ビザと在留資格の違いはなに?就労ビザやパスポートの相違点も解説

ビザと在留資格の違いはなに?就労ビザやパスポートの相違点も解説

「ビザと在留資格はなにが違うの?」
「就労ビザやパスポートとはまた別?」

このような疑問をお持ちではないでしょうか?

結論から言うと、ビザと在留資格は全くの別物です。

ビザは、外国人が日本に入国するために必要な許可書を指します。在留資格とは、日本に住む外国人が、どんな目的で滞在しているのかを示すものです。

外国人雇用を視野に入れるなら、それぞれの特徴や役割について理解を深めておく必要があります。

本記事では、ビザと在留資格の違いについて詳しく解説します。正しい知識を身につけ、外国人雇用に備えましょう。

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目次

ビザと在留資格の違い

ビザと在留資格の概念はよく混同されがちです。しかし冒頭でも述べたとおり、2つは全くの別物です。以下の表に、違いをまとめました。

チェック項目ビザ在留資格
目的日本へ入国する日本に滞在する
種類7種類・外交ビザ・公用ビザ・就業ビザ・一般ビザ・特定ビザ など29種類・特定技能・短期滞在・特定活動・特別永住者・技術・人文知識・国際業務 など
管轄外務省法務省
申請場所大使館・領事館出入国在留管理局
発行される証明書ビザ在留カード

以下で、それぞれの特徴や役割を詳しく解説します。

ビザ(別称:査証)とは

ビザとは、外国人に日本への入国が認められる許可書です。ビザは7種類あり、日本への入国が問題ないと判断されれば、大使館・領事館からビザが発行されます。

ビザの種類
  • 外交ビザ
  • 公用ビザ
  • 就業ビザ
  • 一般ビザ
  • 特定ビザ など

発行されたビザは、パスポートに添付します。

ビザの有効期限は、発給日から3ヵ月です。有効期限が過ぎると再申請が必要なため、ビザ取得後は、なるべく早く日本に渡航するのが望ましいです。

在留資格とは

在留資格とは、日本に住む外国人の滞在目的を示すものです。在留資格は全部で29種類あり、仕事や留学、永住など、さまざまな目的に合う資格が用意されています。※在留資格のリンクをタップすると詳細記事にジャンプします

在留資格の種類

在留資格をもつ外国人には「在留カード」が発行されます。日本における合法的な滞在者としての身分を証明する大事な書類です。

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就労ビザと在留資格の違い

就労ビザの正式名称は、就業ビザです。就業ビザの類に、就労目的の在留資格が含まれます。

就業ビザに該当する在留資格

・教授(就労先:大学教授、助教授、助手など)
・芸術(就労先:作曲家、彫刻家、工芸家、写真家など)
・報道(就労先:新聞記者、編集者、アナウンサーなど)
・教育(就労先:小・中・高校の教員など)
・技術・人文知識・国際業務(例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師など)

このような関係性なので、就労ビザと在留資格は同一の概念ではありません。

海外在住の外国人がビザ・在留資格を取得する流れ【3ステップで解説】

海外在住の外国人が日本で働くためには、ビザと在留資格を取得する必要があります。取得する流れを、3つのステップに分けて解説します。

ビザまたは在留資格を取得する流れ
  1. 日本の企業側が「在留資格認定証明書」を取得する
  2. 本人が在外大使館・領事館でビザを申請する
  3. 日本で在留カードを受け取る

順番に見ていきましょう。

1.日本の企業側が「在留資格認定証明書」を取得する


まず、外国人本人と雇用契約を結びます。そのうえで、日本の企業側が出入国在留管理局にて「在留資格認定証明書交付申請」の手続きをおこないます。

FES監修者

オンラインでの申請または出入国在留管理局の窓口で、手続きをするように義務付けられています。

審査に通れば、希望した受領方法に応じて原本またはメールで「在留資格認定証明書」が届きます。届いた在留資格認定証明書は、本人に郵送またはメールで送信してください。

なお、在留資格認定証明書交付申請は手続きが複雑なため、慣れていない方が対応すると苦労する可能性があります。そこで、申請手続きにお困りの場合はFES行政書士法人にご相談ください。

弊社は、在留資格認定証明書交付申請を含めた外国人雇用の公的手続きを得意とする行政書士法人です。豊富な実績と専門知識で、企業様の外国人採用を総合的にサポートいたします。

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2.本人が大使館・領事館でビザを申請する

本人のもとに届いたら、本人が自国の日本の大使館または領事館に「在留資格認定証明書」を提出します。

受理されたらビザが発行され、日本への上陸許可が与えられます。

3.日本で在留カードを受け取る

ビザやパスポートの手配を含む必要な準備が整ったら、本人は日本に上陸します。入国すると、日本での滞在許可を示す「在留カード」が空港で発行されます。

ビザ・在留カードの2つが揃えば、日本への合法的な入国・滞在が可能になります。

外国人雇用の相談先

汎用

主な外国人雇用の相談先は以下の3つです。

主な外国人雇用の相談先
  • 申請取次行政書士
  • 外国人向け人材紹介会社
  • 登録支援機関

順番に解説します。

申請取次行政書士

申請取次行政書士は、在留資格の申請手続きを代理でおこなえる行政書士です。

申請取次行政書士に依頼すれば、複雑な書類作成を代行してもらえます。専門的な知識と豊富な経験を持つほか、審査の傾向を掴んでいるため、不許可リスクを最小限に抑えられます。

