「永住権申請を自分で行う方法は?」
「必要書類や申請する際の注意点を知りたい…」
このような疑問を抱えていませんか?
永住権の申請手続きができるのは、原則外国人本人です。行政手続きに該当するため、外国人労働者を受け入れている企業側が、外国人本人に代わって申請手続きを代理することはできません。
ただし、行政手続きの専門資格を持つ申請取次行政書士であれば、書類作成や窓口での申請代行が可能です。
本記事では、外国人本人が永住権申請を行う方法や必要書類を詳しく解説します。
申請時の注意点や行政書士に依頼するメリットも紹介しているので、外国人労働者の手続きをサポートする際の参考にしてみてください。
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この資料でわかること
- 外国人雇用時の関連法令の基本
- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
- 労働条件と雇用契約
- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など
【基礎知識】永住権申請とは

永住権申請とは、外国人が日本に永住できる権利(永住権)を取得するための申請手続きです。
永住権を取得すれば、在留期間の制限や就労制限がなくなります。外国人労働者は住宅ローンの申請が受けやすくなったり、転職の選択肢が増えたりするなど、日本でより安定した生活が送れます。
なお、永住権申請は日本国籍を取得するわけではありません。そのため、外国人労働者は元の国籍を維持できます。
永住権取得の審査基準
永住権を取得するための主な審査基準は以下のとおりです。
- 素行が善良である
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する
- 永住が日本国の利益に合すると認められる
永住権を取得するには、これからも日本で安定して生活を送れることを証明しなければなりません。
また、日本に10年以上在留していることや、税金・保険料をきちんと納めていることが条件です。
永住権申請を自分で行う方法

永住権申請を自分で行う方法は以下のとおりです。
- 永住許可の要件に該当するか確認する
- 必要書類を準備する
- 申請書類を提出する
- 出入国在留管理局にて審査を受ける
自分で申請手続きを行えば、行政書士に依頼するより費用を抑えられます。また、委託先との日程調整が不要なため、申請のスケジュールを自分でコントロールできます。
1.永住許可の要件に該当するか確認する
就労が認められている在留資格を持つ方が永住権を取得するための要件は以下のとおりです。
- 日本に10年以上在留している
- 就労資格または居住資格で5年以上在留している
- 直近の5年で住民税を適切な期間に納税している
- 国税の未納がない
- 直近の2年間で年金保険料を適切な期間に納税している
- 直近の2年間で医療保険料を適切な期間に納税している
- 現在の在留資格の在留期間が3年か5年である
- 過去に日本で罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがない
参考:出入国在留管理庁|永住許可申請
1つでも該当しない要件があると、永住権が許可されない可能性が高くなります。ただし、すべてに該当していても必ず許可されるわけではありません。
なお、上記は就労が認められている在留資格の場合であり、申請人の保有している在留資格ごとに要件は異なります。
2.必要書類を準備する
永住権申請の必要書類は、申請人の在留資格や身分、地位によって異なります。
たとえば、申請人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ場合の必要書類は以下のとおりです。
- 永住許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 理由書 1通
- 身分関係を証明する次のいずれかの資料
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 直近(過去5年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料
- 申請人および申請人を扶養する方の公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 住所地を管轄する税務署から発行される納税証明書(その3)
- 申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
- 申請人のパスポート(旅券)または在留資格証明書 提示
- 申請人の在留カード 提示
- 身元保証に関する資料
- 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
- 身分を証する文書など 提示
- 了解書 1通
参考:出入国在留管理庁|永住許可申請3
永住権申請はほかの在留資格の申請に比べて必要書類が多いため、早めの準備を心がけてください。
3.申請書類を提出する
書類の提出先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官局です。
窓口の受付時間は各局で異なります。手続きによって受付時間が変更されている可能性があるため、事前に確認することをおすすめします。
申請手続きについて相談したい場合は地方出入国在留管理局または外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。
4.出入国在留管理局にて審査を受ける
申請書類が受理されると審査が開始されます。審査期間は4~6ヵ月です。
ほかの在留資格より審査期間が長いため、早めの申請を心がけてください。

