「大使館と領事館の違いは?」
「外国人雇用との関係性は?」
このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
大使館と領事館では、役割や業務内容に違いがあります。外国人雇用に関する手続きを円滑に進めるためにもそれぞれの違いを理解しましょう。
本記事では、大使館と領事館の違いや役割、業務内容を解説します。外国人を雇用する企業との関係性も解説しているので、外国人の雇用をスムーズに進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
>>すぐに大使館と領事館の違いを知りたい方はここをタップ<<
【基礎知識】大使館・領事館の役割とは?

大使館と領事館はどちらも外務省に属する機関です。主に外交交渉や自国民のサポートなどを中心に活動しています。
パスポートや在留資格に関する手続きもできるため、外国人雇用においても重要な機関です。
以下2つの観点から、大使館と領事館の役割について詳しく解説します。
- 大使館とは|相手国と外交業務をおこなう機関
- 領事館とは|自国民に行政的支援を提供する機関
それぞれの役割を順番に見ていきましょう。
大使館とは|相手国と外交業務をおこなう機関
大使館とは相手国の首都に置かれる日本の外交機関です。
自国民の保護や支援活動もおこなっていますが、メインの業務は相手国との外交活動です。大使館では相手国との外交交渉や情報交換を担い、国と国の連絡窓口として重要な役割を果たしています。
また、大使館のトップは特命全権大使に任命され、外交上の最高責任者として活動しています。
領事館とは|自国民に行政的支援を提供する機関
領事館とは相手国の主要都市に設置される日本の外交機関です。

大使館と異なり、国交のない国でも設置できるのが特徴で、外交業務はおこなっていません。
入国ビザの発給やパスポートの更新、各種証明書の発行など自国民に対して行政的支援を提供しています。
そのため、外国人雇用で利用する際は大使館より領事館のほうが利用する機会が多くなるでしょう。
【一覧】大使館と領事館の違い


大使館と領事館の違いは以下のとおりです。
大使館 | 領事館 | |
---|---|---|
業務内容 | 主に相手国との外交交渉 | 主に自国民の行政的支援 |
設置場所 | 首都のみ | 主要都市に複数 |
治外法権 | 適用される | 適用される |
大使館のメインの業務は相手国との外交交渉や情報交換ですが、在外選挙の実施や緊急時の支援などの行政的支援活動もおこなっています。
より詳しく大使館と領事館の違いを見ていきましょう。
できる業務内容
大使館と領事館の業務は多岐にわたります。外国人雇用で役立つ業務も多いため、それぞれの機関の業務内容を正確に理解してください。
具体的な業務内容は以下のとおりです。
大使館 | 領事館 | |
---|---|---|
外交活動 | ◯ | × |
入国ビザの発給 | ◯ | ◯ |
パスポートの更新 | ◯ | ◯ |
証明書の発行 | ◯ | ◯ |
自国民の保護 | ◯ | ◯ |
大使館は相手国政府との外交交渉や情報交換、文化活動の推進などをおこなっています。
一方、領事館では行政的支援が中心で入国ビザの発給やパスポートの更新、各種証明書の発行などができます。
とくに外国人を雇用する企業では、就労ビザの発給申請や証明書の取得などで領事館を利用する機会が多いでしょう。


設置場所
大使館は特段の事情がない場合は相手国の首都に1つだけ設置されます。
一方の領事館は、相手国の主要都市に複数設置可能です。
日本国内の主な領事館設置場所は以下のとおりです。
都市名 | 国 |
---|---|
大阪 | アメリカ・インドネシア・韓国など |
京都 | フランスなど |
横浜 | 韓国など |
名古屋 | アメリカ・インドネシア・韓国・フランスなど |
福岡 | アメリカ・インドネシア・韓国・フランスなど |
札幌 | アメリカ・フランスなど |
外国人雇用を検討中の企業は領事館の設置場所を把握して、時間と交通費を節約しましょう。
行使される法律
大使館と領事館では治外法権が認められていません。現在ではウィーン条約に基づき一部の外交特権が認められているだけです。
治外法権とは他国の領土内にいながら、その国の法律で裁かれずに済む権利を指します。
大使館と領事館は治外法権は認められていないものの、ウィーン条約によって不可侵の権利が認められています。そのため、敷地内に相手国の警察が無断で侵入できません。
「外国人雇用の法律と手続きの知識をもっと深めたい!」という方に向けて、知っておくべき外国人雇用の法律と手続きの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 外国人雇用時の関連法令の基本
- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
- 労働条件と雇用契約
- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など
外国人を雇用する企業と大使館・領事館の関係性


