「留学生をアルバイトで雇用するにはどうしたらいい?」
「雇用する際に事業主が気をつけるべきことはある?」
このような疑問を抱えていませんか?
留学生のアルバイトを雇用するには、資格外活動許可を得ている外国人かどうかを確認する必要があります。また、アルバイトとして採用した留学生は、週28時間以上働かせてはいけません。
週28時間以上働かせると、企業側は罰則を受ける可能性があります。また、週28時間以上就労した留学生については、卒業後特定技能VISAへの変更が不許可になる可能性もあります。留学生のアルバイトを雇用におけるリスクを回避するためにも、定められている規則をしっかり理解しておきましょう。
本記事では、留学生をアルバイトで雇用する方法を解説します。時間制限の規則や労働時間を厳守する対策も紹介しているので、留学生のアルバイト雇用の進め方に自信がない方はぜひご覧ください。
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留学生をアルバイトで雇用するときの基本ルール
まずは、留学生をアルバイトで雇用するときの基本ルールを理解しておきましょう。
- 資格外活動許可を得ないと働けない
- 週28時間以内の制限がある
- 夏休みや年末年始の長期休暇は週40時間の労働が認められている
詳しく解説します。
資格外活動許可を得ないと働けない
留学の在留資格では、原則として就労は認められていません。しかし、資格外活動許可を取得していればアルバイトが可能です。資格外活動許可の申請は出入国在留管理局にておこないます。
資格外活動許可が下りている留学生かどうかは在留カードで確認できます。
参考:法務省|「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方より弊社で一部作成
具体的な確認ポイントは、以下のとおりです。
- 在留資格:「留学」と記載
- 就労制限の有無:留学生は「就労不可」と記載
- 在留期限:教育機関の在籍期間によって異なる
- 資格外活動許可欄:「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載
風俗営業のアルバイトは、入管法施行規則第19条第5項で禁止されています。法律違反にならないよう、事業主は留学生が働ける業種かどうかしっかり確認しましょう。
週28時間以内の制限がある
留学生の就労には週28時間以内という時間制限があります。この28時間は、どの曜日から計算しても、1週間で合計28時間を超えてはいけません。
また、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合でも、それぞれのアルバイト先での労働時間を合わせて週28時間以内におさめる必要があります。
事業主は留学生の労働時間をしっかり管理し、留学生本人にも時間管理を徹底させましょう。
夏休みや年末年始の長期休暇は週40時間の労働が認められている
教育機関が休業に入る夏休みや年末年始などの長期休暇中は、就労時間の制限が変わり、1日8時間、週40時間までの労働が認められています。
長く働いてもらえるからといって気が緩んでしまうと、オーバーワークにつながる可能性があります。
適切な労働時間管理を心がけましょう。
アルバイトの留学生が週28時間以上働くとどうなる?
アルバイトの留学生が週28時間以上働いてしまうと、事業主と留学生にそれぞれリスクがあります。
- 事業主側は不法就労助長罪に問われる可能性がある
- 留学生は強制退去処分になる可能性がある
順番に見ていきましょう。
事業主側は不法就労助長罪に問われる可能性がある
留学生を週28時間以上働かせてしまうと、事業主側は不法就労助長罪が適用される可能性があります。
事業主が不法就労の認識がなかったとしても、罪を免れられません。罪が確定すれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
28時間以上の労働をさせないためのポイントはこのあと解説するので、このまま読み進めてみてください。
留学生は強制退去処分になる可能性がある
留学生が週28時間の労働制限を超えて働くと、資格外活動許可違反となり、強制退去処分になる可能性があります。強制退去処分になった場合、5年間は日本に再入国できません。
また、一度日本で違反を起こしてしまうと、ビザや在留資格を申請する際に許可が下りにくくなってしまいます。
たとえば、大学を卒業して就労ビザへ変更したいと思って申請手続きをしても、過去の違反行為が審査にひっかかり不許可になる可能性があります。
留学生の将来に大きな影響を与える可能性があるため、労働時間管理は徹底していきましょう。
アルバイトの留学生を週28時間以上労働させない3つの対処法
ここでは、アルバイトの留学生を週28時間以上労働させない対処法を紹介します。
- シフト管理を徹底する
- ダブルワークの有無を確認する
- 労働基準法を遵守する
順番に見ていきましょう。
1.シフト管理を徹底する
外国人留学生をアルバイトとして雇用する際は、週28時間を超えないための徹底したシフト管理が大切です。
先述のとおり、どの曜日から数えても週28時間以内に労働時間をおさめる必要があります。また、留学生がアルバイトを掛け持ちしている場合は、合計が週28時間以内でなければなりません。
企業側と留学生の双方が時間を意識しながら働くと、労働時間の超過を防げるはずです。
留学生にもシフトアプリやスケジュールアプリなどを活用を促し、自己管理もしてもらいましょう。
2.ダブルワークの有無を確認する
くりかえしですが、アルバイトを掛け持ちしてダブルワークしている留学生のシフト管理は、慎重になる必要があります。合計の労働時間を週28時間以内におさめなくてならないからです。労働時間が超過していれば法律違反となります。
そのため、事業主は定期的にダブルワークの有無を確認しましょう。留学生が複数の職場で働いている場合は、他の職場での労働時間を報告してもらう必要があります。
ダブルワークにおける労働時間の管理負担を軽減したいなら、留学生の希望に沿ったシフトを組んであげるのも一案です。労働時間や収入に満足できれば、アルバイトの掛け持ちする必要がなくなるかもしれません。
3.労働基準法を遵守する
