2022.08.24
Q. 直近1年以内に会社都合退職者がいたら申請できないの?
申請書類Q&A
A.例外ケースで認められることがあります。
運用要領上、申請から直近1年以内に特定技能外国人と同じ職種の労働者(日本人・外国人問わず)で会社都合退職者がいる場合は、その企業は特定技能外国人所属機関としての要件を満たさず申請できないことになっています。
ただし例外ケースも一部認められているため、会社都合退職者がいた場合でも理由によっては申請が可能です。
その際はその経緯が書かれた理由書を添付する必要があります。
例えば、日本人労働者で無断欠勤が続き連絡が取れなくなり、数か月が経過した労働者を会社都合で退職させざるを得なかった場合などは、例外ケースに当てはまる可能性はあります。