「監理団体と登録支援機関の違いって何だろう?」
「監理団体と登録支援機関のどちらを選んだらいいかがわからない」
このような疑問を抱えていませんか?
監理団体と登録支援機関は、いずれも外国人材受け入れを支援する組織です。
しかし、技能実習制度では監理団体、特定技能制度では登録支援機関が支援をおこなっており、求められる要件や支援内容が異なります。
本記事では監理団体と登録支援機関の違い、それぞれの役割や選び方のポイントについて詳しく解説します。
外国人材の受け入れを検討中の方や、技能実習から特定技能1号への移行を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
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【予備知識】監理団体と登録支援機関の概要

監理団体と登録支援機関の違いを見ていく前に、まずはそれぞれの役割について整理しておきましょう。
- 監理団体とは?技能実習生の支援をおこなう非営利団体
- 登録支援機関とは?特定技能外国人の生活支援をおこなう機関
基礎知識を把握しておくと、違いについての理解も深まりやすくなります。
監理団体とは?技能実習生の支援をおこなう非営利団体
監理団体(事業協同組合)とは、技能実習生や受け入れ企業が適切な技能実習を行うよう、指導や監査、サポートを行う非営利団体です。
技能実習生とは「技能実習」の在留資格で滞在している外国人をいいます。

技能実習は日本で習得した技術や知識の母国への移転を図りその国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。
国際貢献を主軸としており、実習後には母国へ帰国することが前提となっています。
以下は、監理団体が受け入れ企業や技能実習生に指導・支援をする場合の、送り出し機関や外国人技能実習機構との関わりを表した図です。
監理団体には「一般監理」と「特定監理」の2つの事業区分があり、以下のような違いをもっています。
一般管理 | 特定監理 | |
---|---|---|
対象の技能実習 | 技能実習1号、2号、3号(最長5年間) | 技能実習1号、2号(最長3年間) |
人数枠 | 1号は基本人数枠2号は基本人数枠の2倍3号は基本人数枠の6倍 | 1号は基本人数枠2号は基本人数枠の2倍 |
許可の有効期間 | 5年または7年 | 3年または5年 |
国内の非営利法人が「一般監理」や「特定監理」として許可されるための要件は以下のとおりです。
- 非営利法人である
- 欠格事由に該当しない
- 適切な事業運営体制がある
- 監理事業に必要な財産的基礎がある
- 外部役員を置くか外部監査の措置をしている
- 外国の送出機関と適切な契約を締結している
- 優良要件に適合している
- 監理事業を適正に運営する能力がある
出典:厚生労働省|外国人技能実習制度について
許可要件を満たせば、監理団体として認められます。主な活動内容は、技能実習計画をもとにした適切な実習が実施されているかの監督と指導です。
登録支援機関とは?特定技能外国人の生活支援をおこなう機関
登録支援機関とは、特定技能1号の受け入れを支援する機関です。
以下は、登録支援機関が特定技能1号支援をする場合の、受け入れ機関や出入国在留管理庁との関わりを表した図です。


受け入れ機関から委託を受け、特定技能1号外国人の職業生活や日常、社会生活をサポートします。



特定技能1号とは在留資格のひとつで、日本の労働力不足を補うことを主な目的とした制度です。
最長で5年間の在留が可能ですが、指定された期間ごとに更新手続きをおこなう必要があります。
特定技能1号で働くには一定水準の日本語能力が求められ、日本語能力試験の受験が原則として必須です。
登録支援機関の要件については、以下の記事で解説しています。




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【一覧】監理団体と登録支援機関の違い


監理団体と登録支援機関の違いを、以下の表にまとめました。
監理団体 | 登録支援機関 | |
---|---|---|
受け入れ可能な在留資格 | 技能実習1号、2号、3号※および新たな育成就労制度における育成期間 | 特定技能1号 |
目的 | 技能実習の適正な実施と技能実習生の保護 | 特定技能1号の外国人がスムーズに活動するための、職業生活、日常および社会生活の支援 |
支援内容 | 実習実施の指導・監査(3ヵ月に1回以上)技能実習生の保護・相談計画の作成指導(団体監理型)雇用関係のあっせん入国後講習転籍の支援 | 特定技能1号外国人に対する支援計画の作成・実施義務的支援10項目 |
設立・運営の許可 | 法務大臣及び厚生労働大臣の許可が必要 | 地方出入国在留管理局長への登録が必要 |
法務大臣・厚生労働大臣の許可を受けた監理団体は、技能実習生の保護と実習の適正実施を監督し、入国から帰国までサポートする機関です。
一方、登録支援機関は特定技能1号の日本での就労・生活を支援し、住居確保から日本語学習まで幅広くサポートします。
登録支援機関は許可制ではなく、地方出入国在留管理局長への登録が必要です。