在留資格に関する法令や手続きの勉強に時間が取れない方や、自社で提出すべき必要書類を集めるのに自信がない方は、申請取次行政書士に相談することをおすすめします。

以下の記事ではより詳細に申請取次行政書士について解説しています。興味がある方は参考にしてください。

外国人向け人材紹介会社

外国人向け人材紹介会社は、企業のニーズにマッチした外国人労働者を紹介している会社です。

外国人向け人材紹介会社を活用すれば、採用したい国籍や在留資格の種類に応じて担当者が希望に合う人材を紹介してくれます。

FES監修者

外国人応募者とのやり取りも代行してくれるため、自社の採用活動の負担を軽減できます。

登録支援機関

登録支援機関は、企業からの委託を受けて、特定技能1号外国人の就労支援を行う機関です。

特定技能1号外国人を受け入れる場合、企業側は以下10項目の義務的支援を実施しなくてはなりません。

義務的支援の内容
  1. 事前ガイダンスの実施
  2. 出入国するときの送迎
  3. 住居・生活に必要な契約のサポート
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習機会の提供サポート
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(非自発的離職の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

出典:出入国在留管理庁|1号特定技能外国人支援に関する運用要領

登録支援機関に依頼すれば、これらの支援業務を代行してもらうことができ、企業は自社業務に専念できます。

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「ビザと在留資格の違いは理解できたけど、実際に取得できるか不安」
このように感じている方も多いでしょう。

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弊社は、在留資格の申請から変更、更新まで公的手続きのサポートを専門とする行政書士法人です。申請取次行政書士が所属する弊社では申請者本人に代わり、在留資格申請の手続き代行が可能です。また、長年の経験や専門知識を活かしてスムーズで確実な申請を実現します。

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ビザ・在留資格の違いに関するよくある質問

ビザ・在留資格の違いに関するよくある質問と回答をまとめました。

在留ビザとはなんですか?

そもそも在留ビザとは、正式名称ではありません。在留資格のことを「在留ビザ」と呼んでいる人が多いです。在留ビザは、在留資格に置き換えて考えると理解しやすいでしょう。

ビザとパスポートの違いはなに?

ビザとパスポートは、以下のように特徴や役割が違います。

ビザパスポート
役割日本への上陸が認められた許可証日本滞在中の国際的な身分証明書
交付場所大使館・領事館自国の役場やパスポートセンター

ビザはパスポートに添付されます。

ビザと在留カードは違いますか?

ビザは、日本への上陸が認められた許可証を指し、在留カードは日本での滞在許可を示すカードです。ビザは本人が日本に入国前に手続きを済ませるのに対して、在留カードは日本上陸の後に発行します。

FES監修者

役割や交付場所などが、それぞれ違います。

ビザと在留資格はそれぞれ何種類ある?

日本の場合、ビザは7種類・在留資格は29種類あります。

ビザの種類
  • 外交ビザ
  • 公用ビザ
  • 就業ビザ
  • 一般ビザ
  • 特定ビザ など
在留資格の種類
  • 特定技能
  • 短期滞在
  • 特定活動
  • 特別永住者
  • 技術・人文知識・国際業務 など

ビザと在留資格の全種類は、それぞれが管轄する外務省法務省のホームページで確認できます。

ビザと在留資格は更新が必要ですか?

ビザは、入国許可証として役割を果たしているので、更新する必要はありません。在留資格の場合は、更新手続きが必要です。

在留資格が発行される際に、入国管理庁の審査で外国人の在留期間が決められます。在留期間は資格の種類や外国人の状況によって異なり、最短で15日、最長で5年間です。

更新手続きせずに在留期間が過ぎてしまうと、不法滞在の罪で罰則を受ける可能性があります。

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  • 外国人雇用のトラブル事例と対策 など

就労ビザの取得は難しいですか?

就労ビザは申請条件が厳しく、必要書類の数も多いため、取得が困難です。

少しでも取得率を上げたい方は、行政書士への依頼がおすすめです。申請取次行政書士が在籍している事務所であれば、法的知識が必要な就労ビザ取得手続きの代理申請もできます。

もっと就労ビザの取得について詳しい内容が知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

ビザと在留資格の違いを理解して外国人雇用に備えよう!

ビザと在留資格は全くの別物です。外国人が日本に入国するために必要な許可書がビザで、日本に住む外国人がどんな目的で滞在しているのかを示すものが在留資格です。

本記事で紹介したビザと在留資格の違いを参考にして、外国人労働者の雇用準備を進めてください。

とはいえ「在留資格の申請手続きを自社でスムーズに進められるか不安…」という方もいるでしょう。このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。

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監修者プロフィール

猪口裕介
猪口裕介一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会  理事 兼 事務局長
外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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