週28時間以内の制限を守るには、外国人にも適用される労働基準法を遵守するのも大切です。
労働基準法第34条では、以下のように休憩時間が定められており、この休憩時間を無視して働かせると、結果としてオーバーワークをさせることになります。
- 6時間以上の場合:最低45分の休憩
- 8時間以上の場合:最低1時間の休憩
法律で定められている休憩時間をしっかり守って、留学生の就労制限の規則を超えないようにしましょう。
アルバイト以外で外国人を雇用する選択肢
コンビニのレジ打ちや飲食店の接客といった単純作業で外国人を雇いたいのであれば、アルバイト雇用以外にも選択肢があります。
ここでは、以下2つの選択肢を紹介します。
- 特定技能の外国人を雇用する
- 特定活動が認められている外国人を雇用する
ひとつずつ見ていきましょう。
1.特定技能の外国人を雇用する
特定技能は、人手不足が深刻な16の分野において外国人の就労を認める在留資格です。
介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設造船・舶用工業・自動車整備・宿泊・農業・航空・漁業・飲食料品製造・外食・自動車運送・林業・木業産業・鉄道
特定技能をもつ外国人は、清掃や接客といった単純作業が認められているため、アルバイトと同等の業務を任せられるでしょう。
ただし、特定技能の外国人を雇用する場合、事業主側は支援計画書の作成と支援実施が義務付けられています。自社での対応が難しいと感じたら「登録支援機関」への委託を検討してみてください。
登録支援機関とは企業側からの委託を受け、特定技能1号の外国人労働者の就労を支援するための機関です。登録支援機関にサポートを依頼すれば、外国人雇用に関する手続きやサポートを引き受けてもらえます。
2.特定活動が認められている外国人を雇用する
特定活動とは、法務省が管轄する在留資格に当てはまらない活動を、法務大臣から個別に認められたものです。特定活動のなかには、ワーキングホリデーが含まれます。
ワーキングホリデーとは休暇を目的として日本に入国した外国人が、滞在費の資金調達のために就労が認められている制度です。ワーキングホリデーは、就労制限がなくどの職種でも働けます。
また、雇用形態も問われないため、アルバイトだけでなく、正社員・派遣社員での雇用も可能です。
アルバイト以外で留学生を雇用したいなら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください
「週28時間の制限を気にするのは大変…」
「アルバイトより正社員で雇用したほうが良さそう…」
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また、弊社は登録支援機関としても認定されており、特定技能1号の外国人労働者のサポートが充実しています。支援計画の作成や外国人の支援まで一貫してサポート可能です。
無料相談も受け付けているので、外国人の雇用を検討している方は、お気軽にご相談ください。
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留学生のアルバイト雇用に関するよくある質問
留学生のアルバイト雇用に関するよくある質問をまとめました。
留学生のアルバイトでも雇用保険に加入できますか?
留学生がアルバイトをする場合、雇用保険の対象外となります。留学生は、学業が本業となるからです。
ただし、通信制の大学や定時制の大学に通っている留学生は、雇用保険に加入できる場合があります。雇用保険に加入するための要件は以下のとおりです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
なお、全日制の大学に通う留学生であっても労災保険は適用されます。
留学生のアルバイトにかかる税金はありますか?
かかる税金は、外国人の居住期間によって異なります。日本に居住する期間が1年以上であれば「居住者」とみなされ、1年未満の場合は「非居住者」となります。
それぞれの税金の計算方法を、以下の表にまとめました。
居住者 | 非居住者 |
---|---|
通常の日本人アルバイトと同様に税金が計算される | 給与から20.42%の所得税が源泉徴収される 給与支払時に自動的に差し引かれる |
一部の国と日本は、二重課税を防ぐ目的のある租税条約を締結しています。対象国の留学生は、給与の源泉徴収税が免除される可能性があるので、各国の条約内容をよく確認しましょう。
以下の記事では、外国人が払う税金について詳しく解説しています。詳細が気になる方は、ぜひあわせてご覧ください。
留学生は1日何時間まで働けますか?
資格外活動許可で長期休暇のアルバイトではない場合、1日単位の労働時間の規制はありません。ただし、労働基準法では1日の労働時間は原則8時間と定められているため、事業主はこの法定労働時間を守る必要があります。
留学生のアルバイトに収入の上限はありますか?
留学生がアルバイトで得られる収入に関して、明確な上限は定められていません。
賃金同一労働同一賃金の原則により、外国人であっても日本人と同じ条件で賃金が支給されます。地域や職場によって最低賃金や基本給に差があるため、収入の上限を一律に定めることができない仕組みになっています。
留学生をアルバイトで雇用したいなら法的ルールをしっかり理解しよう
留学生をアルバイトとして雇用する際には、法的ルールをしっかり理解しておくことが重要です。ルールを守らなければ、事業主は法的な罰則を受ける場合があるからです。
- 資格外活動許可を取得する必要がある
- 週28時間の制限がある
- 風俗営業のアルバイトは禁止されている
本記事で紹介した基本ルールや注意点を参考にしながら、留学生のアルバイト雇用を進めてみてください。
なお、記事を読んだ人のなかには「週28時間の勤務時間の管理が大変だから正社員の雇用を検討したい…」と考えた方もいるのではないでしょうか?
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監修者プロフィール
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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