2022.12.23
Q. 国民年金で遡りが2年までって言われたけどそもそも何?
申請書類Q&A
A.国民年金保険料を遡って支払う、または猶予等の手続きができる期間のことです。
例えば2020年3月時点で25歳、留学生として来日したのは2017年10月だった場合、来日時点で20歳以上の為、来日した時が国民年金加入日となります。
ずっと年金を支払ってこず、手続きを一切していない場合、
2020年3月時点では遡り可能な期間は2018年2月分までとなります。
(それ以前の2017年10月~18年1月分は未納扱いとなり、納付もできなくなります)
遡り可能な期間の過去2年間分までは、留学生だった場合は学生納付特例制度、所得が少なかった場合は所得による免除制度を受けることができる可能性があります。
(所得が高い人は受けられない可能性があります)
手続きを行うことで、支払いの免除、減額、猶予を受けることができ、その場合は国民年金を支払っていなかったとしても、手続きはちゃんとできているため、未納という扱いではなくなります。
その手続きを行わない場合、またはアルバイトをしすぎてしまって年間収入額が大きい人の場合は、免除・猶予等が受けられないことがあります。
支払っていない年金があることや未納状況であることは、申請後の審査にマイナス要素として働くことが考えられるので、できる限り手続きを終えておくことをおすすめします。