在留資格認定証明書とは?取得方法や注意点、交付後の流れも解説

在留資格認定証明書とは?取得方法や注意点、交付後の流れも解説

「在留資格認定証明書ってどういうもの?」
「取得方法や注意点を知りたい…」

このような疑問を抱えていませんか?

在留資格認定証明書は、日本に中長期滞在予定の外国人が上陸審査を円滑に進めるための書類です。

在留資格認定証明書の申請は、受け入れ企業職員がおこなえます。外国人のフォローや自社での申請手続きが難しいと感じたら、専門家の申請取次行政書士に委託するのも可能です。

本記事では、在留資格認定証明書の概要や取得方法を詳しく解説します。

注意点や交付後の流れについても紹介しているので、外国人の雇用を検討している企業の方はぜひ参考にしてみてください。

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目次

在留資格認定証明書とは

汎用

ここでは以下3つの観点から在留資格認定証明書について解説していきます。

在留資格認定証明書とは
  • 在留資格認定証明書とは日本に中長期滞在する外国人が使用する書類
  • 在留資格認定証明書の有効期限は3ヵ月
  • 在留資格認定証明書と在留カードの違い

順番に見ていきましょう。

在留資格認定証明書とは日本に中長期滞在する外国人が使用する書類

在留資格認定証明書は、外国人が上陸(入国)の条件を満たしていることを証明する書類です。

対象は日本に中長期滞在する予定の外国人で、短期滞在予定の方は対象から外れています。

在留資格認定証明書の取得は短期滞在ビザ以外の在留資格が必要なのが一般的です。

在留資格認定証明書があれば、来日までに現地で査証を取得し、空港での審査がスムーズになり、入国の確実性も高まります。

在留資格認定証明書を取得する際は、日本での活動内容や在留資格に該当しているかなどが審査されます。

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在留資格認定証明書の有効期限は3ヵ月

在留資格認定証明書の有効期限は3ヵ月であるため、入国時期に合わせて査証を申請の上、来日してください。

期限を過ぎると証明書は無効となり、再申請が必要です。

また、入国を取りやめる際は、在留資格認定証明書を出入国在留管理局に返納する義務があります。

返納時は返納する理由を記載した書類の提出も必要です。

FES監修者

在留資格認定証明書に有効期限があることを把握し、計画的に手続きを進めましょう。

在留資格認定証明書と在留カードの違い

在留資格認定証明書と在留カードは混同されがちですが、2つはまったくの別物です。

在留資格認定証明書は上陸審査を円滑に進めるための書類で、入国する前に発行する必要があります。

一方、在留カードは日本に滞在している外国人の身分や在留資格を証明するためのカードです。発行されるタイミングは日本に上陸してからです。

在留資格認定証明書と在留カードはどちらも外国人雇用に重要なものですが、発行のタイミングや用途が違うことを把握してください。

在留資格認定証明書の取得方法

汎用

在留資格認定証明書の取得方法を2つのステップに分けて解説します。

在留資格認定証明書の取得方法
  1. STEP1.必要書類を準備する
  2. STEP2.申請する(窓口またはオンライン)

順番に見ていきましょう。

STEP1.必要書類を準備する

在留資格認定証明書の取得に必要な書類は、カテゴリー(会社の規模)によって異なります。

ここでは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格において、すべてのカテゴリーに共通して必要な書類を紹介します。

すべてのカテゴリーに共通して必要な書類
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒
  • 所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書

出典:出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」

申請前に自社がどのカテゴリーに該当するかを確認し、適切な書類を準備してください。

また、外国人労働者の在留資格に応じて必要書類も異なるため、合わせて確認しておきましょう。

STEP2.申請する(窓口またはオンライン)

在留資格認定証明書の申請方法は、窓口とオンラインの2種類です。

自社の状況に応じて使い分けましょう。

窓口

在留資格認定証明書を窓口で申請する際の詳細を以下の表にまとめました。

窓口詳細
提出先在留資格によって異なりますが、受入機関の所在地もしくは受入機関の就業予定場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
受付時間平日:午前9時~12時・午後1時~4時
相談先地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)
出典:出入国在留管理庁|在留資格認定証明書交付申請

郵送での提出は受け付けていないため、窓口で申請する場合は必ず地方出入国在留管理官署を訪れましょう。

オンライン

在留資格認定証明書の申請は「在留申請オンラインシステム」にてオンライン手続きも可能です。

オンラインでは24時間365日、オフィスや自宅など、どこからでも申請できる点が魅力です。

また、パソコンから申請状況をいつでも確認できます。

さらに、在留資格認定証明書を電子メールで受け取れるため、手続きをオンラインで完結可能です。

オンライン申請を活用できれば、在留資格認定証明書の申請手続きをスムーズに進められます。

在留資格認定証明書申請における3つの注意点

在留資格認定証明書申請における注意点は以下の3つです。

在留資格認定証明書申請における注意点
  • 申請手続きをできる人が限定されている
  • 審査から交付までにある程度の時間がかかる
  • 交付されてもビザ発給されない場合がある