審査に合格すれば、新しい在留カードを受け取れます。
永住権申請を自分で行う時の注意点


永住権申請を自分で行うときの注意点は以下の3つです。
- 時間と労力がかかる
- 許可が下りにくい
- 外国人労働者を不安にさせやすい
順番に解説します。
時間と労力がかかる
永住権申請には専門的な知識が必要であるため、申請手続きに不慣れな人は時間と労力がかかります。
具体的な負担は以下のとおりです。
- 申請要件を理解しなければならない
- 必要書類の作成に時間がかかる
- 申請手続きの進め方を調べる必要がある
自分で永住権申請を行う場合、準備期間を長めに設けておく必要があります。
許可が下りにくい
永住権申請の許可率は以下のとおりです。
年 | 総数 | 許可 | 許可率 |
---|---|---|---|
2024年 | 55,906 | 36,766 | 66% |
2023年 | 50,986 | 33,470 | 66% |
2022年 | 58,927 | 37,992 | 64% |
2021年 | 64,149 | 36,691 | 57% |
2020年 | 57,570 | 29,747 | 52% |
出典:出入国在留管理庁|出入国管理統計統計表
過去5年のデータを見ると許可率は60%前後で推移しています。多くの方が不許可になっているため、申請手続きは慎重に進めてください。
外国人労働者を不安にさせやすい
申請手続きに慣れていない場合、時間がかかったり、許可が下りなかったりする恐れがあります。



これらの問題が起きると外国人労働者に不信感を持たれてしまう恐れがあります。
外国人労働者にとって、永住権の取得は人生の大きな転換点です。一人の人生を左右する重要な申請であるため、できる限り確実性の高い方法を検討してください。
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永住権申請を行政書士に委託するメリット


永住権申請を行政書士に委託するメリットは以下の3つです。
- 許可率の向上が期待できる
- 自社業務に専念できる
- 困ったときに相談できる
これまで永住権申請を自分で行う方法について解説してきましたが、その方法が難しいと感じた場合は行政書士に委託する選択肢もあります。


許可率の向上が期待できる
行政書士に依頼すれば、永住権申請の許可率の向上が期待できます。
具体的な理由は以下のとおりです。
- 公的手続きの専門的な知識と経験が豊富
- 最新の審査傾向を熟知している
- 書類の不備や矛盾をチェックできる
少しでも許可率を上げたい場合は、専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。
自社業務に専念できる
企業の人事担当者が永住権申請をサポートすると、申請手続きに時間がかかり、本来の業務が滞ってしまう可能性があります。
そこで行政書士に委託することで、人事担当者は自社の業務に専念可能です。
とくに複数の外国人労働者の申請を同時に進行しなければならない場合や自社の業務が忙しい場合は、行政書士に依頼することをおすすめします。
困ったときに相談できる
困ったときに相談できるのも行政書士に永住権申請を委託するメリットの一つです。
外国人労働者の公的手続きに不慣れな場合、思わぬところでトラブルが発生する可能性があります。
たとえば、追加で書類を請求された場合や不許可になってしまった場合などです。



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永住権申請に関するよくある質問


永住権申請に関するよくある質問をまとめました。
行政書士に永住権申請を依頼する際の費用はいくらですか?
行政書士に永住権申請を依頼する際の費用相場は以下のとおりです。
料金 | 永住許可申請 |
---|---|
平均 | 131,527円 |
最小値 | 20,000円 |
最大値 | 450,000円 |
出典:日本行政書士連合会|令和2年度報酬額統計調査の結果
日本行政書士連合会のデータによると、平均で約13万円の費用がかかります。
また、事務所やサービス内容によって、料金が異なります。まずは、無料相談を受け付けている事務所に費用を確認してください。


永住許可申請書の記入例が見たいです
永住許可申請書は、正確に記入しなければなりません。記入ミスは不許可につながる恐れがあります。
具体的な永住許可申請書の記入例は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。


永住権申請を自分で行うかプロに任せるか見極めよう


永住権申請は日本に永住できる権利を取得するための申請で、外国人労働者の人生を左右する重要な手続きといえます。
許可率は約60%で、自分で申請手続きを行う場合は入念な準備が欠かせません。また、審査期間は4~6ヵ月と長く、早めの準備が必要です。
本記事で紹介した申請手順や注意点を参考にしながら、外国人労働者の申請手続きのサポートを進めてみてください。
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監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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