監理団体と登録支援機関の役割の変化【育成就労制度】


2027年6月までに施行される育成就労制度により、外国人材の育成・確保の体制が変わります。それにともなって、監理団体と登録支援機関の役割も変化するでしょう。
現在の「監理団体」は技能実習制度における悪質な労働環境や、不適切な監理団体の存在への対策として「監理支援機関」に名称が変わります。
これまでは出入国在留管理庁の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」で定められた要件を満たしていれば、特定技能1号への支援機関の制限はありませんでした。
特定技能外国人の支援業務については以下の目的から、外部委託先が登録支援機関に限られます。
- 受入れ機関と密接な関係がある役職員による、監理への関与を制限する
- 外部監査人設置の義務化により、独立性・中立性を担保する
育成就労制度では、質の高い支援体制の確保を目的としています。
監理団体・登録支援機関を選ぶ際のポイント


監理団体と登録支援機関のどちらを選べば良いか迷った際は、以下3つのポイントを判断基準にしてみてください。
- どの在留資格の外国人を雇用するか
- 受けられるサポート内容は何か
- 支援体制は自社のニーズに合うか
それぞれ解説します。
どの在留資格の外国人を雇用するか
どの在留資格をもった外国人を雇用するかで、監理団体・登録支援機関のどちらに委託するかが変わります。
受け入れる在留資格 | 特徴 | |
---|---|---|
登録支援機関 | 特定技能1号 | ・技能や日本語能力が備わっており即戦力になる ・長期的な雇用ができる(特定技能2号への移行) ・雇用人数に制限が少ない |
監理団体 | 技能実習 | ・18歳以上の若い人材が多い ・計画的な人材配置をしたい(3〜5年間) |
なお、特定技能1号外国人の雇用は自社支援も可能です。


受けられるサポート内容は何か
どの監理団体・登録支援機関に委託するかは、どのようなサポートが受けられるかも重要な判断基準です。
団体・機関の特色によって、以下のように受けられるサポート内容は違います。
- 母語スタッフによる毎月のヒアリングといったアフターフォロー
- 外国人材のスキルアップや資格取得の積極的な研修
- 自社が属する業界特有の課題やニーズを踏まえた専門性の高いサポート
各団体・機関がもっている独自の強みと、自社の業種や重視するサポート内容を照らし合わせたうえで選択しましょう。
支援体制は自社のニーズに合うか
自社のニーズに合った支援が受けられるかも大事な確認ポイントです。
たとえば、各団体・機関によって対応できる業種が異なります。介護業界に強みを持つ団体もあれば、製造業や建設業に特化した機関もあります。
そのため、自社の業種に適した支援が提供されているかを事前にチェックしましょう。



受け入れ可能な外国人材の国籍も団体・機関によって異なります。
たとえば、ミャンマーやベトナムなどアジア圏の人材に強いところもあれば、アメリカやヨーロッパ圏の外国人材を多く扱っているところもあります。
自社が求める人材の出身国と、支援機関の対応範囲が合致しているかを確認することも大切です。


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監理団体と登録支援機関の違いに関するよくある質問


最後に、監理団体と登録支援機関の違いに関するよくある質問と回答をまとめます。
監理団体が登録支援機関になる場合もありますか?
監理団体が登録支援機関になる場合もあります。
特定技能制度に関する法的要件を満たせば、登録支援機関との兼任も可能です。支援機関としての登録を受けるには、別途申請が必要です。
登録支援機関が取り消しされるのはどのような場合ですか?
以下のような義務を怠った場合には、登録支援機関が取り消しされます。
- 外国人への支援の適切な実施
- 出入国在留管理庁への各種届出
登録が取り消されると、5年間は再登録ができなくなります。5年経過した後に、新規の登録申請が可能です
登録支援機関は行政書士法違反にあたりますか?
申請者取次者としての承認、または承認要件を満たしていない登録支援機関が在留資格申請や変更の手続きをすると、行政書士法違反にあたります。


育成就労制度では、監理団体はそのまま監理支援機関になりますか?
育成就労制度に切り替わった際に、自動的に監理支援機関になるわけではありません。
監理団体が監理支援機関になるためには、新たに監理支援機関としての許可を受ける必要があります。
監理団体と登録支援機関の違いを理解して自社に適した外国人を雇用しよう


監理団体と登録支援機関では「受け入れる在留資格」や「支援内容」に大きな違いがあります。
監理団体は技能実習生を対象とし、技能実習制度の適正な運営ができているかの監査や支援が主な役割です。
登録支援機関は特定技能1号外国人の受け入れにおいて、職場だけでなく社会生活や日本で暮らすためのサポートも担っています。
本記事を参考にして、制度の違いを理解し、外国人材への支援体制を整えましょう。
とはいえ「特定技能1号外国人の雇用を検討しているけど、どの機関に委託すれば良いかわからない…」という方もいることでしょう。
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監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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