「再入国許可申請ってどこで行うの?」
「手続き方法や申請する際の注意点を知りたい…」
このような疑問を抱えていませんか?
再入国許可の申請先は、居住地の出入国在留管理局です。
再入国許可の申請とは、日本に在留資格を有する外国人が、一時的に国外へ出る際に、再び日本へ戻る際に必要な手続きです。外国人労働者のサポートや自社での申請手続きが難しいと感じたら、専門家の申請取次行政書士に委託することをおすすめします。
本記事では、再入国許可の申請先や概要を詳しく解説します。
手続き方法や注意点についても紹介しているので、外国人の雇用を検討している企業の方はぜひ参考にしてみてください。
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【基礎知識】再入国許可申請とは

再入国許可申請とは、現在日本に滞在している外国人が一時的に日本を離れた後、再び入国する際の手続きを簡略化するための申請手続きです。
外国人が手続きをせずに日本を出国すると、在留資格および在留期間は消滅してしまいます。そのため、在留資格を申請した上で、再入国時に新たに入国ビザ(査証)の発給が必要です。
このような事態になった場合、受け入れ企業にも大きな影響が出てしまいます。外国人労働者の出国予定がある場合は、企業の担当者は再入国申請手続きをサポートしてあげましょう。
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再入国許可とみなし再入国許可の違い
みなし再入国許可とは、有効なパスポートと在留資格を保有し、日本を出国してから1年以内に再び入国する外国人の方を対象とした制度です。
この制度により外国人が出国の日から1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可の取得が不要になりました。
再入国許可とみなし再入国許可の違いは次のとおりです。
違い | 再入国許可 | みなし再入国許可 |
---|---|---|
事前申請 | 必要 | 不要 |
有効期間 | 5年(特別永住者は6年) | 1年もしくは在留期限までのいずれか短い期間(特別永住者は2年) |
手数料 | あり | なし |
延長 | 最長1年まで可 | 不可 |
1年以内の出国の場合、事前申請が不要で手数料のかからない、みなし再入国許可を利用することをおすすめします。
ただし、以下に該当する方はみなし再入国許可の対象になりません。
- 在留期間が3ヵ月以内と定められている方
- 「短期滞在」の在留資格で日本に滞在している方
- 在留資格の取消し手続きが進行中の方
- 出国確認の留保措置が適用されている方
- 入管から収容令書が発行されている方
- 難民認定を申請中で「特定活動」の在留資格で日本に滞在している方
- 日本の利益または治安に悪影響を及ぼす可能性があるなど、再入国に際して特別な許可が必要であると法務大臣により判断された方
参考:出入国在留管理庁|みなし再入国許可(入管法第26条の2)
みなし再入国許可の対象ではない方は、1年以内に再入国する場合でも再入国許可を取得してください。
再入国許可申請はどこで行う?

再入国許可の申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。
会社の所在地ではなく、外国人労働者の住居地を管轄する地方出入国在留管理局にて、申請する必要があります。
たとえば、会社が東京都新宿区にあっても、社員が埼玉県さいたま市に住んでいる場合はさいたま出張所が申請先です。
なお、みなし再入国許可は日本を出国する際の空港で申請できます。
みなし再入国許可を利用して出国する際は、有効な旅券を携帯したうえで、出国時に入国審査官に対してみなし再入国許可によって出国を希望する意思を示してください。
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再入国許可申請の手続き方法

再入国許可申請の手続き方法を2つのステップに分けて解説します。
- STEP1.必要書類を準備する
- STEP2.申請する(窓口またはオンライン)
詳しく見ていきます。
STEP1.必要書類を準備する
再入国許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 再入国許可申請書
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 旅券を提示(提示が困難な場合は、その理由を記載した書面を提出)
- 身分を証する文書等の提示(申請取次者による手続きの場合)
参考:出入国在留管理庁|再入国許可申請
再入国許可申請書は出入国在留管理庁の公式サイトでダウンロードできます。
再入国許可申請書は国籍や日本における居住地、渡航目的などを正確に記載しなければなりません。
そのため、外国人労働者が日本語での記入に不安がある場合は企業の担当者が適切にサポートする必要があります。
STEP2.申請する(窓口またはオンライン)
再入国許可の申請方法は、窓口とオンラインの2種類です。
自社の状況に応じて使い分けてください。
窓口
再入国許可を窓口で申請する際の詳細を以下の表にまとめました。
窓口 | 詳細 |
---|---|
提出先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理局 |
受付時間 | 平日の各入管の受付時間 |
相談先 | 地方出入国在留管理局または外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) |
出典:出入国在留管理庁|再入国許可申請
再入国許可の申請から許可まで、ほとんどの場合は当日中に完了します。
オンライン
再入国許可の申請は「在留申請オンラインシステム」にてオンライン手続きもできます。
ただし、以下の申請と同時に行う場合に限ります。
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請

再入国許可の申請のみの場合は窓口で申請してください。
なお、オンライン申請は24時間365日利用できるため、場所や時間に縛られることなく再入国許可を申請できます。


