【比較表あり】技能実習と特定技能の違いは?移行要件や手順も解説

【比較表あり】技能実習と特定技能の違いは?移行要件や手順も解説

「技能実習と特定技能の違いを知りたい」
「自社の場合、どちらの外国人を雇用すればいいんだろう…」

このような疑問を抱えていませんか?

技能実習と特定技能の大きな違いは制度の目的です。技能実習の目的は、開発途上国への技術移転を視野に入れた国際貢献、特定技能は日本における労働者の人手不足解消です。

就業可能な業種や職種、従事できる作業内容が異なります。外国人を雇う際は、これらの違いを踏まえたうえでどちらが自社に適しているか判断しなければなりません。

本記事では、技能実習と特定技能の違いを詳しく解説しています。技能実習から特定技能への移行方法も解説しているので、この記事を参考にどちらが自社に適しているか判断してみてください。

【定着率に注力】外食・飲食・介護業界の外国人採用ならココ!
日本料飲外国人雇用協会 公式サイト
  • 日本料飲外国人協会は業界平均2倍の定着率を実現
  • 世界18カ国から最短2週間でご提案
  • 入社前&入社後まで全面的にサポート

\就労者支援実績1,600名超え!/

目次

技能実習と特定技能の違い7項目【比較表あり】

汎用

さっそく、技能実習と特定技能の違いを見ていきましょう。

技能実習と特定技能の7つの違いを以下の表にまとめました。

項目技能実習特定技能
目的開発途上国への技術移転を視野に入れた国際貢献日本国内の人手不足解消
就業可能な職種91職種16分野(特定技能1号)11分野(特定技能2号)
在留期間最長5年(1号:1年、2号:2年、3号:2年)1号:通算5年2号:上限なし
転職の可否不可可能(同じ分野内に限定)
給与日本の最低賃金以上、日本人と同等以上の待遇が必要日本の最低賃金以上、日本人と同等以上の待遇が必要
受け入れ方法と受け入れ可能人数【受け入れ方法】監理団体を通じて海外の送り出し機関と提携【受け入れ可能人数】企業規模に応じて上限あり【受け入れ方法】制限なし【受け入れ可能人数】人数制限なし(業種ごとに条件あり)
家族の帯同不可1号:不可2号:配偶者、子どもの帯同は可能(要件あり)
猪口 裕介

技能実習と特定技能の違いを理解すると、自社に適した人材を選ぶ判断基準となります。それぞれ順番に見ていきましょう。

1.目的

技能実習と特定技能は、受け入れる目的が異なります

技能実習とは、日本で習得した技術を母国へ持ち帰って普及する国際貢献を目的とした制度です。

一方、特定技能とは、日本での特定分野の人手不足解消を目的としている制度です。

「より特定技能制度について知識を深めたい!」という方に向けて、特定技能制度まるわかりガイド無料配布しています。1分でダウンロードできるので、下記ボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。

特定技能を基礎から知りたい方に
特定技能制度まるわかりガイド

この資料でわかること

  • 特定技能制度の概要、対象分野
  • 特定技能1号と2号の詳細比較
  • 特定技能外国人の採用方法
  • 特定技能制度の活用事例 など

2.就業可能な職種

就業可能な職種についても、技能実習と特定技能では以下の表のように異なります。

技能実習特定技能1号特定技能2号
職種91職種・農業・林業関係(3職種7作業)・漁業関係(2職種10作業)・建設関係(22職種33作業)・食品製造関係(11職種19作業)・繊維・衣服関係(13職種22作業)・機械・金属関係(17職種34作業)・その他(21職種38作業)16分野・介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・自動車運送業・鉄道・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・林業・木材産業11分野・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・引力料品製造業・外食業
2025年1月現在
参考:出入国在留管理庁|外国人技能実習制度について
参考:出入国在留管理庁|特定技能1号の各分野の仕事内容
参考:出入国在留管理庁|特定技能2号の各分野の仕事内容

