新すれば長期雇用が可能です。

なお、技能実習制度は2027年をめどに新たな「育成就労」制度に移行し、段階的に廃止される予定です。

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  • 特定技能制度の概要、対象分野
  • 特定技能1号と2号の詳細比較
  • 特定技能外国人の採用方法
  • 特定技能制度の活用事例 など

身分・地位に基づく在留資格に変更する場合

身分・地位に基づく在留資格は、日本人や永住者との婚姻関係や血縁関係によって取得できる以下のような在留資格を指します。

身分・地位に基づく在留資格
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 永住者

たとえば、技術・人文知識・国際業務の在留資格で働いていた外国人が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」への在留資格変更が可能になります。

身分・地位に基づく在留資格の最大のメリットは、就労制限がないことです。ほかの在留資格とは異なり、職種や勤務先に制限を受けずに日本で自由に働けます。

また、在留期間も比較的長期間認められるケースが多く、安定した生活基盤を築きやすくなります。

ただし、身分・地位に基づく在留資格への変更には、婚姻の真実性や安定した生活を営めるかどうかの審査が厳格におこなわれます。

FES監修者

単なる書類上の婚姻ではなく、実際に夫婦として生活している実態の証明が必要です。

在留資格を変更する流れ【5STEP】

汎用

在留資格を変更する場合、出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」をおこなう必要があります。ここでは、在留資格変更の流れを5つのステップで解説します。

在留資格変更の流れ
  1. 審査基準の確認
  2. 必要書類の収集・作成
  3. 申請書類の提出
  4. 出入国在留管理局にて審査
  5. 新しい在留カードを受け取る

順番に見ていきましょう。

1.審査基準の確認

在留資格変更を申請する前に、まずは出入国在留管理庁が定める審査基準を確認する必要があります。

出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」には、以下のような主な審査基準のポイントが記載されています。

審査基準のポイント
  • 変更しようとする在留資格に該当する活動をおこなうか
  • 素行が不良でないか
  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有するか
  • 雇用・労働条件が適切か
  • 納税義務等の公的義務を履行しているか

出典:出入国在留管理庁|在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

たとえば、留学から技術・人文知識・国際業務への変更の場合、大学等で修得した知識や技術を活かす業務に従事することや、日本人と同等以上の報酬を受けることなどが求められます。

審査基準を事前に把握しておけば、申請書類の準備や面接対策を効率よく進められるうえ、不許可になるリスクを大幅に軽減できます。

2.必要書類の収集・作成

まずは、在留資格の変更に必要な書類を揃えましょう。必要書類は、外国人本人が用意するものと企業側で用意するものがあります。たとえば、以下のような書類です。

外国人本人が用意するもの自社で用意するもの
在留資格変更許可申請書
記入例
写真
パスポート
在留カード
卒業証明書(卒業見込み証明書)の原本
雇用契約書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
事業計画書
直近の決算書類
会社案内

※会社の規模により、書類が異なる場合があります

必要書類は、変更する在留資格によって異なる場合もあります。書類の入手に時間がかかる可能性もあるので、早めに準備すると手続きがスムーズに進みます。

3.申請書類の提出(窓口またはオンライン)

書類が揃ったら、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で申請書類を提出します。申請方法は窓口に直接提出するか、オンライン申請システムを利用する方法もあります。

提出できるのは外国人本人のほか、代理人や申請取次行政書士、雇用機関の職員などの取次者です。申請書類に不足や不備があると、不許可になる可能性があるため、入念に最終チェックしましょう。

申請手続きに不安がある場合は、外国人雇用の公的手続きのプロである申請取次行政書士に相談することをおすすめします。

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4.出入国在留管理局にて審査

提出した書類をもとに、出入国在留管理局での審査が始まります。審査にかかる期間は入管HP上の目安はおよそ2週間から1ヵ月程度です。実際の審査期間については在留資格により違いますが、出入国在留管理庁のHPにて平均審査期間が発表されています。

審査期間中は、追加書類の提出を求められたり、面接が実施されたりする場合もあります。このような連絡があった際は、速やかに対応することが許可への近道です。

審査が完了し、在留資格の変更が許可されると、外国人本人宛に通知のハガキが届きます。

5.新しい在留カードを受け取る

最後に、外国人本人に届いた審査終了の通知ハガキを持参し、出入国在留管理局へ新しい在留カードを受け取りに行きます。

パスポートと在留カードを提示して本人確認が取れたら、新しい在留カードが交付されます。

これで在留資格の変更手続きが完了します。

在留資格を変更するときの注意点

汎用

在留資格の変更には以下のような注意点があります。

在留資格を変更する注意点
  • 在留資格の要件を満たしているか確認する
  • 必要書類の不備を避ける
  • 審査期間を考慮して早めに着手する

変更手続きをスムーズに進めるために、しっかり理解しておきましょう。

在留資格の要件を満たしているか確認する

在留資格を変更する際は、外国人の学歴や試験合格といった在留資格の要件を満たしているか確認する必要があります。要件を満たしていない場合、審査が通らず不許可になる可能性があるからです。

