特定技能の「飲食料品製造業」分野とは?仕事内容や雇用条件を解説

特定技能の「飲食料品製造業」分野とは?仕事内容や雇用条件を解説

「特定技能の飲食料品製造業はどのような業種が対象なの?」

「飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れる要件は?」

このような疑問をお持ちの方も多いはずです。

特定技能の在留資格は、人材不足が深刻な16分野で外国人の受け入れが可能です。今回のテーマである「飲食料品製造業」はその分野のひとつです。

飲食料品製造業分野の在留資格を取得した外国人は、食品製造業や飲料製造業を含む9つの業種で就労が認められます。

本記事では、特定技能の飲食料品製造業分野について徹底解説します。従事できる業種や仕事内容も紹介しているので、参考にしてみてください。

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目次

特定技能の「飲食料品製造業」とは

汎用

特定技能における16分野のひとつ「飲食料品製造業」は、飲食料品の製造や加工をおこなう業界です。

法務省が公表している資料では、飲食料品製造業の有効求人倍率は3.11倍と全産業平均の1.19倍よりも高いと示されており、人手不足の状況が伺えます。

特定技能1号の「飲食料品製造業」では、2024年12月末時点で7.4万人以上の外国人が働いていて、16分野の中で外国人労働者の数が1番多いです。

以下は、飲食料品製造業分野の国籍別の特定技能外国人数です。(令和6年12月末時点)

国籍特定技能1号在留外国人数
総数74,380人
ベトナム47,492人
インドネシア11,753人
中国5,082人
ミャンマー3,643人
フィリピン3,128人
その他3,282人

出典:出入国在留管理庁|特定技能在留外国人数

アジア圏の人材が中心であることがわかります。特にベトナム出身者が全体の約64%を占めており、最も多い国籍となっています。理由としては技能実習からの移行が多い事が挙げられます。

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特定技能1号の「飲食料品製造業」に該当する9つの業種

特定技能1号の「飲食料品製造業」では、以下9つの業種で就労が可能です。

就労可能な職種
  • 食料品製造業
  • 清涼飲料製造業
  • 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
  • 製氷業
  • 菓子小売業
  • パン小売業
  • 豆腐などの加工食品小売業
  • 総合スーパーマーケット(食品製造をおこなう事業所のみ)
  • 食料品スーパーマーケット(食品製造をおこなう事業所のみ)

※酒類や塩の製造業は対象外

業務内容は、飲食料品製造業全般の製造や加工、安全衛生が中心です。製造現場での作業に限定されており、品出しや接客やレジ業務といった販売に関わる業務は認められていません。

特定技能1号・2号の「飲食料品製造業」における仕事内容

飲食料品製造業における特定技能1号と2号では、業務内容や求められるスキルレベルに違いがあります。

仕事内容
  • 特定技能1号の場合
  • 特定技能2号の場合

違いを理解することは、適切な人材確保につながります。順番に見ていきましょう。

特定技能1号の場合

特定技能1号として飲食料品製造業で働く外国人は、食品の製造・加工、安全衛生の確保に関わる現場作業を中心に従事します。

主な業務や仕事内容は、以下のとおりです。

具体的な仕事内容
生産に関わる一連の作業・原料の処理
・加熱
・殺菌
・成形
・乾燥 など
業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務・業務で使う機械の安全確認
・作業者の衛生管理 など

参考:出入国在留管理庁|特定技能1号の各分野の仕事内容

選別や包装のみといった作業は製造・加工に該当しません。そのため、食品会社が特定技能外国人を雇用する場合は、製造・加工に関連する業務に従事させる必要があります。

特定技能2号の場合

特定技能2号では、1号で求められる製造・加工業務に加え、工程管理や現場の指揮などマネジメント業務にも従事できます。

主な業務や仕事内容は、以下のとおりです。

具体的な仕事
生産に関わる一連の業務・製造・加工の工程管理
・安全衛生の維持
・品質・納期・コストの管理
マネジメント業務・作業者の衛生管理
・工程ごとの作業管理

参考:出入国在留管理庁|特定技能2号の各分野の仕事内容

特定技能2号の人材は、自らも製造業務に携わりながら複数の作業員を統括するため、現場のリーダー的役割を担います。

特定技能1号「飲食料品製造業分野」を取得する方法

汎用

在留資格の特定技能1号の飲食料品製造業を取得する場合、一定の技能や日本語能力を証明しなければいけません。

取得ルートは以下の2つで、いずれかを満たせば申請可能です。

取得ルート
  • 特定技能試験(飲食料品製造)と日本語能力(N4以上)の試験に合格する
  • 技能実習2号を良好に修了する

これから特定技能要件の資格取得を目指す方は、自身の現在の状況に応じて適切なルートを選びましょう。それぞれの取得方法を詳しく解説していきます。

技能試験と日本語能力の試験に合格する

特定技能1号の在留資格を取得するには、特定技能試験(飲食料品製造)と日本語能力(N4以上)どちらの試験にも合格する必要があります。

試験の概要は、以下のとおりです。

試験の名称内容
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験衛生管理や労働安全衛生に関する知識を問われる
日本語能力試験(N4以上)または
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-BasicA2以上)
日本語能力を測るいずれかの試験に合格する