外国人を雇用する企業と大使館・領事館は密接な関係にあります。
ここでは以下の2つの場合について解説します。
- 大使館の場合
- 領事館の場合
それぞれの関係性を順番に見ていきましょう。
大使館の場合
外国人の雇用を進める企業では、以下の場合で大使館を利用できます。
大使館でできること | 詳細 |
---|---|
情報収集 | ・大使館が発信する最新の情報により外国人の雇用に関する制度について知見を深められる ・労働政策や外国人雇用に関する制度の変更の情報を素早く入手できる |
文化イベントでの交流 | 大使館が主催する文化イベントや交流会に参加すれば、外国人の文化や価値観を学べる |
プログラム・労働協定の活用 | 研修プログラムにより外国人の雇用につながる可能性がある |
大使館の公式サイトを定期的に確認すれば、これらの情報を素早く手に入れられます。
また、イベントやプログラムに参加することで、外国人の雇用に役立つ可能性があります。



興味がある方は、積極的に参加してみましょう。
領事館の場合
外国人の雇用を進める企業にとって、領事館は以下の場面で重要な役割を果たします。
領事館でできること | 詳細 |
---|---|
在留資格の窓口 | 就労ビザ(在留資格認定証明書)の交付後、ビザ発給の申請先となる |
各種証明書の発行 | 外国人従業員の身分証明や資格証明を発行できる |
外国人従業員の保護 | 外国人従業員が事故や事件に巻き込まれた場合に保護や支援を受けられる |
特定技能外国人雇用の手続きをスムーズに進めるために登録支援機関を活用するのがおすすめです。
特定技能外国人に関しては登録支援機関に委託すれば、ビザ申請や領事館との手続きをサポートしてもらえます。
ただし、法的手続きは有資格者(行政書士)しか対応できません。




特定技能1号外国人の雇用をスムーズに進めたいなら「日本飲料外国人雇用協会」にご相談ください


「特定技能1号外国人の雇用を検討中だけど、自社で手続きを進めるのは大変そう…」
このようにお悩みの方は「日本飲料外国人雇用協会」にご相談ください。
弊社は外国人の雇用に特化した人材紹介会社です。登録支援機関としても認定されており、特定技能1号の支援計画書の作成や義務的支援の実施もサポートしています。
弊社では、義務的支援の要件以上のサポート基準を設け、きめ細やかな対応により外国人材の定着率は業界平均の約2倍です。
「FES行政書士法人」との連携により、入国ビザや在留資格の申請における公的手続きも安心してお任せいただけます。
無料相談も受け付けているので、特定技能1号外国人の雇用を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
\業界平均約2倍の定着率を実現!/
大使館と領事館の違いに関するよくある質問


最後に、在留資格大使館と領事館の違いに関するよくある質問と回答を紹介します。
大使館に逃げ込むのはなぜですか?
ウィーン条約に基づき、大使館は不可侵の権利が認められているからです。
そのため、身の危険を感じた人が安全を確保するために大使館に逃げ込めます。
ただし、ウィーン条約に加盟していない国では不可侵の権利が認められていない場合もあります。
領事館は何をするところですか?
領事館は主に以下のサービスを提供しています。
- パスポートの発行・更新
- 各種証明書の発行(在留証明、出生証明、婚姻証明など)
- 在留届の受理
- 在外選挙の実施
- 緊急時の支援(災害・事故・事件など)
- 入国ビザの発給
- 在留邦人の保護
- 通商問題の処理
- 政治・経済その他の情報の収集
- 広報文化活動など
領事館では外交交渉がおこなわれず、主に行政的サービスを提供する窓口として機能しています。
入国ビザの発給やパスポートの発行などの行政的な手続きは、大使館より領事館を利用する場合が多いです。



そのため、外国人雇用を進めている企業は領事館が何をするところか把握しておきましょう。
大使館と領事館の違いを理解して外国人雇用に役立てよう


主に大使館は相手国と外交業務をおこない、領事館は自国民に行政的支援を提供しています。
外国人雇用を進めている企業は、パスポートや在留資格に関する手続きを進める際に領事館との接点が多くなります。本記事を参考に大使館と領事館の理解を深め、外国人雇用の手続きを進めてください。
とはいえ「優秀な外国人求職者の見つけ方がわからない」「早めに外国人労働者を雇用したい」という方もいるでしょう。このように悩んだら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
弊社は外国人の雇用実績が豊富な人材紹介会社で、独自のネットワークにより、企業が求める要件の候補者をオーダーから最短2週間でご提案します。
無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
最新の投稿
外国人の雇用2025年7月4日技人国ビザの取得要件とは?必要書類や職種一覧、更新手続きを解説 外国人の雇用2025年7月4日【手続き簡単】申請取次行政書士とは?できる業務や依頼するメリットを解説 外国人の雇用2025年7月4日【不法残留】オーバーステイとは?罰則や対処法・雇用時の注意点を解説 外国人の雇用2025年7月4日特定技能外国人は登録支援機関なしで自社支援可能|切り替え方法も紹介