「帰化する」とは?永住との違い・メリット・日本国籍を取得するための申請方法を解説

「帰化する」とは?永住との違い・メリット・日本国籍を取得するための申請方法を解説

「帰化するとはどういうこと?」
「永住との違いはなに?」

このような疑問を抱えていませんか?

「帰化する」とは、外国人が日本国籍を取得することを指します。帰化すれば日本人と同等の権利が与えられ日本で生活しやすくなりますが、母国の国籍を失ってしまうため慎重な判断が必要です。

帰化している外国人を雇ったり、雇っている外国人労働者が帰化したりする場合もあるため、外国人の受け入れに関与する企業は「帰化する」の意味を理解しておきましょう。

本記事では、帰化するとはなにか詳しく解説します。永住との違い、メリット、日本国籍を取得するための申請方法も解説しているので、外国人雇用を検討している方はぜひご覧ください。

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目次

帰化するとは?

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「帰化する」とは、外国人が日本国籍を取得して、正式に日本人になることです。日本人と同等の権利が与えられるため、生活や仕事がしやすくなります。

猪口 裕介

外国人労働者に義務付けられている在留資格の更新や変更といった手続きも不要になります。

ただし、帰化を選択するなら母国の国籍を手放さなくてはなりません。日本の法律では複数の国籍をもつことが認められていないためです。帰化を決断する際は、国籍を失う影響をよく考える必要があるでしょう。

帰化と永住の違い

ここでは、帰化と間違われやすい「永住」との違いを解説します。帰化と永住の違いを、以下の表にまとめました。

項目帰化永住
日本に滞在できる権利永久的永久的
国籍日本母国
戸籍取得できる取得できない
参政権あるない
公務員就労可能就労不可

帰化と永住は、どちらとも永久的に日本に滞在できる権利です。

帰化と永住の大きな違いは、国籍の変更にあります。帰化すれば日本人と同じ権利が与えられるため、戸籍を取得できたり、参政権を獲得したりできます。

しかし、一度国籍が変われば、元の国籍に戻すのは難しいです。

猪口 裕介

母国に帰る可能性がある場合は、帰化を選択するのではなく、永住権の取得を検討してみてください。

帰化申請の条件

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帰化申請の条件は、国籍法第5条で定められています。内容を以下の表にまとめました。

条件内容
住所条件引き続き5年以上日本に住んでいること
能力条件18歳以上で成人の年齢に達していること
素行条件素行が善良であること(犯罪歴の有無、納税状況などを総合的に判断)
生計条件生活に困らずに日本で暮らしていけること
重国籍防止条件無国籍か国籍を喪失すること
憲法遵守条件日本政府を暴力で破壊するようなことを企てたり、主張したりしないこと

また、日常生活に支障のない程度の日本語能力をもっているかどうかも審査の対象です。帰化申請には、これらの条件が総合的に審査されます。

猪口 裕介

審査の通過率を上げたい場合は、外国人の各種申請手続きのサポートを専門とする申請取次行政書士に相談するのがおすすめです。

申請取次行政書士は帰化申請に関する豊富な知識と経験をもっているため、書類の準備や申請をサポートしてくれます。専門的なアドバイスを受けることで、安心して申請を進められるはずです。

帰化申請の流れ

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帰化申請の流れは、以下のステップで進められます。

  1. 法務局へ事前相談
  2. 提出書類の取り寄せ・作成
  3. 法務局に申請
  4. 通知を受け取る

まずは、法務局へ事前相談をします。帰化の要件を満たしていれば、必要書類を教えてもらえるので、指示があった書類を取り寄せ、帰化申請書の作成を進めましょう。

主な提出書類
  • 帰化申請書
  • 国籍証明書
  • 身分関係を証する書面(出生証明書・婚姻証明書など)
  • 居住歴を証する書面(住民票・在留カードの写しなど)
  • 収入に関する各種証明書(在勤証明書・年金受給を証明する書面など)