参考:農林水産省|飲食料品製造業分野特定技能1号技能測定試験について

両方の試験に合格したのち、出入国在留管理庁に申請をおこない、審査を経て認定されることで特定技能1号として就労できます。

猪口 裕介

制度や試験内容を正しく理解して、スムーズな取得を目指しましょう。

技能実習2号を良好に修了する

技能実習から特定技能1号の在留資格に移行するルートもあります。

飲食料品製造業における具体的な条件は以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。

条件内容
技能実習2号の修了技能実習1号の期間を含めて2年10か月以上の飲食料品製造分野での実習を終えている
技能評価試験食品製造に関する技能検定3級に合格している
※または相当の試験評価
実習評価実習先の評価調書で、出勤状況や技能習得状況が良好だと確認される

技能実習2号を良好に修了し特定技能1号を取得するためには、技能実習1号の期間を含めて合計2年10ヶ月以上の実習が必要です。技能実習2号を良好に修了した場合は、特定技能1号移行時の技能試験や日本語試験が免除されます。

特定技能2号「飲食料品製造業分野」を取得する方法

汎用

特定技能2号「飲食料品製造業分野」を取得するには外国人は、飲食料品製造業にて2年以上の管理者相当の実務経験を積んだうえで、試験に合格する必要があります。

試験の概要は、以下のとおりです。

項目内容
試験方式日本語のマークシート方式
試験範囲衛生・安全管理、品質管理、納期・コスト管理など
実務経験の要件飲食料品製造業で2年以上
管理者相当の実務経験
合格点65%以上
申込み方法一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
※企業申込み制で個人では不可(令和7年7月時点)

参考:農林水産省|飲食料品製造業分野特定技能2号技能測定試験について

特定技能2号では現場作業に加えて管理業務も担うため、より幅広い知識と経験が求められます。

猪口 裕介

実務経験の要件も設けられており、単に技能があるだけでなく、実際の現場で管理者相当の経験が重視される点が特徴です。

特定技能「飲食料品製造業分野」における雇用条件

汎用

ここでは、特定技能「飲食料品製造業分野」における雇用条件について解説します。

主な雇用条件は、以下の2つです。

雇用条件
  • 農林水産省が定めた要件を満たす
  • 特定技能外国人への支援体制を整える

雇用条件をクリアして、スムーズに外国人を受け入れましょう。

農林水産省が定めた要件を満たす

企業が特定技能外国人を直接雇用するには、特定技能所属機関としての認定が必要です。認定されるためには、農林水産省が定める要件を満たさなければいけません。

受け入れ機関が満たす条件は、以下の6点です。

満たさなければいけない要件
  • 「食品産業特定技能協議会」の構成員であること
  • 協議会に対して必要な協力をおこなうこと
  • 農林水産省や委託機関の調査に協力すること
  • 支援計画を外部に委託する場合、協議会構成員であり協力可能な登録支援機関に委託すること
  • 雇用契約前にキャリアアッププランを作成・書面で説明すること
  • 外国人からの求めに応じて、実務経験を証明する書面を発行すること

出典:出入国在留管理庁|飲食料品製造業分野

要件にある食品産業特定技能協議会とは、日本の食品業界で特定技能人材を活用する企業を支援する団体です。要件を満たすことで、安定した雇用と現場の人手不足解消を実現できます。

特定技能外国人への支援体制を整える

特定技能外国人を雇用する場合、外国人が安定的かつ円滑な就労・生活ができるよう、受け入れ企業による義務的支援の実施が法律で定められています。

義務的支援の内容は、以下の10項です。

整えなければいけない支援体制
  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

参考:出入国在留管理庁|1号特定技能外国人支援・登録支援機関について

支援は企業自身で実施することも可能ですが、過去2年以内に外国人材の受け入れ実績がない場合や、社内での対応が難しい場合は登録支援機関に業務を委託する必要があります。

登録支援機関とは、特定技能外国人支援に特化した専門機関です。

猪口 裕介

専門的な知識と経験を活用した支援を提供してもらえるため、企業の負担軽減と支援の質の向上が期待できます。

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特定技能の「飲食料品製造業」は、日本の人手不足を補う重要な分野です。

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監修者プロフィール

猪口裕介
猪口裕介一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会  理事 兼 事務局長
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