技能実習は、幅広い職種の中から日本の技術を習得できる体制が整っています。

特定技能では、人手不足が問題となっている分野で外国人の雇用が可能です。

3.在留期間

技能実習の在留期間は最長5年です。

1号は1年、2号が2年、3号が2年と段階を踏むと、合計5年間、在留できます。

特定技能の在留期間は、特定技能1号は通算5年、特定技能2号は期間の上限がありません

特定技能は、1号から2号への移行が可能であり、試験に合格をすれば上限が無く日本に滞在できます。

猪口 裕介

企業にとっても従業員が業務に慣れてくれば長期的な雇用を期待でき、人材を確保しやすくなります。

4.転職の可否

技能実習は、原則転職ができません。そもそも技能実習は、就労が目的ではないため、同じ企業で実習を受け続け技能を習得することが制度趣旨となっています。

一方、特定技能は転職が可能です。

転職できる条件として、原則同じ業種の場合とされており、新たな転職先の会社で在留資格を取得すれば、他の会社に転職も可能です。

5.給与

給与に関しては、基本的に企業が定めた給与が支払われます。

日本では賃金の設定において以下の法的規制や義務が定められており、外国人労働者に対しても同様に適用されます。

  • 最低賃金制度:地域別最低賃金または特定(産業別)最低賃金により賃金の最低額を保障する
  • 同一労働同一賃金:同じ労働には同じ額の賃金を支払う
猪口 裕介

企業側は国籍を理由に差別的な扱いは許されず、適切な報酬を支払わなくてはなりません。

参考:厚生労働省|外国人労働者の労働条件の確保等について

6.受け入れ方法と受け入れ可能人数

技能実習については、海外の送り出し機関と提携する監理団体の紹介のみでしか受け入れができません。一方、特定技能は、受け入れ方法に制限がなく企業による直接採用や人材紹介会社を通じた採用が可能です。

外国人の受け入れ人数は、特定技能において制限はありません。一方で、技能実習の受け入れ人数は、以下のように常勤の職員の数に合わせて受け入れられる人数が決められています。

申請者の常勤の職員の総数(社会保険加入者)技能実習生の数(上限枠)
301人以上申請者の常勤の職員の総数の20分の1
201人以上300人以下15人
101人以上200人以下10人
51人以上100人以下6人
41人以上50人以下5人
31人以上40人以下4人
30人以下3人
参考:出入国在留管理庁|技能実習制度 運用要領
猪口 裕介

技能実習の受け入れ人数は、企業の常勤職員数に応じて上限が変わるため、受け入れを検討する際に、何人まで受け入れられるかを確認しておきましょう。

7.家族の帯同

技能実習は、家族の帯同はできません

特定技能においては特定技能1号は家族の帯同が不可で、特定技能2号は配偶者と子ども(被扶養者)であれば、要件を満たせた場合は可能です。要件とは、以下の2つです。

特定技能が家族を帯同させるための要件
  • 婚姻関係を証明できる(日本語訳が必要)
  • 家計を維持できる十分な経済力が証明できる(雇用条件書、課税納税証明書など)※明確な金額の基準はなし

参考:出入国在留管理庁|在留資格「家族滞在」

猪口 裕介

婚姻関係や収入を証明する書類の提出が必須となります。

技能実習と特定技能の違いを踏まえた選ぶときのポイント

汎用

ここからは、技能実習と特定技能の違いを踏まえ、どちらを選べばいいか判断するポイントを解説していきます。

まずは、外国人を雇用する目的を理解しておくことが重要です。たとえば、制度の目的上、技能実習/特定技能ともに最大5年と在留期間の上限がありますので採用する際はその点をよく理解しておいた方が良いでしょう。

人材不足解消のために外国人の雇用を検討しているなら、特定技能が適しています。また特定技能1号から特定技能2号に移行した外国人を雇用した場合、在留期間の制限がないため、長期間にわたり職場への定着が見込まれます。。

猪口 裕介

技能実習と特定技能では、就労できる職種・業種が限られているため、自社が適応しているかどうかも事前に監理団体・登録支援機関などに確認した方が良いでしょう。

外国人を雇用するうえでの知識をさらに深めたい!」という方に向けて、外国人雇用スタートガイドの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできますので、下記リンクをクリックのうえ活用ください。

外国人雇用の悩みをお持ちの方に
外国人雇用スタートガイド

この資料でわかること

  • 外国人採用の意義
  • 外国人雇用のメリット
  • 外国人採用スタートの5ステップ
  • よくある課題と解決策

技能実習から特定技能への移行方法

汎用

技能実習生を雇用した場合でも、技能実習から特定技能への移行は可能です。

移行条件は以下のとおりです。

技能実習から特定技能への移行方法
  • 技能実習2号を良好に修了している(技能実習を2年10か月以上修了した者)
  • 技能実習での職種・作業内容と、特定技能1号の職種が一致している