再入国許可申請の注意点


再入国許可申請の注意点は次の3つです。
- 申請対象者が決められている
- 手数料がかかる
- 有効期間がある
申請対象者が決められている
再入国許可は申請できる人が決められています。申請対象者は以下のとおりです。
- 申請する本人
- 本人が所属しているまたは自身で運営している組織・会社の職員
- 本人が研修や教育を受けている教育機関などの関係者
- 技能や技術、専門知識の習得を目的とした活動を監督している団体
- 外国人の円滑な受け入れを支援することを目的とした公益法人に所属する職員
- 旅行業を営む事業者
- 弁護士もしくは行政書士
- 法定代理人
- 本人が16歳未満である場合、または病気などにより自ら出頭できない場合における親族、同居している者、またはそれに準ずる立場の人
出典:出入国在留管理庁|再入国許可申請
企業の担当者が申請する場合は、地方出入国在留管理局長から申請取次者としての承認を受ける必要があります。



また、企業の担当者が再入国許可申請に慣れていない場合は、申請取次の認定を受けている行政書士への依頼をおすすめします。
申請取次行政書士は外国人雇用の公的手続きの専門家であるため、再入国許可をスムーズに申請可能です。


手数料がかかる
再入国許可申請は手数料がかかります。具体的な手数料は以下のとおりです。
手数料 | 1回限りの再入国許可 | 数次の再入国許可 |
---|---|---|
窓口 | 4,000円 | 7,000円 |
オンライン | 3,500円 | 6,500円 |
改定前の手数料 (窓口・オンライン) | 3,000円 | 6,000円 |
出典:出入国在留管理庁|再入国許可申請
再入国許可の申請手数料は、2025年4月1日をもって新たな金額へと変更されました。
2025年3月31日までに提出された申請については、たとえ許可の発行が4月1日以降であっても、旧料金(改定前の手数料)が適用されます。
また、行政書士に再入国許可申請を依頼する場合にかかる料金の相場は以下のとおりです。
料金 | 再入国許可申請 |
---|---|
平均 | 16,497円 |
最小値 | 3,000円 |
最大値 | 88,000円 |
行政書士に再入国許可申請を依頼する際は、約16,000円の費用がかかることを想定しておきましょう。


有効期間がある
再入国許可申請の有効期間は、在留期間の範囲内で5年(特別永住者の方は6年)を最長として決定されます。
再入国許可は以下の2種類が存在します。
- 1回限りの再入国許可:出国後、1度だけ再入国に利用できる許可
- 数次の再入国許可:有効期間内であれば、何度でも再入国に使える許可
頻繁に出国する可能性がある外国人労働者は数次の再入国許可を取得することで、手続きにかかる時間とコストを削減可能です。
なお、再入国許可の有効期間内に日本へ戻れない相当な理由がある場合は、再入国許可の有効期間を延長できます。



ただし、在留資格の在留期限を越えて有効期間を延長できません。
また、再入国許可を受けてから6年(特別永住者の場合は7年)を超えての延長も不可能です。
再入国許可申請でお困りの方は「FES行政書士法人」にご相談ください


「再入国許可申請をどこで行うかは理解できたけど、不備なく手続きを進められるか不安…」
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弊社は、再入国許可の申請や在留資格の変更・更新における公的手続きを支援する行政書士法人です。
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無料相談を受け付けていますので、再入国許可申請の手続きにお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
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再入国許可申請に関するよくある質問


再入国許可申請に関するよくある質問をまとめました。
再入国許可を受けずに出国したらどうなる?
再入国許可を取得せずに日本を出国した外国人は、保有していた在留資格および在留期間が無効となります。
在留資格と在留期間が消滅した場合、再び日本に入国するには新たに在留資格を取得し、上陸許可を受けなければなりません。
外国人労働者が日本に入国できなければ、企業の業務に大きな支障が生じる可能性があります。
そのため、外国人労働者が出国する場合は、再入国許可申請が必須です。
再入国許可申請の審査基準は?
再入国許可申請の審査基準は以下のとおりです。
- 現時点で収容令書が発行されている状態にないこと
- それ以外にも、再入国を認めるのが適切でないと判断される事情がないこと
厳しい条件の審査基準はありません。
違反行為のない外国人労働者であれば、ほぼ問題なく許可されます。
再入国許可は出国のたびにとる必要がありますか?
数次の再入国許可であれば、出国のたびに再入国許可を取る必要はありません。
ただし、1回限りの再入国許可の場合は出国のたびに再入国許可を取る必要があります。



短期間で複数回出国する予定の外国人労働者は、数次の再入国許可を取得することをおすすめします。
なお、みなし再入国許可に回数の制限はないため、出国ごとの再入国許可申請は不要です。
再入国許可申請について理解を深め外国人雇用に役立てよう


再入国許可の申請先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。企業側は制度の仕組みや手続きを理解し、外国人労働者の再入国を円滑に進める必要があります。
本記事で紹介した再入国許可申請の手続き方法や注意点を参考にして、計画的に申請準備を進めてみてください。
とはいえ「再入国許可申請の手続きを自社でうまく進める自信がない…」という方もいるでしょう。このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。
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監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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