在留資格とその要件の例を、以下の表にまとめました。

在留資格要件
技術・人文知識・国際業務大学での専攻学科が雇用予定の業務内容と関連している
特定技能※同分野の技能実習修了者以外特定分野に対応する試験と日本語試験に合格している
介護介護福祉士の資格をもっている

こうした要件を事前に確認し、適切な在留資格に変更する必要があります。

特定技能制度については、2025年4月から運用方針が改正され、訪問介護サービス業務への従事が可能になりました。
参考:厚生労働省|外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

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  • 訪問介護解禁の背景・概要
  • 外国人材・事業者における要件
  • 訪問介護における外国人材の受入れ手続き
  • 訪問介護に外国人材を導入するメリット など

必要書類の不備を避ける

在留資格変更の申請が不許可になった場合、その原因を特定するのは困難です。出入国在留管理局で確認すれば大まかな不許可の理由は教えてもらえますが、具体的な改善点は明示されていません。

そのため、再度申請しても不許可が繰り返される可能性もあります。

申請をスムーズに進めたい場合は、申請取次行政書士への依頼がおすすめです。申請取次行政書士とは、在留資格の申請手続きを代理できる行政書士を指します。

プロである申請取次行政書士は、申請を通すためのノウハウをもっているため、依頼すれば不許可になるリスクを抑えられます。

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審査期間を考慮して早めに着手する

在留資格変更許可申請の審査期間の目安は、入管HP上2週間から1ヵ月程度ですが、申請内容や時期によってはそれ以上かかる場合もあります。特に、外国人を4月入社で採用する企業が多いことから、1月から3月にかけては申請が集中し、審査に時間がかかる場合があるため早めに準備しましょう。

在留資格変更許可申請は、現在の在留期間内におこなう必要があり、手続きを怠り在留期間を過ぎてしまうと、不法残留となってしまいます。また、申請中であっても、許可が下りるまでは現在の在留資格の範囲内でしか活動できない点に注意が必要です。

FES監修者

たとえば、留学生が就職内定を得て在留資格変更許可申請をおこなっている場合でも、許可前に就労を開始すると不法就労に該当してしまいます。

就職に間に合うよう、審査にかかる時間を逆算して早めに準備を進めましょう

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  • 外国人雇用時の関連法令の基本
  • 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
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在留資格の変更に関するよくある質問

Q&A

在留資格の変更に関するよくある質問と回答をまとめました。

在留資格の有効期間はいつですか?

在留資格の有効期間は、在留資格ごとに異なります。具体的な期間は、在留カードに記載されている「在留期間満了日」で確認できます。

在留期間の満了日を過ぎると、日本に滞在できなくなるため、期限内に余裕をもって申請しましょう。在留期間の満了日までに在留資格変更申請をすれば、在留期間の満了日から2ヵ月【特例期間】として滞在することは可能です。

在留資格変更は何ヵ月前から申請できますか?

在留資格変更許可申請は、在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日の前まで申請できます。

申請可能な期間に上限はありませんが、変更の事由が発生してから申請するのが原則です。

たとえば、就職が決まった場合の留学から就労系在留資格への変更であれば、内定通知書を受け取った時点で申請準備を開始できます。

例年3月に大学等を卒業する留学生の在留資格変更許可申請については、12月から申請を受け付けています。

FES監修者

これは、卒業と就職のタイミングに合わせた特例措置で、早期に申請することで4月入社に間に合うよう配慮されています。

在留資格変更許可申請の手数料はいくらかかりますか?

在留資格変更許可申請の手数料は、2025年4月から改定され、申請方法によって料金が異なります。

申請方法手数料
窓口申請6,000円
オンライン申請5,500円

出典:出入国在留管理庁|在留手続等に関する手数料の改定

オンライン申請は、窓口申請より手数料が安く、24時間いつでも申請でき、窓口に行く必要もないため経済的で便利な申請方法です。

在留資格の変更はプロに任せてスムーズに申請しよう

汎用

在留資格変更は、留学から就職、結婚による身分変更など、外国人の活動内容や身分に変化が生じた際に必要な手続きです。

申請には審査基準の確認から書類準備、提出のそれぞれの場面で適切な対応が求められます。

本記事で紹介した在留資格変更のタイミングや申請の流れ、必要書類を参考にして、計画的に手続きを進めてみてください。

とはいえ「在留資格変更の申請手続きを自社でうまく進める自信がない…」という方もいるでしょう。このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。

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監修者プロフィール

猪口裕介
猪口裕介一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会  理事 兼 事務局長
外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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