技能実習を良好に3年間修了し、職種や作業内容が特定技能1号の職種と一致している場合は、特定技能1号の取得要件である技能試験と日本語試験が免除されます。

外国人の雇用を検討しているなら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください

日本料飲外国人協会

外国人の雇用を検討しているなら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。

弊社は、外国人の就労支援に特化した人材紹介会社です。登録支援機関としての認定を受けており、特定技能1号の外国人に対しての採用・定着支援サポートも提供しています。

飲食料品製造・外食・介護分野に強く、これまでに2,000名以上(2025年1月時点)の外国人の人材支援をおこなってきました。

各国出身のスタッフによる事前の面談により日本の就業文化やルールをしっかり理解した外国人を雇用できるため、定着率は業界平均の約2倍を実現しています。

無料相談も受け付けていますので、外国人の雇用を検討されている方は、是非お気軽にご相談ください。

\業界平均約2倍の定着率を実現!/

技能実習と特定技能の違いでよくある質問

Q&A

技能実習と特定技能の違いでよくある質問をまとめました。

技能実習は廃止されるの?

2024年3月に閣議決定された改正案の中で、技能実習制度の廃止が決定しました。

新制度として、育成就労制度が新設されます。

以下の記事では、育成就労制度について解説しています。技能実習と育成就労制度の違いや事業者が注意しておくポイントも紹介していますので、育成就労制度について知りたい方は是非参考にしてみてください。

参考:法務省|技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について

技能実習生3号と特定技能1号の違いを知りたい

技能実習生3号と特定技能1号の違いを、以下の表にまとめました。

項目技能実習生3号特定技能1号
目的開発途上国への技術移転を目的とした国際貢献のための制度日本国内の人手不足解消
就業可能な職種91職種16分野
在留期間2年通算5年
転職の可否不可可能(同じ分野内に限定)
給与日本の最低賃金以上、日本人と同等以上の待遇が必要日本の最低賃金以上、日本人と同等以上の待遇が必要
受け入れ方法と受け入れ可能人数【受け入れ方法】監理団体を通じて海外の送り出し機関と提携【受け入れ可能人数】企業規模に応じて上限あり【受け入れ方法】制限なし【受け入れ可能人数】人数制限なし(業種ごとに条件あり)

制度の目的や給与などの項目は、先述した内容とほぼ同じです。

大きな違いは在留期間です。技能実習3号は在留期間が2年なのに対し、特定技能1号は通算5年です。

また、技能実習3号は、日本で働いて技術を習得し母国に持ち帰るために、実習終了後は原則として帰国しなければなりません。

技能実習と特定技能の違いを理解して採用を検討しよう

汎用

最後にもう1度、技能実習と特定技能の違いを振り返りましょう。

項目技能実習特定技能
目的開発途上国への技術移転を目的とした国際貢献のための制度日本国内の人手不足解消
就業可能な職種91職種16分野(特定技能1号)11分野(特定技能2号)
在留期間最長5年(1号:1年、2号:2年、3号:2年)1号:通算5年2号:上限なし
転職の可否不可可能(同じ分野内に限定)
給与日本の最低賃金以上、日本人と同等以上の待遇が必要日本の最低賃金以上、日本人と同等以上の待遇が必要
受け入れ方法と受け入れ可能人数【受け入れ方法】監理団体を通じて海外の送り出し機関と提携【受け入れ可能人数】企業規模に応じて上限あり【受け入れ方法】制限なし【受け入れ可能人数】人数制限なし(業種ごとに条件あり)
家族の帯同不可1号:不可2号:配偶者、子どもの帯同は可能(要件あり)

長期的な定着を目指す場合は、特定技能1号を経て在留期間の制限のない特定技能2号への移行が適しているといえます。

本記事を参考に、技能実習と特定技能の違いに対する理解を深め、自社に合った外国人の雇用を検討してみてください。

とはいえ「外国人を雇用する意思が固まってきたけど、自社で採用活動ができるか不安…」という方もいることでしょう。外国人雇用に不安にお悩みなら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。

弊社は飲食料品製造分野・外食・介護分野の就労支援に強い人材紹介会社です。各国出身の採用専従チームを編成しており、業界平均約2倍の定着率を実現しています。

無料相談も受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

【定着率に注力】外食・飲食・介護業界の外国人採用ならココ!
日本料飲外国人雇用協会 公式サイト
  • 日本料飲外国人協会は業界平均2倍の定着率を実現
  • 世界18カ国から最短2週間でご提案
  • 入社前&入社後まで全面的にサポート

\就労者支援実績1,600名超え!/

監修者プロフィール

猪口裕介
猪口裕介一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会  理事 兼 事務局長
外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
目次