2023.06.12
【出入国在留管理庁】特定技能2号対象分野の追加が決定いたしました
お知らせ
2023年6月9日の閣議決定により特定技能制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。
今まで特定技能2号は、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。
※ 介護分野については、「介護」の在留資格があることから、特定技能2号の対象分野としてはいません。
特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます。
熟練した技能とは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能のことです。
技能水準をどう満たしているかどうかの判断は、試験と実務経験で確認をします。
※ 従事する業務及び試験並びに実務経験については、分野別で異なります。各分野の技能水準の詳細は、下記URLからご確認ください。
※ 特定技能2号の技能水準を測る試験については、既存の試験のほか、各分野で新たに設けられる試験があります。
新たに設けられる試験については法務省令等の施行後、それぞれの分野を所管する省庁において試験実施要領を定め、随時開始する予定とのことです。
詳細は下記リンクよりご覧ください。
出入国在留管理庁 特定技能2号の対象分野の追加について
当協会でも、今後の特定技能2号についての技能水準の要件や試験の詳細について、出入国管理庁より発表がありましたら情報を更新いたします。