「ミャンマー人の特定活動とはなに?」
「雇用する際に注意すべきことはある?」
このような疑問を抱えていませんか?
ミャンマーでは2021年に大規模な軍事クーデターが発生し、各地で抗議デモが起こりました。2024年現在もなお、ミャンマーの情勢は不安定のままです。
本邦への在留を希望するミャンマー人に対し、日本政府は在留・就労を許可する「特定活動」の在留資格を作りました。特定活動の資格をもつミャンマー人を雇用する際は、特定活動がどのような在留資格かを理解しなくてはなりません。
本記事では、ミャンマー人の特定活動について詳しく解説します。申請方法や雇用する際のポイントも紹介するので、ミャンマー人労働者の受け入れを考えている方は参考にしてみてください。
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ミャンマーの情勢【2024年の現状】
2021年2月1日にミャンマーで発生した国軍によるクーデターにより、ミャンマーでは各地で抗議デモが活発化しました。国軍や警察などの発泡や暴力的な弾圧により、一般市民にも死者や負傷者が多数でています。
2024年現在もなおミャンマーの情勢は安定せず、多くのミャンマー人が避難している状況です。
出典:本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置|出入国在留管理庁
ミャンマー人の「特定活動」とは【緊急避難措置】
ミャンマーの不安定な社会情勢を考慮して、本邦への在留を希望するミャンマー人に対して日本は緊急避難措置を実施しました。「特定活動」の在留資格を確立し、日本への在留や就労を認めたのです。
取り決めの内容は、以下のとおりです。
対象者 | 例 | 認められる資格 |
---|---|---|
現に有する在留資格の活動を満了した者 | 教育機関を卒業・修了した方 就労活動の在留期間を満たす方 | 特定活動(1年・就労可) |
自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了しなかった者 | 学校が突然閉鎖して就学できなくなった方 会社が倒産し仕事を辞めざるを得なかった方 | |
自己の責めに帰すべき事情により、現に有する在留資格の活動を満了しなかった者 | ビザに記載されたルールを守らなかった方 仕事の無断欠勤が続き会社を解雇させられた方 | 特定活動(6ヵ月・週28時間以内の就労可)※ただし、個々の状況に応じて特定活動(1年・就労可)を許可 |
出典:本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(改訂)|出入国在留管理庁
難民制度でもミャンマー人を受け入れています。社会情勢を考慮して審査を迅速におこない、認められれば難民認定されます。
認定されなかったとしても、緊急避難措置の対象者となるため日本滞在の権利を獲得しやすいです。
特定活動の申請方法
情勢不安により帰国困難なミャンマー人は、在留資格「特定活動」を申請すれば在留期間を延長できます。申請する際は、以下の書類を揃えて近くの出入国在留管理局に届け出が必要です。
- 在留資格変更許可申請書
- パスポートの写しやパスポートの出入国印
- 理由書(ミャンマーへ帰国できない理由を記入する書類)
申請許可が降りれば、特定活動の在留資格で日本への在留・就労が認められます。
在留資格の更新は、ミャンマーの情勢が改善しない限り何度でも更新可能です。
特定活動が許可されたミャンマー人を雇用する場合の3つの注意点
特定活動が許可されたミャンマー人を雇用する場合、気をつけるべきことがあります。主な注意点は以下の3つです。
- 特定活動の種類によっては雇用できない
- 特定活動の効果が途中で切れる可能性がある
- 在留期間が過ぎると企業側が法的責任を問われるリスクがある
適切な雇用手続きを進められるように、ポイントをおさえておきましょう。
1.特定活動の条件によっては雇用できない
特定活動が認められたミャンマー人の中には、雇用できる人とできない人がいます。特定活動の対象者によって就労制限が設けられているためです。
現行の就労条件は「就労可」「週28時間以内の就労」の2ケースです。週28時間以内の就労制限がかけられている場合、フルタイムで雇用できません。
就労条件は、身分を証明する在留カードや、パスポートに貼り付けられた就労に関する規定が明記されている指定書に記載してあります。不正雇用しないためにも、記載内容を事前によく確認しましょう。
2.特定活動の効果が途中で切れる可能性がある
今回の特定活動は、ミャンマーの情勢を考慮した特例の在留資格です。よって、情勢が安定すれば緊急避難措置が解除され、在留資格がなくなる可能性もあります。
在留資格がなくなり期限を超過すれば、ミャンマー人は帰国を余儀なくされるケースが想定されます。継続して働いてもらえる保証がないので、長期的な視野をもった採用活動が必要です。
3.在留期間が過ぎると企業側が法的責任を問われるリスクがある
特定活動には在留期間が定められており、更新をせずに期間を超過すると不法在留の罪に問われます。
在留期間が過ぎたミャンマー人を雇用した企業は不法就労助長罪に該当し、罰則が課される可能性があります。リスクを回避するためにも、ミャンマー人の在留期間の管理を徹底し、更新手続きを忘れないようにしましょう。
在留期間を過ぎた状態のまま外国人が日本に滞在し続ける行為を「オーバーステイ」と呼びます。詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【不法滞在】オーバーステイとは?発覚後の処置や雇用時の注意点を解説
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ミャンマー人の特定活動に関するよくある質問
ミャンマー人の特定活動に関するよくある質問をまとめました。
ミャンマー人の特定活動はいつまで有効ですか?
ミャンマー人の特定活動は、原則として1年間有効です。ミャンマーの情勢が不安定である間は、何度でも期限を更新できます。
ミャンマーの特定活動の就労時間は?
ミャンマーの特定活動の就労時間は、個々の状況によって異なります。
対象者 | 就労時間 |
---|---|
現に有する在留資格の活動を満了した者 | 制限なし |
自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了しなかった者 | |
自己の責めに帰すべき事情により、現に有する在留資格の活動を満了しなかった者 | 週28時間以内の就労可 |
就労制限がかかっている方でも、おおよそ1年間法令違反がなければ、更新時に就労時間の制限がなくなる場合もあります。
特定活動ビザとは何ですか?
特定活動ビザとは、法務省が管轄する在留資格に当てはまらない活動を、法務大臣から個別に認められたものです。対象者は「特定活動」の在留資格を取得できます。
特定活動には多くの種類があります。
- 特定研究等活動
- ワーキング・ホリデー
- インターシップ
- 家事使用人
- スキーインストラクター
特定活動によって在留期間や就労できる範囲が異なります。
雇用したミャンマー人が失踪する可能性はありますか?
雇用したミャンマー人が失踪する可能性はゼロではありません。ミャンマー人の失踪には、以下の理由が挙げられます。
- 賃金が著しく低い
- 劣悪な住環境を強いられる
- 最初に聞いていた雇用条件と異なる
- 失踪を支援する同国人コミュニティに出会う
長く働いてもらうためにも、働きやすい環境づくりをおこないましょう。
ミャンマー人を雇用するなら特定活動への十分な理解が大切!
ミャンマー人の特定活動は、ミャンマーの不安定な情勢を考慮し、日本での滞在や就労を許可するためのものです。特定活動の在留資格をもつミャンマー人を雇用する際には、在留期間や就労制限の理解が不可欠です。
この記事で紹介している内容を参考にして、ミャンマー人の雇用を進めてみてください。
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監修者プロフィール
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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