順番に見ていきましょう。

申請手続きをできる人が限定されている

誰でも在留資格認定証明書の申請ができるわけではありません。申請手続きをできる人は以下のとおりです。

申請手続きをできる人
  • 外国人本人
  • 所属機関の職員
  • 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
  • 弁護士または行政書士
  • 法定代理人

出典:出入国在留管理庁|在留資格認定証明書交付申請

企業の人事担当者は所属機関の職員に該当します。

ただし、在留資格認定証明書の申請手続きは複雑で専門知識が必要なため、手続きに慣れていない場合は行政書士への依頼をおすすめします。

行政書士は外国人の公的手続きの専門家です。在留資格認定証明書の申請手続きに慣れているため、不許可になるリスクも軽減できます。

FES監修者

外国人雇用をスムーズに進めたいなら、自社で進めるのではなく行政書士への依頼を検討しましょう。

審査から交付までにある程度の時間がかかる

在留資格認定証明書は審査から交付までに1ヵ月〜3ヵ月かかります。

入国ビザ申請に比べると申請に時間がかかりにくいものの、ある程度の期間を要することを把握しておきましょう。

外国人労働者の入社時期を考慮し、余裕を持ったスケジュールで申請してください。

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交付されてもビザ発給されない場合がある

在留資格認定証明書が交付されても、ビザの発給が保証されるわけではありません。ビザの原則的発給基準を満たしていないと発給されない仕組みです。

また、ビザの発給が拒否された場合、その理由を個別に知ることはできません。

さらに、拒否されてから6ヵ月間は同じ目的でのビザ申請が受理されません。

これは6ヵ月程度経過しなければ、ビザ申請に関する状況は改善されないと考えられるためです。

ビザの発給が拒否される可能性を減らすために準備を万全に整えておく必要があります。

在留資格認定証明書交付後の流れ

汎用

在留資格認定証明書が交付された後の流れを6ステップで紹介します。

全体の流れを把握し、外国人労働者をサポートしてください。

在留資格認定証明書交付後の流れ内容の補足
STEP1.在留資格認定証明書を受け取る出入国在留管理局から発行される在留資格認定証明書を受け取る
STEP2.ビザを申請する外国人本人が現地の日本大使館・領事館で在留資格認定証明書を提示してビザを申請する
STEP3.ビザを取得する審査に合格後、ビザを受け取る
STEP4.日本に入国する空港で、在留資格認定証明書やビザ、パスポートを提示して入国審査を受ける。審査に通過すると、在留カードが交付される
STEP5.住民登録する入国から14日以内に居住地の市区町村役場で住民登録する。在留カードやパスポート、住所を証明する書類が必要
STEP6.仕事をはじめる就労を開始する。企業は継続的なサポートを心がける

在留資格認定証明書が交付されてからも気を抜かず、外国人労働者が快適に働けるようサポートしましょう。

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在留資格認定証明書の手続きに関するよくある質問

在留資格認定証明書の手続きに関するよくある質問をまとめました。

在留資格認定証明書に手数料はかかりますか?

在留資格認定証明書の申請に手数料はかかりません。

ただし、在留資格認定証明書を取得するためには以下の費用がかかります。

在留資格認定証明書を取得するための費用
  • 返信用封筒の切手代
  • 必要書類の取得費用(住民票、納税証明書など)
  • 行政書士に依頼する場合の報酬

企業として予算を組む際は、これらの費用がかかると想定しましょう。

在留資格認定証明書の有効期限が切れた場合はどうしますか?

在留資格認定証明書の有効期限(3ヵ月)が切れた場合、その証明書は無効となり、最初から手続きをやり直す必要があります。

再申請ではすべての書類を新たに準備し直す必要があり、時間と労力がかかります。

FES監修者

このような事態を避けるために企業の担当者は、外国人労働者の入国日から逆算して在留資格認定証明書を申請しましょう。

在留資格認定証明書は短期滞在の場合も必要ですか?

観光や親族訪問など、短期滞在ビザは在留資格認定証明書交付の対象となっていません。

短期滞在の場合は、外国人本人が現地にある日本の大使館・領事館でビザ申請をする必要があります。

企業が外国人労働者を短期間の研修や会議のために日本に呼ぶ場合は、短期滞在ビザの手続きをしてください。

在留資格認定証明書の役割を理解して外国人雇用に役立てよう

在留資格認定証明書は、外国人が日本に入国するのに重要な書類です。企業側は制度の仕組みや手続きを理解し、外国人労働者の入国を円滑に進める必要があります。

本記事で紹介した在留資格認定証明書の取得方法や注意点を参考にして、計画的に申請準備を進めてみてください。

とはいえ「在留資格認定証明書の申請手続きを自社でうまく進める自信がない…」という方もいるでしょう。このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。

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監修者プロフィール

猪口裕介
猪口裕介一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会  理事 兼 事務局長
外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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