2022.12.27

特定技能1号外国人を受け入れるための受入れ機関(企業)の要件について

特定技能とは

受入れ機関(企業)が特定技能1号で雇用する外国人を受け入れるためには、大きく分けて下記4点の要件を満たす必要があります。

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

受入れ機関(企業)は、雇用する外国人と特定技能雇用契約を結ぶ必要があります。
報酬額を日本人と同等以上にしなければならないと定義されています。
これが技能実習との大きな違いの一つです。
技能実習の場合には、名目が研修であるため最低賃金での受け入れが可能でした。

② 機関自体が適切であること

上記で紹介した支援義務を適切に果たせる支援計画をしているかが重要になります。
支援計画とは、特定技能で雇用した外国人を実際に支援するための計画書のことです。
無理なスケジュールを組んだり、義務となっている支援内容がそもそも計画に入っていなかったりすると支援をできる機関としての基準を満たすことが出来ません。

受け入れ後も、大きく3つの義務があります。

【受け入れ後の義務】

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること

特に報酬を適切に支払うことが大切です。

② 外国人への支援を適切に実施すること

支援計画通りに適切に支援を実施しない場合、不適格先と判断され今後の受け入れが困難になります。

③ 出入国在留管理庁への各種届出を怠らないこと

3ヶ月ごとの定期報告と何か問題が起きた際に届出を提出しなければなりません。

特定技能として外国人を雇用する場合は、継続的な支援が必要となります。
支援を行う主体が計画を適切に行える体制がないと判断される場合には、在留資格が降りない可能性が高くなります。

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