参考:東京法務局|帰化許可申請書に添付する書類

書類が揃ったら、法務局に行って点検してもらいます。問題がなければ、そのまま申請手続きに移ります。

書類で把握できない項目があった際は、担当者から電話が来たり、面談が開かれたりして確認されます。帰化の許可・不許可の最終的な決定を下すのは法務大臣です。

審査が完了したら法務局の担当職員から連絡がきます。許可された場合は、法務局で身分証明書を受け取ります。身分証の交付が済んだら、手続き完了です。

外国人が帰化する3つのメリット

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ここでは、外国人が帰化するメリットを3つ紹介します。

  1. 就労の制限がなくなる
  2. 日本人と同等の権利が与えられる
  3. 日本のパスポートを取得できる

順番に見ていきましょう。

1.就労の制限がなくなる

外国人が日本で働く際には、以下のように在留資格によって従事できる職種や活動に制限があります。

在留資格職種や活動の制限
技術・人文・国際業務外国人が学んできた知識や仕事で培ってきた経験と関連性のある業務
特定技能人手不足が深刻な16分野のみ

しかし、日本国籍を取得すれば紹介した就労制限がなくなり、どの職種でも自由に働けるようになります。職業選択の幅が広がり、公務員として働くことも可能です。

就労ビザを取得したり、更新したりする必要もなくなります。より安定して日本で働けるのが帰化のメリットです。

2.日本人と同等の権利が与えられる

日本国籍を取得すると、日本人と同等の権利が与えられます。

たとえば、日本人と同様に参政権が与えられます。外国人の視点からの意見も政府に届けられるため、より多様性のある社会づくりに貢献できるでしょう。

3.日本のパスポートを取得できる

日本国籍になると、日本のパスポートを取得できます。日本のパスポートは世界でも信用度が高く、多くの国へビザなしで渡航が可能です。

ビザなしで渡航できる国の一部
  • 韓国
  • タイ
  • 台湾
  • カナダ
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • ニュージーランド

海外旅行が多い方にとって、日本のパスポート取得は大きなメリットとなるでしょう。

外国人が帰化する3つのデメリット

デメリット

外国人の帰化は、以下のようなデメリットもあります。

  1. 母国の国籍を失う
  2. 母国に帰るときにビザが必要な場合がある
  3. 母国の家族や友人と国籍が違う

順番に見ていきましょう。

1.母国の国籍を失う

日本では二重国籍が認められていないため、日本国籍を取得すると母国の国籍を失ってしまいます。そのため帰化すれば、母国での社会保障や年金などの制度を利用できなくなったり、母国で外国人とみなされ就労制限がかけられたりします。

母国の国籍を再取得するのは難しいといわれているため、帰化するなら国籍を失うリスクをしっかり加味したうえで申請を進めましょう。

2.母国に帰るときにビザが必要な場合がある

先ほどビザなしで渡航できる国が多いと伝えましたが、もし母国が対象外であるならば、領事館や大使館に出向いて、入国ビザの申請が必要です。

母国であるのに自由に行き来しにくい点は国籍を変えた欠点に感じらるかもしれません。

3.母国の家族や友人と国籍が違う

日本国籍を取得すると、母国の家族や友人と異なる国籍をもつことになります。

国籍はその人のアイデンティティを形成する要素であるため、日常生活ではあまり意識しなくても、ふとした瞬間にその違いを意識してしまうかもしれません。

猪口 裕介

国籍の違いによって生じる孤独感やアイデンティティの葛藤は、心の問題として深刻な悩みにつながる場合もあります。

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帰化に関するよくある質問

Q&A

帰化に関するよくある質問をまとめました。

なぜ日本に帰化するのですか?

日本への帰化は、以下のような理由が考えられます。

日本に帰化する理由
  • 子どもに日本国籍を与えたいから
  • 夫婦で同じ国籍に統一させたいから
  • 長期的に安定して仕事を続けたいから

このように、日本での社会的な安定や生活の利便性を求めて帰化する人が多いです。

帰化と永住ではどちらの申請が難しいですか?

申請要件を比べて見ると両者クリアするのが難しい項目が見受けられます。帰化と永住の要件を以下の表にまとめました。

項目帰化永住
在留期間5年以上10年以上
就労期間3年以上5年以上
年収要件安定した生活を送れる収入5年連続年収300万円以上
社会保険申請時までに払えば良い過去に遡って支払っても認められない
日本語能力必要不要

どちらの申請も容易ではなく、いずれも慎重な審査がおこなわれます。

帰化した外国人を雇用する場合「外国人雇用状況の届出」は必要ですか?

帰化した外国人を雇用する場合「外国人雇用状況の届出」は不要です。

なぜなら、帰化した外国人は法律上「日本人」として扱われるからです。ほかの日本人を雇用する場合、同じ手続きが必要になります。

帰化するとは日本国籍になることなので申請する際は慎重に判断しよう

汎用

帰化すれば、法律上は正式な日本人となるため、日本で生活がしやすくなります。滞在期間の制限がなくなるほか、雇用保険や健康保険といった社会保障制度を日本人と同等に利用できるため、安心して暮らせるでしょう。

しかし帰化すれば母国の国籍を失います。一度変更した国籍を戻すのは難しいので、帰化する場合は慎重な判断が必要です。

本記事を参考に、帰化についてよく考え、自分にとって最適な選択をしてみてください。

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監修者プロフィール

猪口裕介
猪口裕介一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会  理事 兼 事務局長
外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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